義務教育費国庫負担法附則第2項に規定する2005年度における国庫負担額等の算定に関する省令《本則》

法番号:2005年文部科学省令第24号

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制定文 義務教育費国庫負担法 1952年法律第303号)附則第2項の規定に基づき、 義務教育費国庫負担法附則第2項に規定する2005年度における国庫負担額等の算定に関する省令 を次のように定める。


1条 (2005年度における国庫負担額に係る端数計算)

1項 義務教育費国庫負担法 以下「」という。)附則第2項に規定する2005年度国庫負担額に同項に規定する2005年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

2条 (2005年度係数に係る端数計算)

1項 法附則第2項に規定する2005年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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