国債の金利スワップ取引に関する省令《本則》

法番号:2005年財務省令第72号

略称:

附則 >  

制定文 国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号第6条 《 歳入徴収官は、歳入を徴収するときは、こ…》 れを調査決定し、政令で定めるものを除き、債務者に対して納入の告知をしなければならない。 の規定を実施するため、 国債の金利スワップ取引に関する省令 を次のように定める。


1条 (総則)

1項 国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (定義)

1項 この省令において「 国債 」とは、 国債 に関する法律(1906年法律第34号)にいう国債をいう。

2項 この省令において「 国債の金利スワップ取引 」とは、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第49条第2項 《2 前項の「スワップ取引」とは、財務大臣…》 とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者以下この項において「取引当事者」という。が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における に規定するスワップ取引のうち金利のスワップ取引をいう。

3条 (基本的な契約の締結)

1項 財務大臣は、 国債 の金利スワップ取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該取引の相手方となることのできる者との間に当該取引に関する基本的事項を定める契約(以下「 基本的な契約 」という。)を締結するものとする。

2項 国債 の金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。

1号 国債 市場特別参加者(国債の発行等に関する省令(1982年大蔵省令第30号)第5条第2項に規定する国債市場特別参加者をいう。以下この号において同じ。又は国債市場特別参加者と財務大臣が別に定める特殊の関係のある者(1の国債市場特別参加者につき1の者に限る。

2号 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第8項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行(同法第47条第1項の規定により同法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業( 金融商品取引法 第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。)若しくは銀行業を営む者のうち、 国債 の金利スワップ取引に類似する取引についての実績を相当程度有していると認められる者(前号に掲げる者を除く。

3項 財務大臣は、 基本的な契約 を締結しようとするときは、当該契約に係る契約書を作成しなければならない。

4項 財務大臣は、 基本的な契約 を締結したとき、当該契約の相手方の商号又は名称に変更があったとき又は当該契約を解除したときは、当該契約の相手方の商号又は名称を告示するものとする。

4条 (個別取引契約の締結)

1項 財務大臣は、 国債 の金利スワップ取引を行おうとするときは、想定元本その他必要な事項を定め、これを 基本的な契約 を締結した者のうちから財務大臣が指名した複数の者に対して通知するものとする。

2項 財務大臣は、前項の通知を受けた者のうち、国にとって最も有利な金利をもって申込みをした者を当該通知に係る 国債 の金利スワップ取引の契約の相手方(以下「 個別取引契約の相手方 」という。)とするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、その一部又は全部を 個別取引契約の相手方 としないこととすることができる。

3項 財務大臣は、前項の規定により 個別取引契約の相手方 を決定したときは、遅滞なく契約を締結する旨を当該個別取引契約の相手方とする者に通知するものとする。

4項 財務大臣は、前項の通知を行ったときは、 基本的な契約 に基づき、当該取引の内容に関する契約書を作成しなければならない。

5条 (担保の受入等)

1項 財務大臣は、前条の規定により 国債 の金利スワップ取引を行う場合には、 個別取引契約の相手方 と締結した 基本的な契約 及び前条の規定による契約に基づき担保の提供又は必要に応じ増担保の提供その他担保の変更を求めるものとする。

2項 前項の規定により提供を求めることができる担保は、 国債 とする。

6条 (日本銀行の事務の取扱い)

1項 財務大臣は、日本銀行に前条第1項に規定する担保の変更その他 国債 の金利スワップ取引に関する事務を行わせようとするときは、必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。

2項 日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、担保の変更その他 国債 の金利スワップ取引に関し必要な事務を取り扱うものとする。

7条 (財務大臣への報告)

1項 日本銀行は、 国債 の金利スワップ取引の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。

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