登録記念物に係る文化財登録原簿、標識等の設置の基準及び届出書等に関する規則《附則》

法番号:2005年文部科学省令第9号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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