登録有形民俗文化財に係る登録手続及び届出書等に関する規則《附則》

法番号:2005年文部科学省令第8号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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