附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日文部科学省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月26日文部科学省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2007年10月1日文部科学省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中 文部科学大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 (2000年総理府・文部省令第7号)の項の改正規定は、2007年9月30日から適用する。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2008年12月1日文部科学省令第36号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。
2条 (文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 文部科学省の所管する特例 民法 法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第42条第2項
《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》
例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。
に規定する特例 民法 法人をいう。)が、 文部科学省の所管する法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。
及び
第4条
《電磁的記録による保存 民間事業者等が、…》
法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない
の規定に基づいて行う書面の保存の方法については、
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファ
の規定による改正後の同令別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2012年3月28日文部科学省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年9月14日文部科学省令第32号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年3月29日文部科学省令第8号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月15日文部科学省・厚生労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年9月15日から施行する。
附 則(令和元年9月17日文部科学省令第15号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月26日文部科学省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年6月14日文部科学省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。