1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
2項 各省各庁の長は、
第2条第1項
《この省令において「保管金」とは、財務大臣…》
が指定する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。が保管する現金をいう。
の規定により財務大臣が指定した 保管金 の保管に関する事務の取扱いについて、この省令の規定により難い特別の事情がある場合には、財務大臣と協議をして、当分の間、この省令の規定の一部を適用しないことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 予算決算及び会計令 等の一部を改正する政令の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
5条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不動産登記法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年1月20日)から施行する。
1項 この省令は、2006年9月19日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、2022年2月28日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月15日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。