制定文
船舶登記令 (2005年政令第11号)
第4条第2項
《2 船舶の船籍港の所在地を管轄する登記所…》
が二以上ある場合には、当該船舶の登記の事務をつかさどる登記所は、法務省令で定める。
の規定に基づき、船籍港が数箇の登記所の管轄地に跨がる船舶の管轄登記所を指定する省令(1966年法務省令第41号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条
1項 東京都の区のある地域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、東京法務局が取り扱う。
2項 神奈川県川崎市の区域を船籍港と定めた船舶の登記の事務は、横浜地方法務局川崎支局が取り扱う。
2条
1項 前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。