制定文
農業用動産抵当登記令 (2005年政令第25号)
第20条
《法務省令への委任 この政令に定めるもの…》
のほか、農業用動産の抵当権に関する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
の規定に基づき、及び同令の規定を実施するため、農業用動産抵当登記取扱手続(1933年司法省令第36号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 登記簿等
1条
1項 削除
2条 (登記記録の編成)
1項 農業用動産の登記記録の表題部には、 農業用動産抵当登記令 (以下「 令 」という。)
第8条第1項
《農業動産信用法施行令1933年勅令第30…》
7号第1条第1号から第8号までに掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 農業動産信用法施行令第1条第1号から第8号までに掲げる農業用動産のいずれに該当するかの別 2 農業用動産の
各号又は第2項各号に掲げる登記事項を記録するものとする。
2項 所有者部は、甲区とし、甲区には、農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項並びにこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「 表示番号 」という。)を記録するものとする。
3項 権利部は、乙区とし、乙区には、抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記の登記事項及びこれらの登記事項を記録した順序を示す番号(以下「 順位番号 」という。)を記録するものとし、同順位である二以上の抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記をするときは、 順位番号 に当該登記を識別するための符号を付すものとする。
4項 登記記録には、農業用動産ごとに、初めて抵当権の登記をし、又は
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において読み替えて準用する 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第32条第1項
《不動産の所在地が甲登記所の管轄から乙登記…》
所の管轄に転属したときは、甲登記所の登記官は、当該不動産の登記記録共同担保目録及び信託目録を含む。次項において同じ。並びに地図等及び登記簿の附属書類電磁的記録に記録されている地図等及び登記簿の附属書類
の規定による移送を受けた順序を示す番号(以下「 登記番号 」という。)を記録するものとする。
5項 登記官は、農業用動産の登記記録に動産番号を記録することができる。
3条から14条まで
1項 削除
15条 (登記記録の閉鎖)
1項 登記官は、抵当権の登記の全部を抹消したときは、登記記録を閉鎖しなければならない。
16条から18条まで
1項 削除
19条 (帳簿)
1項 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 受付帳
2号 申請書類つづり込み帳
3号 決定原本つづり込み帳
4号 審査請求書類等つづり込み帳
5号 各種通知簿
6号 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
7号 請求書類つづり込み帳
8号 申出立件事件簿
9号 申出立件関係書類つづり込み帳
10号 申出立件事務日記帳
11号 代替措置等申出書写しつづり込み帳
20条 (各種通知簿)
1項 各種通知簿には、通知をすべき事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記載するものとする。
2章 登記手続 > 1節 通則
21条 (順位事項)
1項 令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第2条第8号
《定義 第2条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せ
の順位事項は、 順位番号 及び
第2条第3項
《3 権利部は、乙区とし、乙区には、抵当権…》
の設定、移転、変更、処分の制限又は消滅の登記の登記事項及びこれらの登記事項を記録した順序を示す番号以下「順位番号」という。を記録するものとし、同順位である二以上の抵当権の設定、移転、変更、処分の制限又
の符号とする。
22条 (管轄登記所が指定された場合の登記の申請)
1項 農業用動産の所在地が二以上の登記所の管轄区域にまたがる場合において、 令
第2条第2項
《2 農業用動産の所在地が二以上の登記所の…》
管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣又は法務局若しくは地方法務局の長が、当該農業用動産の抵当権に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する。
の登記所に指定された登記所に登記の申請をするときは、当該指定があったことを証する情報をその申請情報と併せて提供しなければならない。
2節 農業用動産の抵当権に関する登記
23条 (追加共同担保の登記の申請情報)
1項 令別表の1の項申請情報欄ハ、同表の2の項申請情報欄ニ(3)並びに同表の5の項申請情報欄ハ及びヘ(3)の法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
24条 (共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請情報)
1項 令別表の7の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。
25条から28条まで
1項 削除
3節 表題部の登記
29条 (表題部の登記の手続)
1項 登記官は、 令
第12条
《初めて抵当権の設定の登記をする場合におけ…》
る職権による登記 登記官は、初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項並びに所有者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
の規定により農業用動産の表示について登記をするときは、表題部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
30条 (農業用動産の所在地)
1項 次の各号に掲げる農業用動産の所在地は、それぞれ当該各号に定める場所とする。
1号 農業動産信用法施行令 (1933年勅令第307号)
第1条第1号
《第1条 農業動産信用法の農業用動産の範囲…》
左の如し 但し第10号に掲グるもの並に道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものは同法第3章の農業用動産の範囲より之を除く 1 石油発動機揮発油発動機、灯油発
から第7号までに掲げる農業用動産常置の場所
2号 牛、馬及び種豚畜舎の所在する場所
31条 (農業用動産の特徴)
1項 令
第8条第1項第4号
《農業動産信用法施行令1933年勅令第30…》
7号第1条第1号から第8号までに掲げる農業用動産の表題部の登記事項は、次のとおりとする。 1 農業動産信用法施行令第1条第1号から第8号までに掲げる農業用動産のいずれに該当するかの別 2 農業用動産の
ニの法務省令で定める特徴は、次に掲げる事項とする。
1号 牛にあっては、次に掲げる事項
イ 毛色及び旋毛
ロ 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
ハ 角番号があるときは、その標識
2号 馬にあっては、次に掲げる事項
イ 毛色及び旋毛
ロ 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
ハ 耳朶の入れ墨があるときは、その標識
3号 種豚にあっては、次に掲げる事項
イ 毛色
ロ 耳標、耳朶の入れ墨その他種豚に付された標識
ハ 名号及び斑紋があるときは、当該名号及び斑紋
32条 (表題部の変更の登記等の手続)
1項 登記官は、農業用動産の表示の変更の登記又は更正の登記をするときは、表題部に申請の受付の年月日、登記原因及び変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
33条 (所在地の変更の登記の手続)
1項 登記官は、 令
第14条第1項
《農業用動産の所在地の変更により農業用動産…》
の所在地を管轄する登記所が変更した場合における第8条第1項第2号又は第2項第3号に掲げる登記事項に関する変更の登記の申請は、変更前の所在地を管轄する登記所にしなければならない。
の申請に基づき農業用動産の所在地の変更の登記をしたときは、変更後の農業用動産の所在地を管轄する登記所に当該登記に係る農業用動産についての登記記録及び登記簿の附属書類又はその謄本を移送しなければならない。
4節 所有者部の登記
34条 (所有者部の登記の手続)
1項 登記官は、 令
第12条
《初めて抵当権の設定の登記をする場合におけ…》
る職権による登記 登記官は、初めて抵当権の設定の登記をする場合には、職権で、第8条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項並びに所有者の氏名又は名称及び住所を登記しなければならない。
の規定により所有者の氏名又は名称及び住所について登記をするときは、所有者部に、申請の受付の年月日を記録しなければならない。
2項 登記官は、所有者部に農業用動産の所有者の氏名又は名称及び住所についての登記の登記事項を登記するときは、 表示番号 を記録しなければならない。
35条 (所有者の変更の登記等の手続)
1項 登記官は、所有者の変更の登記をするときは、所有者部に登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後の所有者の氏名又は名称及び住所を記録し、かつ、変更前の所有者の氏名又は名称及び住所並びに 表示番号 を抹消する記号を記録しなければならない。
2項 登記官は、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記又は更正の登記をするときは、所有者部に申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因並びに変更後又は更正後の登記事項を記録し、かつ、変更前又は更正前の登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3章 登記事項の証明等
36条 (登記事項証明書の交付の請求情報等)
1項 登記事項証明書又は 令
第16条第2項
《2 何人も、登記官に対し、手数料を納付し…》
て、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。
に規定する書面(以下「 登記事項要約書 」という。)の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下この章並びに
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する 不動産登記規則
第202条の14第2項
《2 前項の交付の請求をするときは、次に掲…》
げる事項をも請求情報の内容としなければならない。 1 請求人の住所 2 請求人が代替措置申出をした申出人の相続人であるときは、その旨及び当該申出人の氏名 3 代理人によって請求をするときは、当該代理人
及び第6項において「請求情報」という。)を登記所に提供しなければならない。
1号 請求人の氏名又は名称
2号 農業動産信用法施行令
第1条第1号
《第1条 農業動産信用法の農業用動産の範囲…》
左の如し 但し第10号に掲グるもの並に道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものは同法第3章の農業用動産の範囲より之を除く 1 石油発動機揮発油発動機、灯油発
から第8号までに掲げる農業用動産にあっては、当該農業用動産を識別することができる事項
3号 漁船にあっては、船名及び主たる根拠地
4号 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
5号 登記事項証明書の交付の請求をする場合にあっては、
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する 不動産登記規則
第196条第1項第1号
《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》
類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち
から第4号まで(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる登記事項証明書の区分
6号 登記事項証明書の交付を請求する場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨
7号 送付の方法により登記事項証明書の交付の請求をするときは、その旨及び送付先の住所
2項 令
第17条第1項
《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》
対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由
又は第2項の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を請求情報の内容とする。
1号 請求人の住所
2号 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名
3号 代理人によって請求するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
4号 令
第17条第1項
《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》
対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由
の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する部分及び当該部分を閲覧する正当な理由
5号 令
第17条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、登記を申請し…》
た者は、登記官に対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。
の規定により附属書類の閲覧を請求するときは、閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨
3項 前項第4号の閲覧の請求をするときは、同号の正当な理由を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
4項 第2項第5号の閲覧の請求をするときは、同号の閲覧する附属書類が自己を申請人とする登記記録に係る登記簿の附属書類である旨を証する書面を提示しなければならない。この場合において、登記官から求めがあったときは、当該書面又はその写しを登記官に提出しなければならない。
5項 第2項の閲覧の請求をする場合において、請求人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面を提示しなければならない。ただし、当該法人の会社法人等番号( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第7条
《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》
定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。次項及び第6項において同じ。)をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
6項 第2項の閲覧の請求を代理人によってするときは、当該代理人の権限を証する書面を提示しなければならない。ただし、支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものが法人を代理して同項の閲覧の請求をする場合において、当該法人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、この限りでない。
7項 法人である代理人によって第2項の閲覧の請求をする場合において、当該代理人の会社法人等番号をも請求情報の内容としたときは、当該代理人の代表者の資格を証する書面を提示することを要しない。
8項 令
第17条第1項
《何人も、正当な理由があるときは、登記官に…》
対し、法務省令で定めるところにより、手数料を納付して、登記簿の附属書類電磁的記録にあっては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの。次項において同じ。の全部又は一部その正当な理由
の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。
37条 (登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
1項 前条第1項の交付の請求又は同条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する 不動産登記規則
第202条の14第4項
《4 第1項の交付の請求においては、次に掲…》
げる書面を請求書に添付しなければならない。 1 請求人が請求書又は委任状に記名押印した場合における請求人の印鑑に関する証明書住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項
、
第203条
《手数料の納付方法 法第119条第1項及…》
び第2項、第120条第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 2 前項の規定は、令第22条第1項に
並びに
第204条第1項
《請求書を登記所に提出する方法により第19…》
3条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に要する費用も納付しなければなら
及び第2項において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2項 登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3項 登記事項証明書の交付の請求は、前2項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
38条 (登記事項証明書の作成及び交付)
1項 登記官は、登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
2項 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
1号 農業用動産の登記記録別記第1号様式
2号 共同担保目録別記第2号様式
3号 信託目録別記第3号様式
3項 登記事項証明書を作成する場合において、
第36条第1項第6号
《登記事項証明書又は令第16条第2項に規定…》
する書面以下「登記事項要約書」という。の交付を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報以下この章並びに第40条において準用する不動産登記規則第202条の14第2項及び第6項において「請求情報」と
に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4項 登記事項証明書に登記記録に記録された事項を記載するときは、その 順位番号 の順序に従って記載するものとする。
5項 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
6項 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。
38条の2 (登記事項証明書の受領の方法)
1項 第37条第3項
《3 登記事項証明書の交付の請求は、前2項…》
の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を
前段の規定により登記事項証明書の交付の請求をした者が当該登記事項証明書を登記所で受領するときは、法務大臣が定める情報を当該登記所に提供しなければならない。
38条の3 (登記事項証明書等における代替措置)
1項 法務大臣は、
第40条
《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》
2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第
において準用する 不動産登記規則
第202条の12第1項
《登記官は、代替措置申出があったときは、申…》
出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。 1 氏名及び住所 2 措置対象住所 3 措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項 4 公示用住所
各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2項 令
第16条第3項
《3 不動産登記法第119条第3項及び第4…》
項の規定は前2項の規定による請求について、同条第5項の規定は第1項の規定による請求について、同条第6項の規定は前2項に規定する各書面について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第5項中「第1項
において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第119条第6項
《6 登記官は、第1項及び第2項の規定にか…》
かわらず、登記記録に記録されている者自然人であるものに限る。の住所が明らかにされることにより、人の生命若しくは身体に危害を及ぼすおそれがある場合又はこれに準ずる程度に心身に有害な影響を及ぼすおそれがあ
の申出又は
第40条
《分筆に伴う権利の消滅の登記 登記官は、…》
所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合
において準用する 不動産登記規則
第202条の16第1項
《代替措置申出をした申出人は、登記官に対し…》
、代替措置申出に係る公示用住所の変更を申し出ることができる。
の規定による申出(
第40条
《管轄区域がまたがる場合の移送等 法第6…》
条第3項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するもの
において準用する同令第4章第3節において「代替措置等申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(
第40条
《管轄区域がまたがる場合の移送等 法第6…》
条第3項の規定に従って登記の申請がされた場合において、他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは、登記の申請を受けた登記所の登記官は、当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するもの
において準用する同令第4章第3節において「代替措置等申出書」という。)を登記所に提出してしなければならない。
1号 申出人の氏名及び住所
2号 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
3号 申出の目的
4号 農業動産信用法施行令
第1条第1号
《第1条 農業動産信用法の農業用動産の範囲…》
左の如し 但し第10号に掲グるもの並に道路運送車両法に依る自動車にして軽自動車、小型特殊自動車及二輪の小型自動車以外のものは同法第3章の農業用動産の範囲より之を除く 1 石油発動機揮発油発動機、灯油発
から第8号までに掲げる農業用動産にあっては、当該農業用動産を識別することができる事項
5号 漁船にあっては、船名及び主たる根拠地
4章 雑則
39条 (登録免許税を納付する場合における申請情報等)
1項 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。この場合において、 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第1第8号(一)イからハまで及びホに掲げる登記については、課税標準の金額も申請情報の内容としなければならない。
40条 (不動産登記規則の準用)
1項 不動産登記規則
第2条第1項
《登記の前後は、登記記録の同1の区第4条第…》
4項の甲区又は乙区をいう。以下同じ。にした登記相互間については順位番号、別の区にした登記相互間については受付番号による。
、
第3条第1号
《付記登記 第3条 次に掲げる登記は、付記…》
登記によってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ
、第2号及び第4号から第8号まで、
第3条
《付記登記 次に掲げる登記は、付記登記に…》
よってするものとする。 1 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 2 次に掲げる登記その他の法第66条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記 イ 債権の
の二、
第5条
《移記又は転写 登記官は、登記を移記し、…》
又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。 2 登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末
から
第9条
《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》
されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと
まで、
第17条
《申請情報等の保存 登記官は、電子申請に…》
おいて提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。
、
第19条
《申請書類つづり込み帳 申請書類つづり込…》
み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、許可書、取下書その他の登記簿の附属書類申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み、この省令の規定により第18条第3号から第5号まで及び第7号の帳
、
第24条
《決定原本つづり込み帳 決定原本つづり込…》
み帳には、申請又は申出を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
から
第26条
《登記識別情報失効申出書類つづり込み帳 …》
登記識別情報失効申出書類つづり込み帳には、登記識別情報の失効の申出に関する書類をつづり込むものとする。 2 登記識別情報の失効の申出が電子情報処理組織を使用する方法によりされた場合は、当該申出に係る情
まで、
第27条第1項第1号
《請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求…》
に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記事項証明書の交付の請求 2 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記事項要約書」という。の交付の請求 3 地図等の全部又は一部の写し地図等
、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、
第27条
《請求書類つづり込み帳 請求書類つづり込…》
み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記事項証明書の交付の請求 2 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記事項要約書」という。の交付の請求 3 地図等の
の二、
第27条
《請求書類つづり込み帳 請求書類つづり込…》
み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 1 登記事項証明書の交付の請求 2 登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面以下「登記事項要約書」という。の交付の請求 3 地図等の
の三、
第28条第1号
《保存期間 第28条 次の各号に掲げる情報…》
の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記記録閉鎖登記記録閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。を除く。 永久 2 地図及び地図に準ずる図面閉鎖したものを含む。 永久 3 建物所在図閉鎖したも
、第5号から第8号まで、第10号及び第15号から第21号まで、
第28条の2第1号
《第28条の2 次の各号に掲げる帳簿の保存…》
期間は、当該各号に定めるとおりとする。 1 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿 作成の日から30年間 1の2 申出立件事務日記帳 作成の年の翌年から1年間 2 登記識別情
の二、
第29条
《記録の廃棄 登記所において登記に関する…》
電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
から
第33条
《管轄転属による共同担保目録等の移送 前…》
条第1項の規定により乙登記所が共同担保目録の移送を受けたときは、乙登記所の登記官は、必要に応じ、当該共同担保目録の記号及び目録番号を改め、かつ、移送を受けた登記記録の乙区の従前の共同担保目録の記号及び
まで、
第34条第1項第1号
《登記の申請においては、次に掲げる事項を申…》
請情報の内容とするものとする。 1 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先 2 分筆の登記の申請においては、第78条の符号 3 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第84条の符号
及び第6号から第8号まで、
第35条第6号
《1の申請情報によって申請することができる…》
場合 第35条 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2
及び第8号から第10号まで、
第36条
《会社法人等番号の提供を要しない場合等 …》
令第7条第1項第1号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書商業登記法1963年法律第125号第10条第1項他の法令において準用する場合を含む。に規定す
から
第46条
《契印等 申請人又はその代表者若しくは代…》
理人は、申請書が二枚以上であるときは、各用紙のつづり目に契印をしなければならない。 2 前項の契印は、申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は、その1人がすれば足りる。 ただし、登記権利
まで、
第47条
《申請書に記名押印を要しない場合 令第1…》
6条第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 委任による代理人が申請書に署名した場合 2 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した申請書について公証人又はこれに準ずる者の認証を受
(第3号イ及びロを除く。)、
第48条
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官が記名押
(農業用動産の所有者が登記義務者となる抵当権に関する登記(信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託によるものを含む。)を申請する場合にあっては、
第48条第5号
《申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合 …》
第48条 令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。 ただし、登記官
を除く。)、
第49条
《委任状への記名押印等の特例 令第18条…》
第1項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 申請人又はその代表者若しくは代理人が署名した委任による代理人の権限を証する情報を記載した書面以下「委任状」という。について公証人又はこれに準
から
第72条
《資格者代理人による本人確認情報の提供 …》
法第23条第4項第1号の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報以下「本人確認情報」という。は、次に掲げる事項を明らかにす
まで、
第92条第1項
《行政区画又はその名称の変更があった場合に…》
は、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。 字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
、
第146条
《権利部の登記 登記官は、権利部の相当区…》
に権利に関する登記をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、権利に関する登記の登記事項のうち、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付のほか、新たに登記すべきものを
、
第148条
《付記登記の順位番号 付記登記の順位番号…》
を記録するときは、主登記の順位番号に付記何号を付加する方法により記録するものとする。
から
第155条
《抹消された登記の回復 登記官は、抹消さ…》
れた登記の回復をするときは、回復の登記をした後、抹消に係る登記と同1の登記をしなければならない。
まで、
第163条
《順位の譲渡又は放棄による変更の登記 登…》
記官は、登記した担保権について順位の譲渡又は放棄による変更の登記をするときは、当該担保権の登記の順位番号の次に変更の登記の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。
から
第166条
《共同担保目録の作成 登記官は、二以上の…》
不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において、当該申請に基づく登記をするとき第168条第2項に規定する場合を除く。は、次条に定めるところにより共同担保目録を作成し
まで、
第167条
《共同担保目録の記録事項 登記官は、共同…》
担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 共同担保目録を作成した年月日 2 共同担保目録の記号及び目録番号 3 担保権が目的とする二以上の不動産に関する権利に係る次に掲げ
(第1項第3号ロ及びハを除く。)、
第168条
《追加共同担保の登記 令別表の42の項申…》
請情報欄ロ、同表の46の項申請情報欄ハ、同表の47の項申請情報欄ホ4、同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ4、同表の55の項申請情報欄ハ、同表の56の項申請情報欄ニ4並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ
(第1項を除く。)、
第169条
《共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記 …》
令別表の51の項申請情報欄ホ及び同表の60の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 2 登記官は、共同担保目録のある分割前の根質権又は根抵当権について第165条
(第1項を除く。)、
第170条
《共同担保の一部消滅等 登記官は、二以上…》
の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において、その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは、共同担保目録に、申請の受付の年月日及び受付番号、当該不動産について担保権の登
、
第175条
《信託に関する登記 登記官は、法第98条…》
第1項の規定による登記の申請があった場合において、当該申請に基づく権利の保存、設定、移転又は変更の登記及び信託の登記をするときは、権利部の相当区に1の順位番号を用いて記録しなければならない。 2 登記
、
第176条
《信託目録 登記官は、信託の登記をすると…》
きは、法第97条第1項各号に掲げる登記事項を記録した信託目録を作成し、当該目録に目録番号を付した上、当該信託の登記の末尾に信託目録の目録番号を記録しなければならない。 2 第102条第1項後段の規定は
(第3項を除く。)、
第178条
《法第105条第1号の仮登記の要件 法第…》
105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
、
第179条
《仮登記及び本登記の方法 登記官は、権利…》
部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同1の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。 2 登記官は、仮登記に基づいて本登記をするときは、当該仮登記の順
、
第181条
《登記完了証 登記官は、登記の申請に基づ…》
いて登記を完了したときは、申請人に対し、登記完了証を交付することにより、登記が完了した旨を通知しなければならない。 この場合において、申請人が2人以上あるときは、その1人登記権利者及び登記義務者が申請
(第2項第3号を除く。)から
第182条
《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》
付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
の二まで、
第183条第1項第2号
《登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該…》
各号第1号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。 1 表示に関する登記を完了した場合 表題部所有者表題部所有者の更正の登記又は表題部
及び第2項、
第185条
《職権による登記の抹消における通知 法第…》
71条第1項の通知は、次の事項を明らかにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原
、
第186条
《審査請求に対する相当の処分の通知 登記…》
官は、法第157条第1項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
、
第188条
《各種の通知の方法 法第67条第1項、第…》
3項及び第4項、第71条第1項及び第3項並びに第157条第3項並びにこの省令第40条第2項及び第183条から前条までの通知は、郵便、信書便その他適宜の方法によりするものとする。
、
第189条
《登録免許税を納付する場合における申請情報…》
等 登記の申請においては、登録免許税額を申請情報の内容としなければならない。 この場合において、登録免許税法別表第1第1号一から三まで、五から七まで、十、十一及び十二イからホまでに掲げる登記について
(第1項を除く。)、
第190条
《課税標準の認定 登記官は、申請情報の内…》
容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。 2 登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは
から
第192条
《登記の嘱託 この省令に規定する登記の申…》
請に関する法の規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
まで、
第196条第1項第1号
《登記事項証明書の記載事項は、次の各号の種…》
類の区分に応じ、当該各号に掲げる事項とする。 1 全部事項証明書 登記記録閉鎖登記記録を除く。以下この項において同じ。に記録されている事項の全部 2 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち
から第4号まで及び第2項、
第198条
《登記事項要約書の作成 登記事項要約書は…》
、別記第11号様式により、不動産の表示に関する事項のほか、所有権の登記については申請の受付の年月日及び受付番号、所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び法人識別事項並びに登記名義人が2人以上であると
、
第202条第1項
《地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記…》
官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。
及び第3項並びに第4章第3節(
第202条の2第1項
《法務大臣は、第202条の12第1項各号に…》
掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
並びに
第202条の4第1項
《代替措置申出又は第202条の16第1項の…》
規定による申出以下この節において「代替措置等申出」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下この節において「代替措置等申出書」という。を登記所に提出してしなければならない。 1 申出人の氏名及び住所
及び第3項を除く。)及び第4節(
第205条第1項
《法第119条第4項ただし書法第120条第…》
3項及び第121条第5項並びに他の法令において準用する場合を含む。の法務省令で定める方法は、第194条第2項及び第3項に規定する方法とする。
を除く。)の規定は、農業用動産の抵当権の登記について準用する。この場合において、これらの規定(
第65条第2項第5号
《2 前項の申出は、次に掲げる事項を内容と…》
する情報以下この条において「申出情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 申出人の氏名又は名称及び住所 2 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって申出をするとき
イ、
第68条第1項第5号
《令第22条第1項に規定する証明の請求は、…》
次に掲げる事項を内容とする情報以下この条において「有効証明請求情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 1 請求人の氏名又は名称及び住所 2 請求人が法人であるときは、その代表者の氏名 3
イ、
第181条第2項
《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》
より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号
、
第185条第1項第1号
《法第71条第1項の通知は、次の事項を明ら…》
かにしてしなければならない。 1 抹消する登記に係る次に掲げる事項 イ 不動産所在事項及び不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 登記原因及びその日付 ホ 申請人の氏名又は
イ、
第202条の4第2項
《2 代替措置等申出は、申出に係る不動産の…》
所在地を管轄する登記所以外の登記所の登記官に対してもすることができる。
(
第202条の15第3項
《3 第202条の4第2項から第5項までの…》
規定は、代替措置申出の撤回について準用する。
において準用する場合を含む。)及び
第202条の12第2項
《2 登記官は、前項の規定による記録をした…》
ときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
(
第202条の15第7項
《7 第202条の12第2項の規定は、前項…》
の規定による削除をした場合について準用する。
及び
第202条の16第6項
《6 第202条の12第2項の規定は、前項…》
の規定による記録をした場合について準用する。
において準用する場合を含む。)を除く。)中「不動産」とあるのは「農業用動産」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる 不動産登記規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
41条 (不動産登記法等の準用における技術的読替え)
1項 令
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
の場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
42条 (登記の嘱託)
1項 この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。