夫婦財産契約登記規則《附則》

法番号:2005年法務省令第35号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号。以下「 整備法 」という。)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2条 (経過措置の原則等)

1項 不動産登記規則 附則第2条、 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳第7条第1項 《夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合…》 に登記所に提供しなければならない外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律1898年法律第14号。以下「法」という。第8条において準用する不動産登記法2004年法律第123号第18条の申請情報の 及び第2項並びに 第8条第1項 《夫婦財産契約に関する登記の申請をする場合…》 には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報 2 法第7条第2項の規定により提供しなければならない情 、第2項及び第4項の規定は、この省令による夫婦財産契約登記取扱手続(1899年司法省令第15号。以下「 旧規則 」という。)の改正に伴う経過措置について準用する。

2項 印鑑簿及び受領証原符元帳は、法務局又は地方法務局の長の認可を受けて、廃棄することができる。

3条 (未指定事務に係る登記簿に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 夫婦財産契約登記規則 以下「 新規則 」という。第1条 《登記記録の編成 夫婦財産契約に関する登…》 記記録以下「登記記録」という。は、別表の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。第5条 《準用 不動産登記規則2005年法務省令…》 第18号、第6条、第9条、第17条、第19条、第24条、第25条、第27条第1項第1号、第2号及び第6号並びに第2項並びに第29条から第32条までの規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用する。 不動産登記規則 第9条 《副登記記録 法務大臣は、登記記録に記録…》 されている事項共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む。と同1の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は、登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないと の準用に係る部分に限る。)、 第12条 《地図等の閉鎖 登記官は、新たな地図を備…》 え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。 2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合に第13条 《地図の記録事項 地図には、次に掲げる事…》 項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 地図の番号当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号 3 縮尺 4 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角 及び 第14条 《建物所在図の記録事項 建物所在図には、…》 次に掲げる事項を記録するものとする。 1 地番区域の名称 2 建物所在図の番号 3 縮尺 4 各建物の位置及び家屋番号区分建物にあっては、当該区分建物が属する一棟の建物の位置 5 第11条第2項の建物登記簿の附属書類の閲覧に係る部分を除く。)の規定は、 整備法 第91条第1項において準用する 不動産登記法 2004年法律第123号)附則第3条第1項の規定による指定(以下「 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 」という。)を受けた事務について、その 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 の日から適用する。

2項 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 がされるまでの間は、 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定を受けていない事務に係る登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)については、 旧規則 第1条、 第2条 《登記官の識別番号の記録等 登記官は、登…》 記記録に登記事項を記録し、若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を移記するときは、登記官の識別番号を記録しなければならない。 2 登記官は、登記記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由及びその年第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 ノ二及び 第8条 《添付情報 夫婦財産契約に関する登記の申…》 請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を証する情報 2 法第7条第2項の規定により提供しなけれ の規定は、なおその効力を有する。

3項 前項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧規則 第1条の規定にかかわらず、同項の登記簿は、バインダー式帳簿とし、夫婦財産契約の登記用紙をつづり込んでこれを調製することができる。この場合においては、同項の規定によりなおその効力を有することとされる旧規則第2条及び 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 ノ2の規定にかかわらず、見出帳を調製することを要しない。

4項 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 がされるまでの間における第2項の事務についての 新規則 の規定の適用については、新規則第2条及び 第10条 《登記の方法 登記官は、夫婦財産契約に関…》 する登記をする場合には、登記記録中相当欄に登記事項及び登記の年月日を記録しなければならない。 中「 登記記録 」とあるのは「登記用紙」と、新規則第3条中「次に」とあるのは「見出帳及び次に」と、新規則第4条第1号中「登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)」とあるのは「登記用紙に記載された情報࿸閉鎖登記用紙に記載された情報」と、同条第2号中「閉鎖登記記録」とあるのは「閉鎖登記用紙に記載された情報」とする。

5項 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 を受けていない事務について登記用紙に記録された事項を抹消する記号を記録するには、当該事項を朱抹するものとする。

6項 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 を受けていない事務について登記用紙に登記官の識別番号を記録するには、登記用紙に登記官が登記官印を押印するものとする。

7項 第3条 《帳簿 登記所には、次に掲げる帳簿を備え…》 るものとする。 1 受付帳 2 申請書類つづり込み帳 3 決定原本つづり込み帳 4 審査請求書類等つづり込み帳 5 請求書類つづり込み帳 指定 を受けていない事務について、 整備法 第91条第1項において準用する 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の 不動産登記法 1899年法律第24号第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら の規定により登記簿の謄本若しくは抄本の交付又は登記簿の閲覧の請求をする場合については、 不動産登記規則 第193条第1項第1号 《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》 全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ から第3号まで、 第194条第1項 《前条第1項の交付の請求又は同項若しくは同…》 条第2項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面以下この章において「請求書」という。を登記所に提出する方法によりしなければならない。第202条第1項 《地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記…》 官その指定する職員を含む。第3項において同じ。の面前でさせるものとする。第203条第1項 《法第119条第1項及び第2項、第120条…》 第1項及び第2項並びに第121条第1項から第4項までの手数料を収入印紙をもって納付するときは、請求書に収入印紙を貼り付けてしなければならない。 及び 第204条 《送付に要する費用の納付方法 請求書を登…》 記所に提出する方法により第193条第1項の交付の請求をする場合において、第197条第6項第200条第3項及び第201条第3項において準用する場合を含む。の規定による申出をするときは、手数料のほか送付に の規定並びに改正前の 不動産登記法 施行細則(1899年司法省令第11号)第35条及び 第35条 《1の申請情報によって申請することができる…》 場合 令第4条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。 1 土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。 2 甲建物 ノ2の規定を準用する。この場合において、 不動産登記規則 第193条第1項第3号 《登記事項証明書、登記事項要約書、地図等の…》 全部若しくは一部の写し地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この条において同じ。又は土地所在図等の全部若しくは一部の写し土地所在図等が電磁的記録に記録さ 中「通数」とあるのは「通数(登記簿の抄本の交付を請求する場合にあっては、抄本の交付を請求する部分を含む。)」と、同規則第202条第1項中「地図等又は登記簿の附属書類」とあるのは「登記簿」と読み替えるものとする。

4条 (電子申請等に関する経過措置)

1項 新規則 中電子申請( 第8条 《不動産登記法の準用 不動産登記法200…》 4年法律第123号第7条から第11条まで、第13条、第16条第1項、第18条、第24条、第25条第1号から第9号まで及び第12号、第67条第1項から第3項まで、第71条、第119条第6項を除く。、第1 において準用する 不動産登記法 第18条第1号 《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》 掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいう。)に関する規定は、 整備法 第91条第1項において準用する 不動産登記法 附則第6条第1項の指定の日から当該指定に係る登記手続について適用する。

2項 第14条 《準用 不動産登記規則第193条第1項第…》 5号及び第6号を除く。、第194条、第197条第5項及び第6項、第197条の二、第202条、第203条第1項、第204条並びに第205条第1項及び第2項の規定は、夫婦財産契約に関する登記について準用す電子情報処理組織を使用する方法による請求に係る部分に限る。)の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。

3項 前項の指定は、告示してしなければならない。

附 則(2005年8月15日法務省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年8月1日法務省令第49号)

1項 この省令は、 整備法 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2010年4月1日法務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2012年12月28日法務省令第46号)

1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2011年法律第53号)の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年9月28日法務省令第43号) 抄

1項 この省令は、 不動産登記令 等の一部を改正する政令の施行の日(2015年11月2日)から施行する。

附 則(2020年3月30日法務省令第8号) 抄

1項 この省令は、2020年3月30日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。