社債、株式等の振替に関する法律(2001年法律第75号) | 第12条第3項(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。)、第39条において準用する会社法(2005年法律第86号)第731条第2項及び第735条の2第2項、第45条第2項(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。)及び附則第11条(第48条並びに附則第10条、第19条、第27条第1項、第28条第1項、第29条第1項、第30条第1項、第31条第1項、第32条第1項、第34条第1項、第35条第1項及び第36条第1項において適用する場合を含む。) |