内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《別表など》

法番号:2005年内閣府・財務省令第2号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

金融商品取引法(1948年法律第25号

第79条の70第3項

保険業法(1995年法律第105号

第265条の二十二及び第265条の39第3項

別表第2 (第5条関係)

保険業法

第265条の二十二及び第265条の38第1項

投資者保護基金に関する命令(1998年大蔵省令第125号

第16条及び第18条第1項

別表第3 (第8条関係)

金融商品取引法

第79条の70第3項

保険業法

第255条の3第2項(第1号に係る部分に限る。)、第265条の二十二及び第265条の39第3項

金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(1996年法律第95号

第410条第2項、第428条第2項、第479条第2項、第520条第2項及び第536条第2項

別表第4 (第10条関係)

保険業法

第255条の3第2項(第2号に係る部分に限る。及び第265条の38

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