法令名 | 条項 |
私立学校法(1949年法律第270号) | 第27条第1項及び第2項、第43条第5項、第78条第2項、第102条第2項、第103条第4項、第106条第1項及び第2項並びに第107条第3項及び第4項(これらの規定を第152条第6項において準用する場合を含む。) |
宗教法人法(1951年法律第126号) | 第25条第2項 |
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(1983年法律第56号) | 第6条第1項 |
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(1994年法律第78号) | 第19条第1項 |
著作権等管理事業法(2000年法律第131号) | 第18条第1項 |
構造改革特別区域法(2002年法律第189号) | 第12条第3項(第13条第3項において準用する場合を含む。) |
学校教育法施行規則(1947年文部省令第11号) | 第28条第1項(第188条及び第190条において準用する場合を含む。) |
教育職員免許法施行規則(1954年文部省令第26号) | 第76条 |
教員資格認定試験規程(1973年文部省令第17号) | 第12条第3項 |
文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(2007年文部科学省令第28号) | 第28条 |
公認心理師法(2015年法律第68号) | 第17条(第38条において準用する場合を含む。) |