附 則
1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律(2005年法律第29号)の施行の日から施行する。
附 則(2006年2月3日法務省令第9号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2013年8月15日法務省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 大規模災害からの復興に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
附 則(2020年9月15日法務省令第48号)
1項 この省令は、 土地基本法 等の一部を改正する法律附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月29日)から施行する。