建設機械登記規則《附則》

法番号:2005年法務省令第30号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 建設機械登記規則 以下「 新規則 」という。)の規定は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項に適用する。ただし、改正前の 建設機械登記規則 以下「 旧規則 」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

2項 この省令の施行前にした 旧規則 の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがある場合を除き、 新規則 の相当規定によってしたものとみなす。

3条

1項 新規則 中電子申請に関する規定は、 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2005年政令第24号。以下「 整備政令 」という。)第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条の指定(以下「 第6条 《 共同人名票に記載した登記権利者について…》 氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変 指定 」という。)の日から当該指定に係る登記手続について適用する。

2項 第6条 《 共同人名票に記載した登記権利者について…》 氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変 指定 がされるまでの間、各登記所の登記手続についての 新規則 の規定の適用については、新規則第13条第2項、第6項及び第8項中「登記識別情報の通知」とあるのは「登記済証の交付」と、同条第3項中「登記識別情報が提供された」とあるのは「登記済証が提出された」と、新規則第35条において準用する 不動産登記規則 第70条 《事前通知 法第23条第1項の通知は、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。 1 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者で 中「法第22条」とあるのは「 第16条第1項 《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部 において準用する 不動産登記法 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 整備政令 第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)」と、新規則第35条において準用する 不動産登記規則 第178条 《法第105条第1号の仮登記の要件 法第…》 105条第1号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。 中「登記識別情報」とあるのは「登記済証」とする。

3項 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 を受けていない登記所において、 新規則 第12条第3項 《3 登記官は、第1項の申請に基づき登記を…》 するときは、表題部に建設機械の表示を記載しなければならない。 この場合において、回復する登記に職権で登記した事項があることを発見したときは、当該登記した事項も記載しなければならない。 の規定により回復の登記をしたときは、同条第2項の規定により 書面申請 により提出を受けた回復する登記の登記事項を証する情報を記載した書面に、申請の受付の年月日及び受付番号、 順位番号 並びに登記済みの旨を記載し、これに登記所の印を押印し、かつ、これを登記名義人に還付しなければならない。

4項 第6条 《 共同人名票に記載した登記権利者について…》 氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変 指定 を受けていない登記所には、本登記済証交付帳を備えるものとし、前項の規定により登記名義人に同項の書面を還付したときは、本登記済証交付帳にその旨を記載するものとする。

5項 前項の本登記済証交付帳に記載された情報は、第3項の規定による還付の年の翌年から1年間保存するものとする。

6項 建設機械の登記について、 第6条 《 共同人名票に記載した登記権利者について…》 氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変 指定 を受けていない登記所の登記手続に係る登記の申請をするときは、登記原因を証する情報を記載した書面であって 建設機械の表示 、登記の目的及び登記原因その他の申請に係る登記を特定することができる事項を記載したもの又は申請情報を記載した書面と同1の内容を記載した書面を提出するものとする。

7項 第16条第1項 《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部 において準用する 不動産登記法 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た 本文( 整備政令 第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。又は令第16条第1項において準用する 不動産登記法 第117条 《官庁又は公署の嘱託による登記の登記識別情…》 報 登記官は、官庁又は公署が登記権利者登記をすることによって登記名義人となる者に限る。以下この条において同じ。のためにした登記の嘱託に基づいて登記を完了したときは、速やかに、当該登記権利者のために登整備政令第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の登記済証その他の登記権利者に係る登記済証の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、前項の規定により提出された書面を整備政令による改正前の 建設機械登記令 以下「 旧令 」という。第9条 《申請の却下 登記官は、法第4条第1項の…》 記号の打刻を受けた日同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならな において準用する 不動産登記法 による改正前の 不動産登記法 1899年法律第24号。以下「 不動産登記法 」という。第60条第1項 《権利に関する登記の申請は、法令に別段の定…》 めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 に規定する登記原因を証する書面又は申請書の副本とみなす。

8項 第16条第1項 《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部 において準用する 不動産登記法 第21条 《登記識別情報の通知 登記官は、その登記…》 をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 た ただし書( 整備政令 第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 登記名義人となる申請人があらかじめ登記済証の交付を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において、当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む。

2号 前号の申請人が登記完了の時から3月以内に登記済証を受領しない場合

3号 第1号の申請人が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記済証の交付を希望する旨の申出をした場合を除く。

4号 申請人が第6項に規定する書面を提出しなかった場合

9項 新規則 第35条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第5条、第17条第2項、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第6号及び第7号並びに第2項、第28条第1号、第5号から第8 において準用する 不動産登記規則 第64条第2項 《2 前項第1号及び第4号の申出をするとき…》 は、その旨を申請情報の内容とするものとする。 の規定は、前項第1号及び第3号の申出をするときについて準用する。

10項 建設機械の登記について 第6条 《記録事項過多による移記 登記官は、登記…》 記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登記を移記することができる。 この場合には、表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記 指定 を受けていない登記手続において登記を完了した場合における登記済証(第7項の登記済証を除く。)の作成及び交付については、なお従前の例による。この場合においては、第6項の規定により提出された書面又は 第16条第1項 《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》 第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部 において準用する 不動産登記法 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 整備政令 第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により提出された登記済証を 旧令 第9条 《申請の却下 登記官は、法第4条第1項の…》 記号の打刻を受けた日同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならな において準用する 不動産登記法 第60条第1項に規定する登記原因を証する書面若しくは申請書の副本又は同条第2項に規定する登記済証若しくは書面とみなす。

11項 第8項及び第9項の規定は、前項の場合について準用する。

4条

1項 整備政令 第25条第5項において準用する 不動産登記法 附則第6条第3項の表中 第22条 《共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請…》 情報 令別表の14の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 の項及び 第22条 《共同担保の根抵当権の分割譲渡の登記の申請…》 情報 令別表の14の項申請情報欄ホの法務省令で定める事項は、共同担保目録の記号及び目録番号とする。 ただし書の項の読み替える字句欄中「附則第8条」とあるのは「 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2005年政令第24号)第25条第3項」と、「附則第6条第3項」とあるのは「 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第25条第5項において準用する附則第6条第3項」と読み替えるものとする。

5条

1項 第6条 《 共同人名票に記載した登記権利者について…》 氏名若しくは名称又は住所の変更の登記又は更正の登記をしたときは、共同人名票の予備欄に、氏名又は名称の変更又は更正にあっては変更後又は更正後の氏名又は名称を、住所の変更又は更正にあっては住所についての変 指定 を受けた登記手続において、申請人が 整備政令 第25条第8項の規定により登記済証を提出して登記の申請をしたときは、当該申請人である登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、申請人である登記名義人)に対し、登記完了証に代えて、 旧令 第9条 《申請の却下 登記官は、法第4条第1項の…》 記号の打刻を受けた日同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならな において準用する 不動産登記法 第60条第2項の規定による方法により作成した登記済証を交付するものとする。

6条 (予告登記の抹消)

1項 登記官は、職権で、 旧令 第9条 《申請の却下 登記官は、法第4条第1項の…》 記号の打刻を受けた日同項の記号の検認を受けた場合は、当該検認を受けた日の翌日から起算して2週間を経過した後に所有権の保存の登記の申請があつた場合には、理由を付した決定で、当該申請を却下しなければならな において準用する 不動産登記法 第3条に規定する予告登記の抹消をすることができる。

2項 登記官は、この省令の施行後、登記をする場合において、当該登記に係る建設機械の登記用紙に前項の予告登記がされているときは、職権で、当該予告登記の抹消をしなければならない。

附 則(2005年4月20日法務省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 企業担保登記規則 、不動産等の管轄登記所の指定に関する省令、独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令、 工場抵当登記規則 立木登記規則 船舶登記規則 農業用動産抵当登記規則 建設機械登記規則 並びに 不動産登記法 及び 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係省令の整備等に関する省令の規定は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から適用する。

附 則(2006年3月29日法務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日から施行する。

附 則(2007年3月30日法務省令第19号)

1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年9月28日法務省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 信託法の施行の日前に登記の申請がされた信託の登記の登記事項証明書(信託目録に係る部分に限る。)の様式は、なお従前の例による。

附 則(2008年7月22日法務省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年7月22日から施行する。

附 則(2008年11月25日法務省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《登記簿の様式等 登記簿には、別記第1号…》 様式による表紙及び別記第2号様式による目録を付し、別記第3号様式による登記用紙をつづり込むものとする。 2 登記簿は、バインダー式帳簿であって厳重に用紙を保存することができる措置を施したものとする。 不動産登記規則 第64条 《登記識別情報の通知を要しない場合等 法…》 第21条ただし書の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合官庁又は公署第69条 《登記識別情報を記載した書面の廃棄 登記…》 官は、第66条第1項第2号前条第2項後段において準用する場合を含む。の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審第181条第2項 《2 前項の登記完了証は、別記第6号様式に…》 より、次の各号に掲げる事項を記録して作成するものとする。 1 申請の受付の年月日及び受付番号 2 第147条第2項の符号 3 不動産番号 4 法第34条第1項各号及び第44条第1項各号第6号及び第9号第182条 《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》 付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録第182条 《登記完了証の交付の方法 登記完了証の交…》 付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。 1 電子申請 法務大臣の定めるところにより、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録 の二及び別記第6号の改正規定、 第8条 《登記記録の閉鎖 登記官は、登記記録を閉…》 鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登記記録の不動産の表示法第27条第1号に掲げる登記事項を除く。を抹消する記号を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。 の規定、 第9条 《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》 されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと の規定、 第10条 《地図 地図は、地番区域又はその適宜の一…》 部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。 ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を 船舶登記規則 第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、 第11条 《登記簿の滅失 登記官は、登記簿の全部又…》 は一部が滅失したときは、速やかに、その状況を調査し、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対し、滅失の理由、その年月日、滅失した登記簿の冊数その他令第4条第1項の規定による告示をするのに必要な 農業用動産抵当登記規則 第40条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 の改正規定(同令第195条を削る改正規定を除く。)、 第12条 《滅失回復の登記の手続等 令第4条第1項…》 の申請をする場合には、令第7条各号に掲げる事項のほか、回復する登記の順位番号及び第2条第4項の符号並びに回復する登記の申請の受付の年月日及び受付番号を申請情報の内容とする。 2 前項の申請をする場合に の規定並びに 第14条 《登記用紙の閉鎖 令第5条の法務省令で定…》 めるところにより登記用紙を閉鎖したときは、次に掲げるときとする。 1 第7条第1項の規定により登記を移記したとき。 2 第10条第1項の規定により法務大臣が登記官に対し登記用紙の閉鎖を命じたとき。 の規定2011年6月27日

附 則(2015年9月28日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。

附 則(2023年3月20日法務省令第6号) 抄

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年7月28日法務省令第33号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年3月1日法務省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月22日法務省令第32号) 抄

1項 この省令は、2024年6月24日から施行する。

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