外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令《別表など》

法番号:2005年外務省令第3号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条、第4条関係)

法令名

条項

外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(1977年外務省令第2号

第26条第1号(書類に限る。)、第2号(書類に限る。)、第3号、第4号(証拠書類に限る。)、第5号及び第6号

別表第2 (第4条関係)

法令名

条項

外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(1977年外務省令第2号

第26条第1号(書類を除く。)、第2号(書類を除く。及び第4号(証拠書類を除く。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。