玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令に規定する原産地の意義に関する省令《附則》

法番号:2005年財務省令第63号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月29日財務省令第54号)

1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。

附 則(2012年8月10日財務省令第51号)

1項 この省令は、2012年9月1日から施行する。

附 則(2013年8月20日財務省令第50号)

1項 この省令は、2013年9月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。