制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、 予算決算及び会計令
第93条
《せり売り 契約担当官等は、動産の売払い…》
について特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。
の規定によりせり売りに付された近代金貨(連合国占領軍に接収された貴金属等であって、連合国占領軍から政府に引き渡され現に政府の有するものをいう。)の競落者が、納入の告知によらず当該金貨の買受代金を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)別紙第4号の十書式の納付書により当該買受代金を納付させるものとする。