制定文 義務教育費国庫負担法 (1952年法律第303号)附則第2項の規定に基づき、 義務教育費国庫負担法附則第2項に規定する2005年度における国庫負担額等の算定に関する省令 を次のように定める。
1条 (2005年度における国庫負担額に係る端数計算)
1項 義務教育費国庫負担法 (以下「 法 」という。)附則第2項に規定する2005年度国庫負担額に同項に規定する2005年度係数を乗じて得た額を算定する場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
2条 (2005年度係数に係る端数計算)
1項 法附則第2項に規定する2005年度係数を算定する場合において、その係数に小数点以下第十四位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。