文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令《別表など》

法番号:2005年文部科学省令第31号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第3条、第4条関係)

法令名

条項

私立学校法(1949年法律第270号

第27条第1項及び第2項、第43条第5項、第78条第2項、第102条第2項、第103条第4項、第106条第1項及び第2項並びに第107条第3項及び第4項(これらの規定を第152条第6項において準用する場合を含む。

宗教法人法(1951年法律第126号

第25条第2項

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(1983年法律第56号

第6条第1項

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(1994年法律第78号

第19条第1項

著作権等管理事業法(2000年法律第131号

第18条第1項

構造改革特別区域法(2002年法律第189号

第12条第3項(第13条第3項において準用する場合を含む。

学校教育法施行規則(1947年文部省令第11号

第28条第1項(第188条及び第190条において準用する場合を含む。

教育職員免許法施行規則(1954年文部省令第26号

第76条

教員資格認定試験規程(1973年文部省令第17号

第12条第3項

文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(2007年文部科学省令第28号

第28条

公認心理師法(2015年法律第68号

第17条(第38条において準用する場合を含む。

別表第2 (第5条―第7条関係)

法令名

条項

宗教法人法

第25条第1項及び第2項

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律

第6条第1項

著作権等管理事業法

第18条第1項

構造改革特別区域法

第12条第3項(第13条第3項において準用する場合を含む。

学校教育法施行規則

第24条

教員資格認定試験規程

第12条第1項

別表第3 (第8条、第9条関係)

法令名

条項

私立学校法

第27条第3項第1号及び第4項、第43条第6項第1号、第68条第1号、第78条第3項第1号、第86条第3項第1号、第106条第3項第1号並びに第107条第5項第1号(これらの規定を第152条第6項において準用する場合を含む。

宗教法人法

第25条第3項

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

第19条第2項第1号

著作権等管理事業法

第18条第2項

構造改革特別区域法

第12条第4項(第13条第3項において準用する場合を含む。

別表第4 (第10条、第11条関係)

法令名

条項

私立学校法

第27条第3項第2号、第43条第6項第2号、第54条、第68条第2号、第78条第3項第2号、第86条第3項第2号及び第106条第3項第2号(これらの規定を第152条第6項において準用する場合を含む。

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律

第19条第2項第2号

学校教育法施行規則

第24条第2項及び第3項

私立学校法施行規則(1950年文部省令第12号

第33条

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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