筆界特定申請手数料規則《本則》

法番号:2005年法務省令第105号

略称:

附則 >  

制定文 登記手数料令 1949年政令第140号)第4条の3第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同令を実施するため、 筆界特定申請手数料規則 を次のように定める。


1条 (対象土地の価額の算定方法等)

1項 登記手数料令 以下「」という。第8条第1項 《不動産登記法第131条第1項若しくは第2…》 項、東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算 の法務省令で定める方法は、 地方税法 1950年法律第226号第341条第9号 《固定資産税に関する用語の意義 第341条…》 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 固定資産 土地、家屋及び償却資産を総称する。 2 土地 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原 に掲げる固定資産 課税台帳 以下「 課税台帳 」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。

1号 筆界特定の申請の日がその年の1月1日から3月31日までの期間内であるものその年の前年12月31日現在において 課税台帳 に登録された当該土地の価格に100分の100を乗じて計算した金額

2号 筆界特定の申請の日がその年の4月1日から12月31日までの期間内であるものその年の1月1日現在において 課税台帳 に登録された当該土地の価格に100分の100を乗じて計算した金額

2項 第8条第1項 《不動産登記法第131条第1項若しくは第2…》 項、東日本大震災復興特別区域法第73条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律第36条第1項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算 の法務省令で定める割合は、100分の5とする。

2条 (納付の方法)

1項 不動産登記法 2004年法律第123号第131条第1項 《土地の所有権登記名義人等は、筆界特定登記…》 官に対し、当該土地とこれに隣接する他の土地との筆界について、筆界特定の申請をすることができる。 若しくは第2項、 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第73条第1項 《第46条第6項の規定により公表された復興…》 整備計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項 又は 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号第36条第1項 《第10条第6項の規定により公表された復興…》 計画に記載された復興整備事業土地収用法第26条第1項、公共用地の取得に関する特別措置法1961年法律第150号第10条第1項又は都市計画法第62条第1項の規定により告示された事業に限る。以下この項にお の規定による筆界特定の申請についての手数料(以下単に「手数料」という。)の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、筆界特定電子申請( 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第206条第1号 《定義 第206条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界特定電子申請 法第131条第5項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請を の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。)をするときは、現金をもってすることができる。

2項 手数料を収入印紙をもって納付するときは、筆界特定申請情報を記載した書面(筆界特定電子申請をする場合又は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定書面申請( 不動産登記規則 第206条第2号 《定義 第206条 この章において、次の各…》 号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 筆界特定電子申請 法第131条第5項において準用する法第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による筆界特定の申請を の筆界特定書面申請をいう。)をする場合にあっては、筆界特定登記官の定める書類)に納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けてしなければならない。

3項 手数料を現金をもって納付するときは、筆界特定登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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