船籍港の所在地を管轄する登記所が二以上ある船舶の管轄登記所を指定する省令《附則》

法番号:2005年法務省令第28号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年2月28日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:6号

7号 第2条 《 前条の場合を除くほか、船籍港の所在地を…》 管轄する登記所が二以上あるときは、その船舶の登記の事務は、商業登記につき事務の委任を受けた登記所が取り扱う。 中別表札幌法務局の部、秋田地方法務局の部、水戸地方法務局の部竜ヶ崎支局の款、京都地方法務局の部、神戸地方法務局の部豊岡支局の款、松江地方法務局の部、山口地方法務局の部同地方法務局の款及び宇部支局の款、大分地方法務局の部日田支局の款並びに鹿児島地方法務局の部の改正規定、第3条中別表山口地方法務局の部の改正規定、第5条中 登記事務委任規則 第12条 《 京都地方法務局嵯峨出張所及び伏見出張所…》 の管轄に属する夫婦財産契約登記の事務は、京都地方法務局で取り扱わせる。 2 京都地方法務局福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局、嵯峨出張所、伏見出張所及び木津出張所の管轄に属第38条 《 秋田地方法務局能代支局、大館支局、本荘…》 支局及び大曲支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、秋田地方法務局で取り扱わせる。 及び 第40条 《 札幌法務局小樽支局、室蘭支局、岩見沢支…》 局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局、北出張所、白石出張所、南出張所、西出張所、江別出張所及び恵庭出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を の改正規定、 第7条 《 静岡地方法務局藤枝支局及び清水出張所の…》 管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、静岡地方法務局で取り扱わせる。 2 静岡地方法務局袋井支局及び磐田出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登 中別表第一本荘人権擁護委員協議会の項の改正規定並びに 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。 の規定2005年3月22日

附 則(2009年10月30日法務省令第42号) 抄

1項 この省令は、2009年11月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《 東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及…》 び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。 2 東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。 の規定、 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む第6条 《 宇都宮地方法務局足利支局、栃木支局、日…》 光支局、真岡支局、大田原支局及び小山出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。第17条 《 名古屋法務局熱田出張所及び名東出張所管…》 内愛知県名古屋市に属する地域内の夫婦財産契約登記の事務は、名古屋法務局で取り扱わせる。 2 名古屋法務局一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、熱田出張所及び名東出張所の管轄に属する商業登記の事務商 及び第45条第2項の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2009年11月24日

附 則(2009年12月25日法務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《 横浜地方法務局川崎支局、神奈川出張所、…》 金沢出張所、港北出張所、戸塚出張所、旭出張所、栄出張所、青葉出張所及び麻生出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法1963年法律第125号第10条第2項同法第12条第2項において準用する場合を含む 登記事務委任規則 第8条 《 長野地方法務局松本支局、上田支局、飯田…》 支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局及び木曽支局の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、長野地方法務局で取り扱わせる。第9条 《 削除…》 第28条 《 福岡法務局久留米支局、飯塚支局、柳川支…》 局、朝倉支局、八女支局、筑紫支局、西新出張所、粕屋出張所及び福間出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、福岡法務局で取り扱わせる。 2 福 、第32条第3項及び 第45条 《 松山地方法務局今治支局、宇和島支局、西…》 条支局、大洲支局、四国中央支局及び砥部出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法第10条第2項の規定による交付の請求に係る事務を除く。は、松山地方法務局で取り扱わせる。 の改正規定並びに 第3条 《 さいたま地方法務局川越支局、熊谷支局、…》 秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局、川口出張所、鴻巣出張所、上尾出張所、志木出張所、坂戸出張所、本庄出張所、飯能出張所、春日部出張所及び草加出張所の管轄に属する商業登記の事務商業登記法 の規定2010年1月12日

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