2条 (内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第11条
《電磁的記録による交付等 民間事業者等が…》
、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の上欄に掲げる法律の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わ
の規定による改正前の 内閣府及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。