内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令《附則》

法番号:2005年内閣府・法務省・財務省令第2号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日内閣府・法務省・財務省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

3条 (内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《電磁的記録による保存 民間事業者等が、…》 法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない の規定による改正前の 内閣府、法務省及び財務省の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 の規定に基づく書面の保存等については、なお従前の例による。

附 則(2007年7月13日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、信託法(2006年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2008年7月4日内閣府・法務省・財務省令第2号)

1項 この命令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2021年2月3日内閣府・法務省・財務省令第1号)

1項 この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2023年12月27日内閣府・法務省・財務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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