2条 (実質的な変更を加える加工又は製造の指定)
1項 規則 第9条
《実質的な変更を加える加工又は製造の指定 …》
令第26条第1項第2号に規定する財務省令で定める加工又は製造は、法第8条の2第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする物品の該当する関税定率法別表の番号の項が当該物品の原料又は材料令第26条の規定
の規定は、 令 第3条
《原産地の意義 関税暫定措置法施行令第2…》
6条第1項の規定は、第1条及び前条第1項に規定する原産地について準用する。
において準用する 関税暫定措置法施行令 第26条第1項第2号
《法第8条の2第1項又は第3項に規定する原…》
産地とは、次の各号に掲げる物品の区分に応じ当該各号に規定する国又は地域以下「原産地」という。をいう。 1 1の国又は地域法第8条の2第1項又は第3項に規定する国又は地域をいう。以下この条において同じ。
に規定する財務省令で定める加工又は製造について準用する。この場合において、規則第9条中「製造(別表の中欄に掲げる物品にあつては、それぞれ同表の下欄に掲げる加工又は製造)」とあるのは、「製造」と読み替えるものとする。