財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則《別表など》

法番号:2005年財務省令第16号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条・第4条関係)

法令

規定

1

財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(1993年大蔵省令第36号

第27条

2

削除

削除

3

税理士法(1951年法律第237号

第41条第2項

4

第48条の16において準用する第41条第2項

5

第48条の21第1項において準用する会社法(2005年法律第86号)第615条第2項及び第617条第4項

5の2

第48条の21第2項において準用する会社法第658条第2項並びに第672条第1項、第2項及び第4項

6

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

第28条第1項

7

第28条第2項

8

第39条の2第5項において準用する第28条第2項

9

第40条第2項

10

第41条

11

第58条第1項において準用する会社法第508条第1項及び第3項

11の2

第58条第2項において準用する第28条第1項及び第2項、第40条第2項並びに第41条

12

第83条において準用する第28条第1項及び第2項、第40条第2項、第41条、第58条第1項において準用する会社法第508条第1項及び第3項並びに第58条第2項において準用する第28条第1項及び第2項、第40条第2項並びに第41条

13

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

第7条第8項において準用する関税法第77条の4

14

第16条第11項

15

関税定率法

第19条の2第5項において準用する関税法第34条の二及び第61条の3

16

関税定率法施行令

第12条第1項

17

第25条の4

18

第49条において準用する第12条第1項

19

第53条第3項

20

第53条第4項において準用する第12条第1項

21

第53条の4第2項において準用する第53条第3項及び同条第4項において準用する第12条第1項

22

第54条の6

23

第59条第1項

23の2

第59条第2項

24

関税法

第9条の8第1項

24の2

第34条の2

25

第61条の3

26

第62条の7において準用する第61条の3

27

第77条の4

28

通関業法

第22条第1項

29

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

第6条第1項

30

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令

第18条第2項

31

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

第10条

32

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

第6条

33

関税暫定措置法施行令

第9条

34

第33条第4項において準用する第9条

35

第33条第5項

36

第33条第7項

37

第33条第9項

38

第33条第10項

39

第33条第12項

40

第33条第14項

40の2

第33条の11第1項

40の3

経済連携協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律施行令(2014年政令第394号

第6条第1項第1号ロ

40の4

第6条第4項第2号

41

たばこ耕作組合法(1958年法律第135号

第27条第1項

42

第27条第2項

43

第28条第1項

44

第37条第6項において準用する第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項

45

第54条第1項において準用する第27条第1項及び第2項並びに第28条第1項

46

塩事業法(1996年法律第39号

第10条

47

第17条において準用する第10条

48

第20条において準用する第10条

49

外国為替及び外国貿易法

第55条の3第5項後段

50

外国為替令

第11条の2第7項

別表第2 (第5条―第7条関係)

法令

規定

1

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

第16条第1項

2

第18条第11項

3

第26条第4項

4

第29条第1項

5

第38条の3

6

第39条の2第5項において準用する第38条の3

7

第56条第1項

8

第56条第6項において準用する第18条第11項

9

第58条第1項において準用する会社法第492条第1項及び第507条第1項

10

第58条第2項において準用する第26条第4項、第29条第1項及び第38条の3

11

第83条において準用する第16条第1項、第18条第11項、第26条第4項、第29条第1項(第2号及び第3号を除く。)、第38条の三、第56条第1項、同条第6項において準用する第18条第11項、第58条第1項において準用する会社法第492条第1項及び第507条第1項並びに第58条第2項において準用する第26条第4項、第29条第1項(第2号及び第3号を除く。及び第38条の3

12

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律

第7条第8項において準用する関税法第77条の4

13

第16条第11項

14

関税定率法

第19条の2第5項において準用する関税法第34条の二及び第61条の3

15

関税定率法施行令

第12条第1項

16

第25条の4

17

第49条において準用する第12条第1項

18

第53条第3項

19

第53条第4項において準用する第12条第1項

20

第53条の4第2項において準用する第53条第3項及び同条第4項において準用する第12条第1項

21

第54条の2第1項

22

第54条の2第3項

23

第59条第1項

23の2

第59条第2項

24

関税法

第9条の8第1項

24の2

第34条の2

25

第61条の3

26

第62条の7において準用する第61条の3

27

第77条の4

28

通関業法

第22条第1項

29

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律

第6条第1項

30

コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律施行令

第18条第2項

31

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

第10条

32

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令

第6条

33

関税暫定措置法施行令

第9条

34

第33条第4項において準用する第9条

35

第33条第5項

36

第33条第7項

37

第33条第9項

38

第33条第10項

39

第33条第12項

40

第33条第14項

40の2

第33条の11第1項

41

たばこ耕作組合法

第15条

42

第16条

43

第27条第3項

44

第35条の3

45

第37条第6項において準用する第35条の3

46

第54条第1項において準用する第27条第3項

47

塩事業法

第10条

48

第17条において準用する第10条

49

第20条において準用する第10条

50

外国為替及び外国貿易法

第55条の3第5項後段

51

外国為替令

第11条の2第7項

別表第3 (第8条・第9条関係)

法令

規定

1

税理士法

第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第1号

2

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

第28条第3項

3

第40条第3項

4

第41条

5

第58条第2項において準用する第28条第3項、第40条第3項及び第41条

6

第83条において準用する第28条第3項、第40条第3項、第41条並びに第58条第2項において準用する第28条第3項、第40条第3項及び第41条

7

たばこ耕作組合法

第27条第4項

8

第28条第3項

9

第37条第6項において準用する第27条第4項及び第28条第3項

10

第54条第1項において準用する第27条第4項及び第28条第3項

別表第4 (第10条・第11条関係)

法令

規定

1

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律

第40条第1項

2

第40条第4項

3

第58条第1項において準用する会社法第492条第3項及び第507条第3項

3の2

第58条第2項において準用する第40条第1項及び第4項

4

第83条において準用する第40条第1項及び第4項、第58条第1項において準用する会社法第492条第3項及び第507条第3項並びに第58条第2項において準用する第40条第1項及び第4項

5

たばこ耕作組合法

第28条第1項

6

第37条第6項において準用する第28条第1項

7

第54条第1項において準用する第28条第1項

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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