別表第1 (第3条関係)
社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号) |
第12条第3項(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。)、第39条において準用する会社法(2005年法律第86号)第731条第2項及び第735条の2第2項、第45条第2項(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。)及び附則第11条(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。) |
加入者保護信託に関する命令 |
第34条 |
別表第2 (第5条関係)
社債、株式等の振替に関する法律 |
第39条において準用する会社法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。)及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、附則第13条(第1号に係る部分に限り、附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)及び附則第21条(第1号に係る部分に限る。) |
別表第3 (第7条関係)
社債、株式等の振替に関する法律 |
第277条(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。) |