重要文化的景観に係る選定及び届出等に関する規則《附則》

法番号:2005年文部科学省令第10号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月31日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月29日文部科学省令第24号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2項 放送法 等の一部を改正する法律附則第7条の規定により同法附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(1957年法律第152号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる同法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する線路の設置又は管理に係る行為については、この省令による改正後の重要 文化的景観 に係る選定及び届出等に関する規則第4条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第7号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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