別表第1 (第3条関係)
担保付社債信託法(1905年法律第52号) |
第20条第1項、第30条第1項及び第33条第1項 |
別表第2 削除
別表第3 (第8条関係)
担保付社債信託法 |
第20条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第33条第2項(第1号に係る部分に限る。) |
別表第4 (第10条関係)
担保付社債信託法 |
第20条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第29条 |
法番号:2005年内閣府・法務省令第4号
略称:
担保付社債信託法(1905年法律第52号) |
第20条第1項、第30条第1項及び第33条第1項 |
担保付社債信託法 |
第20条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第33条第2項(第1号に係る部分に限る。) |
担保付社債信託法 |
第20条第2項(第2号に係る部分に限る。)及び第29条 |
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