附 則
1項 この規則は2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年4月25日財務省令第38号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 の規定は、2006年4月1日から適用する。
附 則(2006年4月28日財務省令第40号)
1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日財務省令第56号)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 民間事業者等が、財務省の所管する…》
法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
の規定は同年9月30日から施行する。
附 則(2008年12月1日財務省令第78号) 抄
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下「 整備法 」という。)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
8項 附則第5項の規定にかかわらず、 整備法
第95条
《特例民法法人の業務の監督に関する経過措置…》
特例民法法人の業務の監督設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。に
の規定によりなお従前の例により特例 民法 法人の業務の監督が行われる間は、 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則 中監督省令に関する規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(2012年3月31日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月12日財務省令第94号)
1項 この省令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日財務省令第20号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2017年1月25日財務省令第1号)
1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月31日財務省令第35号) 抄
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年7月11日財務省令第53号)
1項 この省令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、本則中
第3条
《名称に関する特則 前条第1項の規定によ…》
り存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第5条第1項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。 ただし、施行日以後に名称の変更をす
の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月31日財務省令第36号) 抄
1項 この省令は2021年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日財務省令第25号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日財務省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。