電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令《本則》

法番号:2005年財務省令第5号

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制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第105条 《保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続 …》 各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。第106条第1項 《日本銀行は、この勅令の規定による外、財務…》 大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。第137条 《帳簿の様式及び記入の方法 第129条か…》 ら第135条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。 及び第144条の規定に基づき、 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 国の保管金の保管に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理することとする場合における歳入歳出外現金出納官吏及び歳入歳出外現金出納官吏代理(次条第2項において「 歳入歳出外現金出納官吏等 」という。)の事務及びこれに関連する会計に関する事務の取扱いに関しては、保管金取扱規程(1922年大蔵省令第5号。以下「 保管金規程 」という。)、保管金払込事務等取扱規程(1951年大蔵省令第30号。以下「 払込規程 」という。)、出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号。以下「 出納官吏規程 」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号。以下「 国庫金規程 」という。)、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号。以下「 特別手続 」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 保管金 」とは、財務大臣が指定する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)が保管する現金をいう。

2項 この省令において「 電子情報処理組織 」とは、 歳入歳出外現金出納官吏等 保管金 の保管に関する事務を処理するため、財務省に設置される各省各庁(財政法第21条に規定する各省各庁をいう。)の利用に係る電子計算機と保管金の 取扱官庁 以下「 取扱官庁 」という。)に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した 電子情報処理組織 をいう。

3項 この省令において「 指定歳入歳出外現金出納官吏 」とは、財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏(歳入歳出外現金出納官吏代理を含む。)をいう。

3条 (現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)

1項 予算決算及び会計令 第135条 《現金出納簿 出納官吏及び出納員は、現金…》 出納簿を備え、現金の出納を登記しなければならない。 の規定による現金出納簿への登記は、必要な事項を 電子情報処理組織 に記録する方法により行わなければならない。

2項 前項の場合において、登記に必要な事項が既に 電子情報処理組織 に記録されているときは、当該事項を重ねて記録することを要しない。

2章 保管金取扱規程の特例

4条 (保管金の払渡しの手続)

1項 保管金 の払渡しを受ける権利を有する者は、 取扱官庁 の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と保管金の払渡しを受ける権利を有する者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて保管金払渡請求書を送信(書面等の情報を電気通信回線を使用して転送することをいう。以下同じ。)することにより、保管金の払渡しを請求することができる。

2項 保管金 の払渡しの権利を有する者が 保管金規程 第7条第1項又は前項の規定により保管金の払渡しを請求した場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「前項ノ場合」とあるのは「前項ノ場合又ハ 取扱官庁 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 ࿸2005年財務省令第5号以下本項、次条及 第18条 《歳入納付のための国庫金振替書の送信を受け…》 た場合の手続 日本銀行本店は、第7条第1項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書国庫金規程第16条第1項に規定する振替済通知書をいう。次項、次条、 ニ於テ「特例省令」ト謂フ)第4条第1項ノ規定ニ依リ保管金ノ払渡ノ請求ヲ受ケタル場合」と、「小切手ヲ振出スベシ」とあるのは「小切手ヲ振出シ又ハ特例省令第11条第1項ノ手続ヲ為スベシ」とする。

5条

1項 保管金 の払渡しを受ける権利を有する者が前条第1項の規定により保管金の払渡しを請求する場合における 保管金規程 第8条の規定の適用については、同条中「其ノ旨ヲ附記スベシ」とあるのは、「其ノ旨ヲ付記シ又ハ特例省令第4条第1項ノ規定ニ依リ送信(特例省令第4条第1項ニ規定スル送信ヲ謂フ)スル保管金払渡請求書ニ其ノ旨ヲ併セテ記録スベシ」とする。

6条 (保管金の保管替えの手続)

1項 取扱官庁 は、日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。 第26条 《国庫金規程の規定の適用除外 国庫金規程…》 第42条の二、第42条の三及び第42条の6の規定は、日本銀行がこの章の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。 において同じ。)に払い込み、又は振り込まれた 保管金 を乙取扱官庁に保管替えをする必要がある場合(当該保管金の提出者からの請求による場合を除く。)には、 第13条第1項 《取扱官庁は、第6条前段に規定する保管金の…》 保管替えをしようとするときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。 に規定する手続をし、乙取扱官庁に保管替通知書を送付しなければならない。当該保管金に利子を付するものであるときは、甲取扱官庁は、当該保管替通知書に 保管金規程 第5号書式の保管金利子参考表を添付して、乙取扱官庁に送付しなければならない。

7条 (政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振替書の送信方法等)

1項 取扱官庁 は、 保管金規程 第17条第1項本文の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を 電子情報処理組織 を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。

2項 前項の国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名を、払出科目として 保管金 である旨を、受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあっては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、当該主務官庁の決定に基づいて送信する国庫金振替書である場合には、徴収決定済みである旨を併せて記録しなければならない。

8条

1項 歳入納付のための手続が前条の規定により行われる場合における 保管金規程 第18条の規定の適用については、同条中「前条第2項」とあるのは、「特例省令第7条」とする。

9条 (保管金規程の規定の適用除外)

1項 保管金規程 第15条及び第17条第2項の規定は、 取扱官庁 がこの章の規定により行う 保管金 の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。

3章 保管金払込事務等取扱規程の特例

10条 (保管金の払込み)

1項 取扱官庁 は、日本銀行(代理店又は歳入代理店( 特別手続 第1条に規定する歳入代理店をいう。 第27条 《歳入代理店の設置 日本銀行歳入代理店が…》 第10条の規定により現金の払込みを受ける場合の特別手続第1条第1項第3号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管 及び 第27条の2 《 日本銀行歳入代理店が第10条の2の規定…》 により現金の振込みを受ける場合の特別手続第1条第1項第3号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の において同じ。)に限る。 第10条 《保管金の払込み 取扱官庁は、日本銀行代…》 理店又は歳入代理店特別手続第1条に規定する歳入代理店をいう。第27条及び第27条の2において同じ。に限る。の二、第21条及び第21条の2において同じ。に保管金供託法1899年法律第15号第1条の規定に の二、 第21条 《取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の…》 手続 日本銀行は、第10条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない 及び 第21条の2 《保管金提出者から保管金の振込みを受けた場…》 合の手続 日本銀行は、第10条の2の規定により保管金を提出する者から現金の振込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければなら において同じ。)に 保管金 供託法 1899年法律第15号第1条 《 法令の規定に依りて供託する金銭及び有価…》 証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す の規定により保管する供託金及び裁判所において保管する現金に限る。以下この条及び 第21条 《取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の…》 手続 日本銀行は、第10条の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については取扱官庁に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない において同じ。)の払込みをしようとするときは、保管金の払込みに関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に払い込むことができる。

10条の2 (保管金提出者の振込み)

1項 取扱官庁 は、 保管金 を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。

11条 (送金又は振込みのための支払指図書の送信方法等)

1項 取扱官庁 は、隔地の 保管金 の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者(振込みの請求をした者を除く。)に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この項において同じ。)の営業所及び郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。次条において同じ。)から払渡しをする場合又は保管金の払渡しを受ける権利を有する者から日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。次条において同じ。)その他の金融機関の当該保管金の払渡しを受ける権利を有する者の預金若しくは貯金への振込みの方法による払渡しの請求を受けた場合には、日本銀行に送金又は振込みによる払渡しのための別紙第2号書式による支払指図書を 電子情報処理組織 を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。

2項 取扱官庁 は、前項の規定により送金による払渡しのための支払指図書を送信したときは、別紙第3号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。

12条 (送金の支払場所)

1項 前条第1項の場合において、 取扱官庁 は、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の店舗又は郵便局で 保管金 の払渡しを受ける権利を有する者にとって最も便利であると認めるものを支払場所としなければならない。

13条 (保管金の保管替えのための国庫金振替書の送信方法等)

1項 取扱官庁 は、 第6条 《保管金の保管替えの手続 甲取扱官庁は、…》 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。第26条において同じ。に払い込み、又は振り込まれた保管金を乙取扱官庁に保管替えをする必要がある場合当該保管金の提出者からの請求による場合を除く。には、第13条第1項 前段に規定する 保管金 の保管替えをしようとするときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を 電子情報処理組織 を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。

2項 前項の国庫金振替書には、振替先として保管替えを受ける官庁名を、払出及び受入科目として供託金である旨又はその他の 保管金 である旨を記録するほか、保管替えを受ける官庁の取扱店名を併せて記録しなければならない。

14条 (保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送信方法等)

1項 取扱官庁 電子情報処理組織 を使用して 保管金 の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における 払込規程 第8条第2項及び第5項並びに第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2項中「様式省令第1号書式の国庫金振替書を発し、これを日本銀行に交付して」とあるのは「 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令 ࿸2005年財務省令第5号。以下この項において「特例省令」という。)別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(特例省令第2条第2項に規定する電子情報処理組織をいう。第5項において同じ。)を使用して作成し、日本銀行本店に送信(特例省令第4条第1項に規定する送信をいう。第8条の2第1項において同じ。)して」と、同条第5項中「第2項第1号から第3号まで」とあるのは「第2項第1号又は第2号」と、「納入告知書を」とあるのは「納入告知書に記載された番号を記録し」と、「納入告知書、納税告知書又は納付書を」とあるのは「納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された受入科目、番号及び納付目的を併せて記録し」と、「計算書を、それぞれ」とあるのは「計算書を、電子情報処理組織を使用して作成し、」と、払込規程第8条の2第1項各号列記以外の部分中「発する国庫金振替書には」とあるのは「送信する国庫金振替書には、同条第5項の規定により記録するもののほか」と、「振替先及び受入科目」とあるのは「振替先、受入科目及びその他の事項」と、「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同項第1号中「部局等及び項を記載しなければ」とあるのは「部局等及び項を、その他の事項として日本銀行本店及び関係の官署支出官の所属庁名を記録しなければ」と、同項第2号から第4号までの規定中「記載しなければ」とあるのは「記録しなければ」と、同条第2項中「同号により記載するもののほか」とあるのは「前条第5項及び前項第1号により記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第3項中「記載するもののほか」とあるのは「記録するもののほか」と、「付記しなければ」とあるのは「併せて記録しなければ」と、同条第4項中「記載するもののほか、表面余白に、「所得税」の印を押さなければ」とあるのは「記録するもののほか、所得税の旨を併せて記録しなければ」とする。

15条 (出納官吏規程の準用)

1項 出納官吏規程 第48条、第49条第1項、第50条第1項及び第3項、第51条、第52条第1項から第4項まで、第79条並びに第83条(第2項ただし書及び第4項を除く。)の規定は、 取扱官庁 第11条第1項 《取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける…》 権利を有する者振込みの請求をした者を除く。に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者振込みの請求をした者を除く。に郵便貯金銀行郵政民営化法2005年法律第97号第94条に規定する郵 の規定により支払指図書を送信する場合並びに 第7条第1項 《取扱官庁は、保管金規程第17条第1項本文…》 の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信し 第8条 《 歳入納付のための手続が前条の規定により…》 行われる場合における保管金規程第18条の規定の適用については、同条中「前条第2項」とあるのは、「特例省令第7条」とする。 の規定により 保管金規程 第18条を読み替えて適用する場合を含む。 第18条第1項 《日本銀行本店は、第7条第1項の規定により…》 指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書国庫金規程第16条第1項に規定する振替済通知書をいう。次項、次条、第20条及び第22条の2第2項において同じ。に集計表国庫 及び 第23条 《国庫金振替書の送信を受けた場合の手続 …》 国庫金規程第38条の規定は、日本銀行本店が第7条第1項、第13条第1項及び第14条の規定により読み替えて適用する払込規程第8条第2項の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた において同じ。)、 第13条第1項 《取扱官庁は、第6条前段に規定する保管金の…》 保管替えをしようとするときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。 及び前条の規定により読み替えて適用する 払込規程 第8条第2項の規定により国庫金振替書を送信する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる出納官吏規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

16条 (払込規程の規定の適用除外)

1項 払込規程 第3条、 第4条 《保管金の払渡しの手続 保管金の払渡しを…》 受ける権利を有する者は、取扱官庁の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この項において同じ。と保管金の払渡しを受ける権利を有する者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて保管金払渡請第6条 《保管金の保管替えの手続 甲取扱官庁は、…》 日本銀行本店、支店又は代理店をいう。第26条において同じ。に払い込み、又は振り込まれた保管金を乙取扱官庁に保管替えをする必要がある場合当該保管金の提出者からの請求による場合を除く。には、第13条第1項第8条 《 歳入納付のための手続が前条の規定により…》 行われる場合における保管金規程第18条の規定の適用については、同条中「前条第2項」とあるのは、「特例省令第7条」とする。 の三及び 第9条 《保管金規程の規定の適用除外 保管金規程…》 第15条及び第17条第2項の規定は、取扱官庁がこの章の規定により行う保管金の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。 の規定は、 取扱官庁 がこの章の規定により行う 保管金 の保管に関する事務の取扱いについては、適用しない。

4章 出納官吏事務規程の特例

17条 (保管金の払渡しの報告)

1項 指定歳入歳出外現金出納官吏 第11条第1項 《取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける…》 権利を有する者振込みの請求をした者を除く。に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者振込みの請求をした者を除く。に郵便貯金銀行郵政民営化法2005年法律第97号第94条に規定する郵 の規定により現金を払い渡した場合における 出納官吏規程 第62条の規定の適用については、同条中「受取人から領収証書を徴し、その旨を」とあるのは、「その旨を」とする。

5章 日本銀行国庫金取扱規程の特例

18条 (歳入納付のための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

1項 日本銀行本店は、 第7条第1項 《取扱官庁は、保管金規程第17条第1項本文…》 の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信し の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書( 国庫金規程 第16条第1項に規定する振替済通知書をいう。次項、次条、 第20条 《歳入金に係る証拠書類の保存 日本銀行本…》 店が前2条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第21条第2項の規定の適用については、同項中「まで」とあるのは、「まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金 及び 第22条の2第2項 《2 日本銀行本店が第14条の規定により読…》 み替えて適用する払込規程第8条第2項第2号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない において同じ。)に集計表(国庫金規程第1号書式の集計表をいう。次条、 第20条 《歳入金に係る証拠書類の保存 日本銀行本…》 店が前2条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第21条第2項の規定の適用については、同項中「まで」とあるのは、「まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金 及び 第22条の2第2項 《2 日本銀行本店が第14条の規定により読…》 み替えて適用する払込規程第8条第2項第2号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない において同じ。)を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官(歳入徴収官代理を含む。次条及び 第22条の2第2項 《2 日本銀行本店が第14条の規定により読…》 み替えて適用する払込規程第8条第2項第2号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない において同じ。又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官(分任歳入徴収官代理を含む。次条及び 第22条の2第2項 《2 日本銀行本店が第14条の規定により読…》 み替えて適用する払込規程第8条第2項第2号の規定により指定歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない において同じ。)に送付しなければならない。

2項 前項の場合において、当該国庫金振替書に徴収決定済みである旨が記録されているときは、送付する振替済通知書の表面余白に「徴収決定済み」と記載するものとする。

19条 (過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

1項 日本銀行本店は、毎年度所属歳出の返納金を戻し入れることができる期間経過後、 指定歳入歳出外現金出納官吏 から当該年度の歳出の金額に戻し入れるための国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官又は歳入徴収官を経由して当該歳入を所掌する分任歳入徴収官に送付しなければならない。

20条 (歳入金に係る証拠書類の保存)

1項 日本銀行本店が前2条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における 国庫金規程 第21条第2項の規定の適用については、同項中「 第20条 《歳入金に係る証拠書類の保存 日本銀行本…》 店が前2条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第21条第2項の規定の適用については、同項中「まで」とあるのは、「まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金 まで」とあるのは、「 第20条 《歳入金に係る証拠書類の保存 日本銀行本…》 店が前2条の規定により振替済通知書に集計表を添えた場合における国庫金規程第21条第2項の規定の適用については、同項中「まで」とあるのは、「まで並びに電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金 まで並びに 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における 保管金 取扱規程等の特例に関する省令࿸2005年財務省令第5号。以下「特例省令」という。)第18条第1項及び 第19条 《過年度返納金戻入れのための国庫金振替書の…》 送信を受けた場合の手続 日本銀行本店は、毎年度所属歳出の返納金を戻し入れることができる期間経過後、指定歳入歳出外現金出納官吏から当該年度の歳出の金額に戻し入れるための国庫金振替書の送信を受けた場合に 」とする。

20条の2 (国税収納金整理資金への払込みのため国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

1項 日本銀行本店が 第14条 《保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送…》 信方法等 取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第8条第2項及び第5項並びに第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2 の規定により読み替えて適用する 払込規程 第8条第2項第4号の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から国税収納金整理資金に払い込むため国庫金振替書(第2項に規定する国庫金振替書を除く。)の送信を受けた場合における 国庫金規程 第35条の5第1項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付」とあるのは「特例省令別紙第8号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信(特例省令第4条第1項に規定する送信をいう。以下同じ。)」と、「分任国税収納命令官」とあるのは「国税収納命令官を経由して分任国税収納命令官」とする。

2項 日本銀行本店が 第14条 《保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送…》 信方法等 取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第8条第2項及び第5項並びに第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2 の規定により読み替えて適用する 払込規程 第8条第2項第5号の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から国税収納金整理資金に払い込むため「所得税」と記録されている国庫金振替書の送信を受けた場合における 国庫金規程 第35条の5第1項の規定の適用については、同項中「振替済書を出納官吏に交付するとともに、振替済通知書に集計表を添えてこれを当該収納金を取り扱つた国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送付」とあるのは「特例省令別紙第8号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに、第2号の二書式の振替済通知書の情報に特例省令第14条の規定により読み替えて適用する払込規程第8条第5項の規定により当該国庫金振替書に添付された納付書及び計算書࿸以下この条において「納付書等」という。)の情報を添えて 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(1991年大蔵省令第54号)第4条に規定する代行機関を経由して当該国税等を取り扱う国税収納命令官又は分任国税収納命令官に送信」とする。

21条 (取扱官庁から保管金の払込みを受けた場合の手続)

1項 日本銀行は、 第10条 《保管金の払込み 取扱官庁は、日本銀行代…》 理店又は歳入代理店特別手続第1条に規定する歳入代理店をいう。第27条及び第27条の2において同じ。に限る。の二、第21条及び第21条の2において同じ。に保管金供託法1899年法律第15号第1条の規定に の規定により歳入歳出外現金出納官吏から現金の払込みを受けたときは、領収済通知情報については 取扱官庁 に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の 保管金 に受け入れるための手続をしなければならない。

21条の2 (保管金提出者から保管金の振込みを受けた場合の手続)

1項 日本銀行は、 第10条の2 《保管金提出者の振込み 取扱官庁は、保管…》 金を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。 の規定により 保管金 を提出する者から現金の振込みを受けたときは、領収済通知情報については 取扱官庁 に、収納に係る記録については日本銀行本店に、それぞれ送信しなければならない。日本銀行本店は、収納に係る記録の送信を受けたときは、取扱官庁の保管金に受け入れるための手続をしなければならない。

22条 (保管金の保管替えの手続)

1項 日本銀行本店が 第13条第1項 《取扱官庁は、第6条前段に規定する保管金の…》 保管替えをしようとするときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により甲 取扱官庁 指定歳入歳出外現金出納官吏 から乙取扱官庁の 保管金 に保管替えの請求を受けた場合における 国庫金規程 第42条の5第1項の規定の適用については、同項中「規程 第7条 《政府所得保管金の歳入納付のための国庫金振…》 替書の送信方法等 取扱官庁は、保管金規程第17条第1項本文の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第1号書式による国庫金振 の規定により甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏から国庫金振替書を添え」とあるのは「特例省令第13条第1項の規定により甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏から送信された国庫金振替書により」と、「振替済書を甲取扱官庁の歳入歳出外現金出納官吏に交付するとともに」とあるのは「特例省令別紙第8号書式による振替済書の情報を甲取扱官庁の指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信するとともに」とする。

22条の2 (保管金の払戻しのための国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

1項 日本銀行本店が 第14条 《保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送…》 信方法等 取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第8条第2項及び第5項並びに第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2 の規定により読み替えて適用する 払込規程 第8条第2項第1号の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から国庫金振替書の送信を受けた場合には、返納金額に相当する金額を返納金の戻入れとして記入の手続をし、その旨をセンター支出官( 予算決算及び会計令 第1条第3号 《第1条 この勅令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各省各庁の長 財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。 2 官署支出官 第40条第1項の規定により同項第1号に掲げる に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)を経由して官署支出官(同条第2号に規定する官署支出官をいう。)に通知するため、次条の規定にかかわらず、返納金領収済通知情報をセンター支出官に送信しなければならない。

2項 日本銀行本店が 第14条 《予算の部局等及び部款項目の区分 歳入歳…》 出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。 歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣 の規定により読み替えて適用する 払込規程 第8条第2項第2号の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から国庫金振替書の送信を受けた場合には、振替済通知書に集計表を添え、当該歳入を所掌する歳入徴収官に送付しなければならない。

23条 (国庫金振替書の送信を受けた場合の手続)

1項 国庫金規程 第38条の規定は、日本銀行本店が 第7条第1項 《取扱官庁は、保管金規程第17条第1項本文…》 の規定により主務官庁から納入告知書の送付を受けたとき又は同項ただし書の場合において主務官庁の決定があったときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信し第13条第1項 《取扱官庁は、第6条前段に規定する保管金の…》 保管替えをしようとするときは、別紙第1号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織を使用して作成し、日本銀行本店に送信しなければならない。 及び 第14条 《保管金の払戻し等のための国庫金振替書の送…》 信方法等 取扱官庁が電子情報処理組織を使用して保管金の払戻し又は国税収納金整理資金への払込みをする場合における払込規程第8条第2項及び第5項並びに第8条の2の規定の適用については、払込規程第8条第2 の規定により読み替えて適用する 払込規程 第8条第2項の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から国庫金振替書の送信を受けた場合について準用する。この場合において、国庫金規程第38条中「出納官吏の預託金額」とあるのは「 取扱官庁 保管金 額」と、「振替済書を出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第8号書式による振替済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と読み替えるものとする。

24条 (送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合の手続)

1項 日本銀行本店が 第11条第1項 《取扱官庁は、隔地の保管金の払渡しを受ける…》 権利を有する者振込みの請求をした者を除く。に払渡しをする場合若しくは保管金の払渡しを受ける権利を有する者振込みの請求をした者を除く。に郵便貯金銀行郵政民営化法2005年法律第97号第94条に規定する郵 の規定により 指定歳入歳出外現金出納官吏 から送金又は振込みのための支払指図書の送信を受けた場合における 国庫金規程 第42条の7の規定の適用については、同条第1項中「領収証書を歳入歳出外現金出納官吏に交付し」とあるのは「特例省令別紙第9号書式による支払済書の情報を指定歳入歳出外現金出納官吏に電気通信回線を使用して送信し」と、同条第2項中「同条第5項及び第6項中「預託金」とあるのは、「 保管金 」と」とあるのは「同条第5項中「小切手振出日付後」とあるのは「支払指図書(送金による払渡しのための支払指図書に限る。)の送信を受けた日付から」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「 取扱官庁 の保管金」と、同条第6項中「出納官吏事務規程第83条第1項」とあるのは「特例省令第15条の規定により読み替えられた出納官吏事務規程第83条第1項」と、「出納官吏の預託金」とあるのは「取扱官庁の保管金」と」とする。

25条 (訂正請求を受けた場合の手続)

1項 日本銀行本店は、 指定歳入歳出外現金出納官吏 から 第15条 《出納官吏規程の準用 出納官吏規程第48…》 条、第49条第1項、第50条第1項及び第3項、第51条、第52条第1項から第4項まで、第79条並びに第83条第2項ただし書及び第4項を除く。の規定は、取扱官庁が第11条第1項の規定により支払指図書を送 の規定により読み替えて準用する 出納官吏規程 第79条の規定により、指定歳入歳出外現金出納官吏が送信した振込みによる払渡しのための支払指図書の記録事項について、訂正請求書の送信を受けた場合には、日本銀行本店において受付をした日付によりその誤りの訂正の手続をし、その旨を指定歳入歳出外現金出納官吏に通知するため、別紙第6号書式(その二)による国庫金振込訂正済通知書を送信しなければならない。

26条 (国庫金規程の規定の適用除外)

1項 国庫金規程 第42条の二、第42条の三及び第42条の6の規定は、日本銀行がこの章の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

6章 日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続の特例

27条 (歳入代理店の設置)

1項 日本銀行歳入代理店が 第10条 《保管金の払込み 取扱官庁は、日本銀行代…》 理店又は歳入代理店特別手続第1条に規定する歳入代理店をいう。第27条及び第27条の2において同じ。に限る。の二、第21条及び第21条の2において同じ。に保管金供託法1899年法律第15号第1条の規定に の規定により現金の払込みを受ける場合の 特別手続 第1条第1項第3号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における 保管金 取扱規程等の特例に関する省令(2005年財務省令第5号)第10条の規定により払込みを受ける場合に限る」とする。

27条の2

1項 日本銀行歳入代理店が 第10条の2 《保管金提出者の振込み 取扱官庁は、保管…》 金を提出する者に対し、保管金の提出に関する手続において得られた納付情報により、現金を日本銀行に振り込ませることができる。 の規定により現金の振込みを受ける場合の 特別手続 第1条第1項第3号の規定の適用については、同号中「受ける場合に限る」とあるのは、「受ける場合及び 電子情報処理組織 を使用して処理する場合における 保管金 取扱規程等の特例に関する省令(2005年財務省令第5号)第10条の2の規定により振込みを受ける場合に限る」とする。

7章 雑則

28条 (帳簿の様式)

1項 第3条第1項 《予算決算及び会計令第135条の規定による…》 現金出納簿への登記は、必要な事項を電子情報処理組織に記録する方法により行わなければならない。 に規定する現金出納簿の様式は、別紙第10号書式によるものとする。

29条 (電子情報処理組織の使用等の特例)

1項 電子情報処理組織 に障害が発生したことにより、又は電子情報処理組織の運転時間が経過したことにより、この省令の規定による電子情報処理組織への記録又は電子情報処理組織による処理が不能となった場合において、緊急やむを得ない事由により障害が回復するまでの間又は電子情報処理組織の運転が再開されるまでの間において、 保管金 の保管に関する事務を行わなければ事務に支障を及ぼすおそれがあるときは、別に定めるところにより、この省令の規定と異なる取扱いをすることができる。

2項 前項の規定により、この省令の規定と異なる取扱いをした場合において、当該障害が回復し、又は 電子情報処理組織 の運転が再開されたことにより、電子情報処理組織への記録が可能となったときは、別に定めるところにより、当該取扱いをした 保管金 の保管に関する事務について必要な事項を電子情報処理組織に記録しなければならない。

30条 (指定歳入歳出外現金出納官吏による電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

1項 指定歳入歳出外現金出納官吏 電子情報処理組織 に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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