法番号:2005年財務省令第72号
略称:
本則 >
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 特別会計に関する法律 の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2015年5月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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