内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《別表など》

法番号:2005年内閣府・法務省・財務省令第2号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条関係)

社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号

第12条第3項(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。)、第39条において準用する会社法(2005年法律第86号)第731条第2項及び第735条の2第2項、第45条第2項(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。及び附則第11条(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。

加入者保護信託に関する命令

第34条

別表第2 (第5条関係)

社債、株式等の振替に関する法律

第39条において準用する会社法第731条第3項(第1号に係る部分に限る。及び第735条の2第3項(第1号に係る部分に限る。)、附則第13条(第1号に係る部分に限り、附則第27条第2項、第28条第2項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第34条第2項、第35条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。及び附則第21条(第1号に係る部分に限る。

別表第3 (第7条関係)

社債、株式等の振替に関する法律

第277条(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。

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