登録認証機関等に関する規則《別表など》

法番号:2005年文部科学省令第37号

略称:

本則 >   附則 >  

別記様式第1 (第2条、第16条、第30条、第44条、第58条、第72条、第86条、第99条、第111条、第122条関係)

別記様式第1( 第2条 《登録の申請 法第39条の登録の申請をし…》 ようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 役第16条 《登録の申請 法第41条の15の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第30条 《登録の申請 法第41条の17の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第44条 《登録の申請 法第41条の21の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第58条 《登録の申請 法第41条の23の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第72条 《登録の申請 法第41条の25の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第86条 《登録の申請 法第41条の27の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第99条 《登録の申請 法第41条の31の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第111条 《登録の申請 法第41条の35の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 第122条 《登録の申請 法第41条の41の登録の申…》 請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 関係)

別記様式第2 (第3条、第17条、第31条、第45条、第59条、第73条、第87条、第100条、第112条、第123条関係)

別記様式第2( 第3条 《登録の更新 法第41条の2第1項の登録…》 の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第17条 《登録の更新 法第41条の16において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第31条 《登録の更新 法第41条の18において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第45条 《登録の更新 法第41条の22において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第59条 《登録の更新 法第41条の24において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第73条 《登録の更新 法第41条の26において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第87条 《登録の更新 法第41条の30において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第100条 《登録の更新 法第41条の34において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第112条 《登録の更新 法第41条の40において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない第123条 《登録の更新 法第41条の46において準…》 用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない 関係)

別記様式第3 (第4条第2項関係)

別記様式第3( 第4条第2項 《2 登録認証機関は、設計認証等を行ったと…》 きは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第3による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第4 (第6条、第20条、第34条、第48条、第62条、第76条、第90条、第102条、第114条、第125条関係)

別記様式第4( 第6条 《登録事項の変更の届出 登録認証機関は、…》 法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第20条 《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》 法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第34条 《登録事項の変更の届出 登録定期確認機関…》 は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第48条 《登録事項の変更の届出 登録運搬物確認機…》 関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第62条 《登録事項の変更の届出 登録埋設確認機関…》 は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第76条 《登録事項の変更の届出 登録濃度確認機関…》 は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第90条 《登録事項の変更の届出 登録試験機関は、…》 法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第102条 《登録事項の変更の届出 登録資格講習機関…》 は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第114条 《登録事項の変更の届出 登録放射線取扱主…》 任者定期講習機関は、法第41条の40において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第125条 《登録事項の変更の届出 登録防護管理者定…》 期講習機関は、法第41条の46において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第5 (第7条第1項、第21条第1項、第35条第1項、第49条第1項、第63条第1項、第77条第1項、第91条第1項、第103条第1項関係)

別記様式第5( 第7条第1項 《登録認証機関は、法第41条の5第1項前段…》 の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第21条第1項 《登録検査機関は、法第41条の16において…》 読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第35条第1項 《登録定期確認機関は、法第41条の18にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第49条第1項 《登録運搬物確認機関は、法第41条の22に…》 おいて読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第63条第1項 《登録埋設確認機関は、法第41条の24にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第77条第1項 《登録濃度確認機関は、法第41条の26にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第91条第1項 《登録試験機関は、法第41条の30において…》 読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第103条第1項 《登録資格講習機関は、法第41条の34にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第6 (第7条第2項、第21条第2項、第35条第2項、第49条第2項、第63条第2項、第77条第2項、第91条第2項、第103条第2項関係)

別記様式第6( 第7条第2項 《2 登録認証機関は、法第41条の5第1項…》 後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、設計認証業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第21条第2項 《2 登録検査機関は、法第41条の16にお…》 いて準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、検査業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第35条第2項 《2 登録定期確認機関は、法第41条の18…》 において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、定期確認業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第49条第2項 《2 登録運搬物確認機関は、法第41条の2…》 2において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、運搬物確認業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第63条第2項 《2 登録埋設確認機関は、法第41条の24…》 において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、埋設確認業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第77条第2項 《2 登録濃度確認機関は、法第41条の26…》 において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、濃度確認業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第91条第2項 《2 登録試験機関は、法第41条の30にお…》 いて準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、試験業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第103条第2項 《2 登録資格講習機関は、法第41条の34…》 において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、資格講習業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第7 (第9条、第23条、第37条、第51条、第65条、第79条、第93条、第105条関係)

別記様式第7( 第9条 《業務の休廃止の許可の申請 登録認証機関…》 は、法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第23条 《業務の休廃止の許可の申請 登録検査機関…》 は、法第41条の16において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第37条 《業務の休廃止の許可の申請 登録定期確認…》 機関は、法第41条の18において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第51条 《業務の休廃止の許可の申請 登録運搬物確…》 認機関は、法第41条の22において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第65条 《業務の休廃止の許可の申請 登録埋設確認…》 機関は、法第41条の24において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第79条 《業務の休廃止の許可の申請 登録濃度確認…》 機関は、法第41条の26において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第93条 《業務の休廃止の許可の申請 登録試験機関…》 は、法第41条の30において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第105条 《業務の休廃止の許可の申請 登録資格講習…》 機関は、法第41条の34において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第8 (第11条第1項、第25条第1項、第39条第1項、第53条第1項、第67条第1項、第81条第1項関係)

別記様式第8( 第11条第1項 《登録認証機関は、法第41条の8第1項前段…》 の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、設計認証員等に選任された者が法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければな第25条第1項 《登録検査機関は、法第41条の16において…》 読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、検査員等に選任された者が法第41条の16において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号第39条第1項 《登録定期確認機関は、法第41条の18にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、定期確認員等に選任された者が法第41条の18において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又第53条第1項 《登録運搬物確認機関は、法第41条の22に…》 おいて読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第41条の21の2第1号又は第2号に該当する者であることを説第67条第1項 《登録埋設確認機関は、法第41条の24にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第41条の24において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又第81条第1項 《登録濃度確認機関は、法第41条の26にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第41条の26において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又 関係)

別記様式第9 (第11条第2項、第25条第2項、第39条第2項、第53条第2項、第67条第2項、第81条第2項関係)

別記様式第9( 第11条第2項 《2 登録認証機関は、設計認証員等の氏名に…》 ついて変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第25条第2項 《2 登録検査機関は、検査員等の氏名につい…》 て変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第41条の16において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第39条第2項 《2 登録定期確認機関は、定期確認員等の氏…》 名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、法第41条の18において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第53条第2項 《2 登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等…》 の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第41条の22において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第67条第2項 《2 登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏…》 名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、法第41条の24において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第81条第2項 《2 登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏…》 名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第41条の26において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第10 (第12条、第26条、第40条、第54条、第68条、第82条関係)

別記様式第10( 第12条 《役員の選任及び解任の届出 登録認証機関…》 は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しな第26条 《役員の選任及び解任の届出 登録検査機関…》 は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の16において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添第40条 《役員の選任及び解任の届出 登録定期確認…》 機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類第54条 《役員の選任及び解任の届出 登録運搬物確…》 認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の21の2第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会第68条 《役員の選任及び解任の届出 登録埋設確認…》 機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の24において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類第82条 《役員の選任及び解任の届出 登録濃度確認…》 機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の26において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類 関係)

別記様式第11 (第18条第2項関係)

別記様式第11( 第18条第2項 《2 登録検査機関は、施設検査等を行ったと…》 きは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第11による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第12 (第32条第2項関係)

別記様式第12( 第32条第2項 《2 登録定期確認機関は、定期確認を行った…》 ときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第12による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第13 (第46条第2項関係)

別記様式第13( 第46条第2項 《2 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行…》 ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第13による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第14 (第60条第2項関係)

別記様式第14( 第60条第2項 《2 登録埋設確認機関は、埋設確認を行った…》 ときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第14による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第15 (第74条第2項関係)

別記様式第15( 第74条第2項 《2 登録濃度確認機関は、濃度確認を行った…》 ときは、遅滞なく、別記様式第15による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第16 (第89条第1項関係)

別記様式第16( 第89条第1項 《登録試験機関は、試験を実施したときは、当…》 該試験を実施した日から3月以内に、第1種放射線取扱主任者試験又は第2種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第16による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第17 (第95条第1項関係)

別記様式第17( 第95条第1項 《登録試験機関は、法第41条の30において…》 読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第17の届書に、試験委員に選任された者が法第41条の28第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子 関係)

別記様式第18 (第95条第2項関係)

別記様式第18( 第95条第2項 《2 登録試験機関は、試験委員の氏名につい…》 て変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第41条の30において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第18の届書を原子力規制委員 関係)

別記様式第19 (第101条第1項関係)

別記様式第19( 第101条第1項 《登録資格講習機関は、資格講習を実施したと…》 きは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第1種放射線取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習又は第3種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第19による報告書を原子力規制委員会に提出 関係)

別記様式第20 (第107条第1項関係)

別記様式第20( 第107条第1項 《登録資格講習機関は、法第41条の34にお…》 いて読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第20の届書に、講師に選任された者が法第41条の32第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子 関係)

別記様式第21 (第107条第2項関係)

別記様式第21( 第107条第2項 《2 登録資格講習機関は、講師の氏名につい…》 て変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第41条の34において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第21の届書を原子力規制委員会に 関係)

別記様式第22 (第113条第1項、第124条第1項関係)

別記様式第22( 第113条第1項 《登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射…》 線取扱主任者定期講習を実施したときは、当該放射線取扱主任者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第22による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第124条第1項 《登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習…》 機関以下この章において「登録防護管理者定期講習機関」という。は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習以下この章において「防護管理者定期講習」という。を実施したときは、当該防護管理者定期講習が終了した日 関係)

別記様式第23 (第115条第1項、第126条第1項関係)

別記様式第23( 第115条第1項 《登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第…》 41条の38第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第23の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第126条第1項 《登録防護管理者定期講習機関は、法第41条…》 の44第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第23の届書に、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程以下この章において「防護管理者定期講習業務規程」という。を添えて、原子力規制委 関係)

別記様式第24 (第115条第2項、第126条第2項関係)

別記様式第24( 第115条第2項 《2 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、…》 法第41条の38第1項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第24の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。第126条第2項 《2 登録防護管理者定期講習機関は、法第4…》 1条の44第1項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第24の届書に、防護管理者定期講習業務規程変更に係る部分に限る。を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第25 (第117条、第128条関係)

別記様式第25( 第117条 《業務の休廃止の届出 登録放射線取扱主任…》 者定期講習機関は、法第41条の39の規定により放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第25の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。第128条 《業務の休廃止の届出 登録防護管理者定期…》 講習機関は、法第41条の45の規定により防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第25の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 関係)

別記様式第26 (第133条関係)

別記様式第26( 第133条 《 法第43条の3第2項において準用する法…》 第43条の2第3項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。