高等学校卒業程度認定試験規則《附則》

法番号:2005年文部科学省令第1号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《高等学校卒業程度認定試験の施行 高等学…》 校卒業程度認定試験は、毎年少なくとも一回、文部科学大臣が行う。 2 高等学校卒業程度認定試験の施行期日、場所及び出願の期限は、あらかじめ、インターネットの利用その他の適切な方法により公示する。 の規定は、公布の日から施行する。

2項 第5条第1項 《高等学校中等教育学校の後期課程及び特別支…》 援学校学校教育法等の一部を改正する法律2006年法律第80号第1条の規定による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含む。の高等部を含む。附則第1条において同じ。において、同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2003年4月1日以後に高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定(同令第113条第1項及び第135条第5項において準用する場合を含む。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に適用する。

2条 (大学入学資格検定規程の廃止)

1項 大学入学資格検定規程(1951年文部省令第13号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 第7条第3項 《3 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて…》 一以上の試験科目について合格点を得ている者最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。を変更した者を除く。が、当該試験科目以外の試第9条第2項 《2 合格証書を有する者がその氏名若しくは…》 本籍を変更し、又は合格証書を破損し、若しくは紛失した場合において、その事由を付して願い出たときは、合格証書を書き換え又は再交付する。 及び 第10条 《証明書の交付 認定試験合格者がその合格…》 の証明を願い出たときは、合格証明書を交付する。 2 認定試験合格者がその成績の証明を願い出たときは、合格成績証明書を交付する。 3 認定試験科目合格者がその科目合格の証明を願い出たときは、科目合格証明 から 第12条 《不正の行為を行った者等に対する処分 文…》 部科学大臣は、高等学校卒業程度認定試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 文部科学大臣は、前項の規 までの規定は、前条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(以下「 旧規程 」という。)による大学入学資格検定(以下「 旧検定 」という。)を受検した者についても適用する。この場合において、 第7条第3項 《3 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて…》 一以上の試験科目について合格点を得ている者最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。を変更した者を除く。が、当該試験科目以外の試 中「既に 高等学校卒業程度認定試験 」とあるのは「既に附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程࿸1951年文部省令第13号。以下「 旧規程 」という。)による大学入学資格検定(以下「 旧検定 」という。)」と、「一以上の 試験科目 」とあるのは「一以上の附則第7条の表の上欄に掲げる科目」と、「最後に受けた高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「 旧検定 又は高等学校卒業程度認定試験のうち最後に受けたもの」と、「当該試験科目」とあるのは「当該科目に相当する同表の下欄に掲げる試験科目」と、 第10条第1項 《認定試験合格者がその合格の証明を願い出た…》 ときは、合格証明書を交付する。 中「 認定試験合格者 」とあるのは「旧規程 第8条第1項 《試験科目第5条第1項から第5項までの規定…》 に基づき試験の免除を受けた試験科目を除く。の全てについて合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の合格者以下「認定試験合格者」という。とする。 ただし、その者が18歳に達していないときは、その者は、1 に規定する資格検定合格者࿸以下「資格検定合格者」という。)」と、同条第2項中「認定試験合格者」とあるのは「資格検定合格者」と、同条第3項中「 認定試験科目合格者 」とあるのは「旧規程 第8条第2項 《2 認定試験合格者のほか、一以上の試験科…》 目について合格点を得た者を高等学校卒業程度認定試験の科目合格者以下「認定試験科目合格者」という。とする。 に規定する資格検定科目合格者࿸以下「資格検定科目合格者」という。)」と、同条第4項中「認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定科目合格者」と、同条第5項中「試験科目」とあるのは「受検科目」と、 第12条第1項 《文部科学大臣は、高等学校卒業程度認定試験…》 に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 中「高等学校卒業程度認定試験」とあるのは「旧検定」と、「受験」とあるのは「受検」と、「その試験」とあるのは「その資格検定」と、同条第3項中「認定試験合格者及び認定試験科目合格者」とあるのは「資格検定合格者及び資格検定科目合格者」とする。

4条

1項 次の表の上欄の各号に掲げる者に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる 試験科目 以外の試験科目についての試験を免除する。

5条

1項 高等学校(中等教育学校の後期課程並びに 学校教育法 等の一部を改正する法律第1条による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。以下この項において同じ。)において次の表の上欄に掲げる 試験科目 に相当する科目を修得した者(2003年4月1日前に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

2項 前項の免除に関し必要な事項は、文部科学大臣が別に定める。

3項 第1項の規定による試験の免除は、 試験科目 の全部について行うことはできない。

4項 前3項の規定は、 第5条第3項 《3 第1項の規定は、海外に在留する邦人の…》 子女のための在外教育施設で、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものの当該課程において各試験科目に相当する科目を修得した者について準用する。 に規定する課程において 試験科目 に相当する科目を修得した者について準用する。

6条

1項 旧専門学校入学者検定規程による試験検定、旧実業学校卒業程度検定規程による検定又は旧高等試験令第7条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験において次の表の上欄に掲げる教科及び科目又は科目について合格点を得た者(これらの試験検定、検定又は試験に合格した者を除く。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる 試験科目 についての試験を免除する。

7条

1項 旧検定 において次の表の上欄に掲げる科目について合格点を得た者(当該旧検定に合格した者を除く。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる 試験科目 についての試験を免除する。

附 則(2005年9月9日文部科学省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第69条、第69条の五及び第77条の5の改正規定並びに附則第2項の規定は、2005年12月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年4月10日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2012年7月3日文部科学省令第25号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)の一部及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2項 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 第9条第1項第2号 《認定試験を受けようとする者は、認定試験願…》 書に次の各号に掲げる書類を添えて文部科学大臣に願い出なければならない。 1 履歴書一通 2 戸籍抄本又は住民票の写し一通いずれも出願前6月以内に交付を受けたもの 3 写真二枚出願前6月以内に撮影した無 並びに 高等学校卒業程度認定試験 規則第7条第1項第2号及び同条第3項の規定の適用については、これらの規定中「住民票の写し」とあるのは、「住民票の写し(日本の国籍を有しない者にあっては、住民票の写し又は出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)に規定する外国人登録原票の写し若しくは登録原票記載事項証明書)」とする。

附 則(2013年9月10日文部科学省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第12条 《不正の行為を行った者等に対する処分 文…》 部科学大臣は、高等学校卒業程度認定試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 2 文部科学大臣は、前項の規 の改正規定公布の日

2号 附則第4条から附則第6条までの改正規定並びに別表中数学及び理科の項の改正規定2014年4月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 高等学校卒業程度認定試験 規則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、次の各号に掲げる 試験科目 の区分に応じ当該各号に定める者に適用する。

1号 数学及び理科2012年4月1日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において同じ。)に入学した生徒( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定(同令第113条第1項及び第135条第5項において準用する場合を含む。次条において同じ。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次号において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者

2号 国語及び外国語2013年4月1日以後に高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者

3条

1項 この省令による改正前の 高等学校卒業程度認定試験 規則(以下「 旧規則 」という。)別表第一欄に定める 試験科目 について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校( 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条及び次条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(2003年4月1日から2012年3月31日までに高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により入学した生徒で2003年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。次条において同じ。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

4条

1項 旧規則 別表第一欄に定める 試験科目 について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する中欄に掲げる科目を修得した者(2003年4月1日から2013年3月31日までに高等学校に入学した生徒に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

5条

1項 この省令の施行の際、既に 高等学校卒業程度認定試験 を受けて 旧規則 別表第一欄に定める 試験科目 のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願い出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

附 則(令和元年12月13日文部科学省令第27号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年3月25日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第7条第3項 《3 既に高等学校卒業程度認定試験を受けて…》 一以上の試験科目について合格点を得ている者最後に受けた高等学校卒業程度認定試験の出願の日以後に氏名又は本籍日本の国籍を有しない者にあっては、国籍。以下同じ。を変更した者を除く。が、当該試験科目以外の試 、附則第1条第2項及び附則第3条の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 高等学校卒業程度認定試験 規則(附則第6条において「 新規則 」という。)第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2022年4月1日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。附則第4条及び附則第6条において同じ。)に入学した生徒( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定(同令第113条第1項及び第135条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を履修した者に適用する。

3条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の 高等学校卒業程度認定試験 規則(以下「 旧規則 」という。)別表第一欄に定める 試験科目 について、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校( 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(2003年4月1日から2022年3月31日までに高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により入学した生徒で2003年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

4条

1項 旧規則 別表第一欄に定める 試験科目 について、高等学校において次の表の上欄に掲げる試験科目に相当する同表の中欄に掲げる科目を修得した者(2013年4月1日から2022年3月31日までに高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により入学した生徒で2013年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

5条

1項 この省令の施行の際、既に 高等学校卒業程度認定試験 を受けて 旧規則 別表第一欄に定める 試験科目 のうち次の表の上欄に掲げるものについて合格点を得た者に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

6条

1項 旧規則 別表第一欄に定める 試験科目 について、この省令の施行の日前に高等学校において次の表の上欄に掲げる 新規則 別表第一欄に定める試験科目に相当する次の表の中欄に掲げる科目を修得した者(2022年4月1日以後に高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験科目についての試験を免除する。

附 則(2024年1月31日文部科学省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2026年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 高等学校卒業程度認定試験 規則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、2022年4月1日以後に高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。附則第3条において同じ。)に入学した生徒( 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。同令第113条第1項及び第135条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により入学した生徒で同日前に入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を履修した者に適用する。

2条 (経過措置)

1項 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校( 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。)の高等部を含む。以下この条において同じ。)において次の表の上欄に掲げる科目を修得した者(2003年4月1日から2013年3月31日までに高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により入学した生徒で2003年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、同表の下欄に掲げる 試験科目 についての試験を免除する。

3条

1項 高等学校において次の表の上欄に掲げる科目を修得した者(2013年4月1日から2022年3月31日までに高等学校に入学した生徒( 学校教育法施行規則 第91条 《 第一学年の途中又は第二学年以上に入学を…》 許可される者は、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。 の規定により入学した生徒で2013年3月31日までに入学した生徒に係る教育課程により履修するものを除く。)に係る教育課程の科目を修得した者に限る。)に対しては、その願出により、同表の下欄に掲げる 試験科目 についての試験を免除する。

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