司法試験法施行規則《附則》

法番号:2005年法務省令第84号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 司法試験法 及び 裁判所法 の一部を改正する法律(2002年法律第138号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に規定する日から施行する。

2条 (試験科目の範囲に関する経過措置)

1項 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号)の施行の日がこの規則の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における 第2条 《試験科目の範囲 法第3条第3項の規定に…》 基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法1899年法律第48号第3編海商に関する部分を除いた部分とする。 2 法第5条第5項の規定に基づき法務省令により定める範 の規定の適用については、「第2編第10章保険及び第3編海商」とあるのは、「第3編第10章保険及び第4編海商」とする。

附 則(2010年3月19日法務省令第7号)

1項 この省令は、保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2008年法律第57号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年10月1日法務省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月21日法務省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年1月7日から施行する。ただし、 第2条 《試験科目の範囲 法第3条第3項の規定に…》 基づき法務省令により定める範囲は、論文式による筆記試験の民事系科目について、商法1899年法律第48号第3編海商に関する部分を除いた部分とする。 2 法第5条第5項の規定に基づき法務省令により定める範 及び附則第4条の規定は、2012年2月1日から施行する。

附 則(2014年9月12日法務省令第26号)

1項 この省令は、 司法試験法 の一部を改正する法律(2014年法律第52号)の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2015年10月2日法務省令第47号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。

附 則(2021年3月31日法務省令第19号)

1項 この省令は、 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第44号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に規定する日から施行する。ただし、第一表に係る改正規定は、 改正法 附則第1条第2号に規定する日から施行する。

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