法番号:2005年内閣府・法務省令第4号
略称:
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担保付社債信託法(1905年法律第52号)
第20条第1項、第30条第1項及び第33条第1項
担保付社債信託法
第20条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第33条第2項(第1号に係る部分に限る。)
第20条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第29条
《別表など》 ここまで 本則 > 附則 >
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