4条 (内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正に伴う経過措置)1項 第8条 《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》 法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。 の規定による改正前の 内閣府及び法務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。