法務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則《別表など》

法番号:2005年法務省令第44号

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別表第一(第3条関係 法の適用対象のもの)

番号

保存

1

弁護士法(1949年法律第205号)第30条第2項の規定による営利業務従事弁護士名簿の保存

2

弁護士法第30条の30第1項(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(1986年法律第66号)第67条第2項及び第80条第1項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(2005年法律第86号)第617条第4項の規定による貸借対照表の保存

3

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第55条第1項において準用する弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の保存

4

民法(1896年法律第89号)第262条第1項の規定による証書の保存

5

民法第262条第2項の規定による証書の保存

6

建物の区分所有等に関する法律(1962年法律第69号)第33条第1項の規定による規約の保存(同法第66条において準用する場合を含む。

7

建物の区分所有等に関する法律第45条第4項において準用する同法第33条第1項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存(同法第66条において準用する場合を含む。

8

建物の区分所有等に関する法律第48条の2第1項の規定による財産目録又は同条第2項の規定による区分所有者名簿の保存(建物の区分所有等に関する法律第66条において準用する場合を含む。

9

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(1995年法律第43号)第2条第4項において準用する建物の区分所有等に関する法律第33条第1項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の保存

別表第2の一(第3条関係 法の適用対象のもの)

番号

保存

1

法務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(平成元年法務省令第13号)第27条の規定による書類、名簿又は帳簿の保存

2

債権管理回収業に関する特別措置法(1998年法律第126号)第20条の規定による帳簿書類の保存

3

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(2004年法律第151号)第16条の規定による手続実施記録の保存

4

公証人法(1908年法律第53号)第42条第1項の規定による証書の正本又は謄本の保存

5

公証人法第45条の規定による証書原簿の保存

6

公証人法第58条ノ2第4項の規定による証書の保存

7

公証人法第61条の規定による認証簿の保存

8

公証人法第62条ノ3第3項の規定による定款の保存

9

公証人法施行規則(1949年法務府令第9号)第18条の規定による確定日付簿、信託表示簿、拒絶証書謄本綴込帳、抵当証券支払拒絶証明書謄本綴込帳、送達関係書類綴込帳及び計算簿の保存

10

公証人法施行規則第25条第2項に規定する書類の保存

11

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(2001年法務省令第24号)第19条に規定する書類の保存

12

建物の区分所有等に関する法律第42条第5項において準用する同法第33条第1項の規定による議事録の保存(同法第66条において準用する場合を含む。

13

司法書士法施行規則第49条第2項の規定による事件簿の保存

14

土地家屋調査士法(1950年法律第228号)第21条の規定による帳簿又は書類の保存(同法第41条第1項において準用する場合を含む。

15

土地家屋調査士法施行規則第47条第2項の規定による事件簿の保存

16

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第4項において準用する建物の区分所有等に関する法律第33条第1項の規定による議事録の保存

17

更生保護事業法(1995年法律第86号)第14条の2の規定による財産目録の保存

18

更生保護事業法第29条第1項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の保存

19

更生保護事業法第35条第1項の規定による財産目録又は貸借対照表の保存

20

更生保護事業法第52条の規定による帳簿の保存(同法第56条の2第1項において準用する場合を含む。

別表第2の二(第3条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)

番号

保存

1

公証人法第25条第1項の規定による証書の原本の保存

2

司法書士法施行規則第30条第2項の規定による事件簿の保存(同令第37条において準用する場合を含む。

3

土地家屋調査士法第21条の規定による帳簿の保存(同法第41条第1項において準用する場合を含む。

4

土地家屋調査士法施行規則第28条第2項の規定による事件簿の保存(同令第35条において準用する場合を含む。

別表第3の一(第5条関係 法の適用対象のもの)

番号

作成

1

弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事弁護士名簿の作成

2

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第55条第1項において準用する弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の作成

3

債権管理回収業に関する特別措置法第20条の規定による帳簿書類の作成

4

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第16条の規定による手続実施記録の作成

5

公証人法第46条の規定による証書原簿の作成

6

公証人法第61条の規定による認証簿の作成

7

公証人法施行規則第18条の規定による確定日付簿、信託表示簿、送達関係書類綴込帳及び計算簿の作成

8

公証人法施行規則第25条第2項の規定による書類の作成

9

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令第19条の規定による書類の作成

10

司法書士法施行規則第49条第1項の規定による事件簿の作成

11

土地家屋調査士法施行規則第47条第1項の規定による事件簿の作成

12

更生保護事業法第14条の2の規定による財産目録の作成

13

更生保護事業法第29条第1項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の作成

14

更生保護事業法第35条第1項の規定による財産目録又は貸借対照表の作成

15

更生保護事業法第52条の規定による帳簿の作成(同法第56条の2第1項において準用する場合を含む。

別表第3の二(第5条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)

番号

作成

1

公証人法第25条第1項の規定による証書の原本の作成

2

抵当証券法施行細則(1931年司法省令第22号)第72条の規定による抵当証券支払拒絶証明書謄本の作成

3

拒絶証書令(1933年勅令第316号)第8条の規定による拒絶証書謄本の作成

4

司法書士法施行規則第30条第1項の規定による事件簿の作成(同令第37条において準用する場合を含む。

5

土地家屋調査士法施行規則第28条第1項の規定による事件簿の作成(同令第35条において準用する場合を含む。

別表第4の一(第8条関係 法の適用対象のもの)

番号

縦覧等

1

弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事弁護士名簿の縦覧

2

外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第55条第1項において準用する弁護士法第30条第2項の規定による営利業務従事外国法事務弁護士名簿の縦覧

3

建物の区分所有等に関する法律第33条第2項の規定による規約の閲覧(同法第66条において準用する場合を含む。

4

建物の区分所有等に関する法律第42条第5項において準用する同法第33条第2項の規定による議事録の閲覧(同法第66条において準用する場合を含む。

5

建物の区分所有等に関する法律第45条第4項において準用する同法第33条第2項の規定による書面又は電磁的方法による決議に係る書面の閲覧(同法第66条において準用する場合を含む。

6

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第2条第4項において準用する建物の区分所有等に関する法律第33条第2項の規定による議事録又は書面若しくは電磁的方法による決議に係る書面の閲覧

7

更生保護事業法第29条第3項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の閲覧

別表第4の二(第8条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)

番号

縦覧等

1

公証人法第44条第1項及び第4項の規定による証書の原本の縦覧

2

公証人法第60条ノ4において準用する同法第44条第1項及び第4項の規定による証書の縦覧

3

公証人法第62条ノ5において準用する同法第60条ノ4において準用する同法第44条第1項及び第4項の規定による定款の縦覧

別表第5の一(第10条関係 法の適用対象のもの)

番号

交付等

1

債権管理回収業に関する特別措置法第15条第1項の規定による受取証書の交付

2

更生保護事業法第29条第2項の規定による事業成績書、財産目録、貸借対照表、収支計算書又は損益計算書の交付

別表第5の二(第10条関係 法の適用対象外であるが、本省令の適用対象とするもの)

番号

交付等

1

公証人法第47条第1項の規定による証書の正本の交付

2

公証人法第51条第1項の規定による証書の謄本の交付

3

公証人法第60条ノ4において準用する同法第51条第1項の規定による証書の謄本の交付

4

公証人法第62条ノ5の規定において準用する同法第60条ノ4において準用する同法第51条第1項の規定による定款の謄本の交付

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