制定文 船舶登記令 (2005年政令第11号) 第4条第2項 《2 船舶の船籍港の所在地を管轄する登記所…》 が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。 の規定に基づき、船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がる船舶の管轄登記所を指定する省令(1966年法務省令第41号)の全部を改正する省令を次のように定める。