1条 (2005年度における国庫負担額に係る端数計算)1項 義務教育費国庫負担法 (以下「 法 」という。)附則第2項に規定する2005年度国庫負担額に同項に規定する2005年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。