財務省の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する省令《附則》

法番号:2005年財務省令第11号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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