内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《別表など》

法番号:2005年内閣府・法務省令第4号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

担保付社債信託法(1905年法律第52号

第20条第1項、第30条第1項及び第33条第1項

別表第2 削除

別表第3 (第8条関係)

担保付社債信託法

第20条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第30条第2項(第1号に係る部分に限る。及び第33条第2項(第1号に係る部分に限る。

別表第4 (第10条関係)

担保付社債信託法

第20条第2項(第2号に係る部分に限る。及び第29条

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