制定文 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(1957年法律第167号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 登録認証機関等に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この規則において使用する用語は、 放射性同位元素等の規制に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 放射性同位元素等の規制に関する法律 施行規則 (1960年総理府令第56号。以下「 施行規則 」という。)において使用する用語の例による。
2章 登録認証機関
2条 (登録の申請)
1項 法
第39条
《登録認証機関の登録 第12条の2第1項…》
の登録は、設計認証等に関する業務以下「設計認証業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第40条
《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》
定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執
各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 法
第41条第1項第3号
《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》
る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計
イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録。以下同じ。)
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第40条
《欠格条項 原子力規制委員会は、前条の規…》
定により登録の申請をした者次条において「登録申請者」という。が、次の各号のいずれかに該当するときは、登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執
各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 法
第41条第1項第3号
《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》
る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計
ハに該当しないことを説明した書類
ニ 資産に関する調書
3号 設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が 法
第41条第1項第1号
《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》
る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計
又は第2号に該当する者であることを説明した書類
4号 設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
3条 (登録の更新)
1項 法
第41条の2第1項
《第12条の2第1項の登録は、5年以上10…》
年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
4条 (設計認証等のための審査の方法等)
1項 法
第41条の3第2項
《2 登録認証機関は、公正に、かつ、第12…》
条の3第1項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法により設計認証等のための審査を行わなければならない。
の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 法
第12条の2第3項
《3 設計認証又は特定設計認証を受けようと…》
する者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会又は登録認証機関に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 放射性同位元素装備機器の名称及び用途
の申請書及び同条第4項の書面等(次号において「 設計認証添付書類 」という。)をもって審査を行うこと。
2号 設計認証添付書類 の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が 法
第12条の3第1項
《原子力規制委員会又は登録認証機関は、設計…》
認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ原子力規制委員会規則で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合している
に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
2項 登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第3による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
5条 (設計認証等の拒否の通知)
1項 登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。
6条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録認証機関は、 法
第41条の4
《登録事項の変更の届出 登録認証機関は、…》
第41条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
7条 (設計認証業務規程の認可の申請)
1項 登録認証機関は、 法
第41条の5第1項
《登録認証機関は、設計認証業務に関する規程…》
以下「設計認証業務規程」という。を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録認証機関は、 法
第41条の5第1項
《登録認証機関は、設計認証業務に関する規程…》
以下「設計認証業務規程」という。を定め、設計認証業務の開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
8条 (設計認証業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の5第2項
《2 設計認証業務規程には、設計認証業務の…》
実施方法、設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置、設計認証等のための審査に関する料金その他の原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 設計認証業務を行う場所に関する事項
3号 設計認証業務の実施方法に関する事項
4号 設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 認証番号の交付に関する事項
7号 設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
8号 設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
11号 その他設計認証業務の実施に関し必要な事項
9条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録認証機関は、 法
第41条の6
《業務の休廃止 登録認証機関は、原子力規…》
制委員会の許可を受けなければ、設計認証業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
10条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の7第2項第3号
《2 利害関係人は、登録認証機関の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該
の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の7第2項第4号
《2 利害関係人は、登録認証機関の業務時間…》
内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該
の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
11条 (設計認証員等の選任の届出等)
1項 登録認証機関は、 法
第41条の8第1項
《登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認…》
証員以下「設計認証員等」という。を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、設計認証員等に選任された者が法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、 法
第41条の8第1項
《登録認証機関は、設計認証員又は主任設計認…》
証員以下「設計認証員等」という。を選任したときは、その日から15日以内に、原子力規制委員会にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
12条 (役員の選任及び解任の届出)
1項 登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び 法
第41条第1項第3号
《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》
る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計
ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、 法
第41条第1項第3号
《原子力規制委員会は、登録申請者が次に掲げ…》
る要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1 次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する設計
ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
13条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の13
《帳簿の記載 登録認証機関は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
2号 設計認証等の求めに係る書類の受理年月日
3号 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途
4号 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量
5号 設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名
6号 設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名
7号 審査の結果
8号 認証番号及び設計認証等を行った年月日
9号 その他設計認証等に関し必要な事項
2項 法
第41条の13
《帳簿の記載 登録認証機関は、原子力規制…》
委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、設計認証業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
14条 (設計認証業務の引継ぎ)
1項 登録認証機関は、 法
第41条の14第3項
《3 原子力規制委員会が前項の規定により設…》
計認証業務の全部又は一部を自ら行う場合における設計認証業務の引継ぎその他の必要な事項については、原子力規制委員会規則で定める。
に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
15条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
3章 登録検査機関
16条 (登録の申請)
1項 法
第41条の15
《登録検査機関の登録 第12条の8第1項…》
の登録は、施設検査及び定期検査以下「施設検査等」という。に関する業務以下「検査業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
ニ 資産に関する調書
3号 検査員等の氏名を記載した書類及び検査員等が 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
4号 検査業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
17条 (登録の更新)
1項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
18条 (施設検査等の方法等)
1項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 施行規則
第14条の14第2項
《2 登録検査機関が行う法第12条の8第1…》
項の施設検査を受けようとする者は、別記様式第15の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。
(施行規則第14条の15において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「 施設検査添付書類 」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
ロ 施設検査添付書類 の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が 法
第3条第1項
《放射性同位元素であつてその種類若しくは密…》
封の有無に応じて政令で定める数量を超えるもの又は放射線発生装置の使用製造放射性同位元素を製造する場合に限る。、詰替え放射性同位元素の詰替えをする場合に限り、廃棄のための詰替えを除く。及び装備放射性同位
本文若しくは
第4条の2第1項
《放射性同位元素又は放射性汚染物を業として…》
廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
の許可又は法第10条第2項若しくは
第11条第2項
《2 登録認証機関は、設計認証員等の氏名に…》
ついて変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
の変更の許可の内容(法第8条第1項(法第10条第3項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
2号 定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 施行規則
第14条の17第2項
《2 登録検査機関が行う法第12条の9第1…》
項の定期検査を受けようとする者は、別記様式第16の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録検査機関に提出しなければならない。 ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添えるこ
(施行規則第14条の18において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第2号の書類。以下この号において「 定期検査添付書類 」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
ロ 定期検査添付書類 の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等が 法
第6条第1号
《使用の許可の基準 第6条 原子力規制委員…》
会は、第3条第1項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 使用施設の位置、構造及び設備が原子力規制委員会規則で定める
から第3号まで又は法第7条第1号から第3号までの技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
2項 登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第11による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
19条 (施設検査等の拒否の通知)
1項 登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。
20条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録検査機関は、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
21条 (検査業務規程の認可の申請)
1項 登録検査機関は、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録検査機関は、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
22条 (検査業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 検査業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 検査業務を行う場所に関する事項
3号 検査業務の実施方法に関する事項
4号 施設検査等の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 施設検査等に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 施設検査合格証又は定期検査合格証の交付に関する事項
7号 検査員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
8号 検査業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 検査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
11号 その他検査業務の実施に関し必要な事項
23条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録検査機関は、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
24条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
25条 (検査員等の選任の届出等)
1項 登録検査機関は、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、検査員等に選任された者が法第41条の16において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
26条 (役員の選任及び解任の届出)
1項 登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
27条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
2号 施設検査等の求めに係る書類の受理年月日
3号 施設検査等を行った年月日
4号 施設検査等を行った検査員等の氏名
5号 施設検査等の結果
6号 施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日
7号 その他施設検査等に関し必要な事項
2項 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
28条 (検査業務の引継ぎ)
1項 登録検査機関は、 法
第41条の16
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の8第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第1項第1号及び同条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「検査員」と、「設計認証等のための審査」とあ
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
29条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
4章 登録定期確認機関
30条 (登録の申請)
1項 法
第41条の17
《登録定期確認機関の登録 第12条の10…》
の登録は、定期確認に関する業務以下「定期確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
ニ 資産に関する調書
3号 定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
4号 定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
31条 (登録の更新)
1項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
32条 (定期確認の方法等)
1項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 施行規則
第14条の20第2項
《2 登録定期確認機関が行う法第12条の1…》
0の定期確認を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録定期確認機関に提出しなければならない。 ただし、次のいずれにも該当する者については、当該書類を添え
の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第2号の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
2号 法
第20条第3項
《3 許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前…》
2項の測定の結果について記録の作成、保存その他の原子力規制委員会規則で定める措置を講じなければならない。
の記録又は法第25条第1項若しくは第3項の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。
2項 登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第12による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
33条 (定期確認の拒否の通知)
1項 登録定期確認機関は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。
34条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録定期確認機関は、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
35条 (定期確認業務規程の認可の申請)
1項 登録定期確認機関は、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録定期確認機関は、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
36条 (定期確認業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 定期確認業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 定期確認業務を行う場所に関する事項
3号 定期確認業務の実施方法に関する事項
4号 定期確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 定期確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 定期確認証の交付に関する事項
7号 定期確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
8号 定期確認業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 定期確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
11号 その他定期確認業務の実施に関し必要な事項
37条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録定期確認機関は、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
38条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期確認機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
39条 (定期確認員等の選任の届出等)
1項 登録定期確認機関は、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、定期確認員等に選任された者が法第41条の18において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録定期確認機関は、定期確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
40条 (役員の選任及び解任の届出)
1項 登録定期確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録定期確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
41条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 定期確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
2号 定期確認の求めに係る書類の受理年月日
3号 定期確認を行った年月日
4号 定期確認を行った定期確認員等の氏名
5号 定期確認の結果
6号 定期確認証の番号及び交付年月日
7号 その他定期確認に関し必要な事項
2項 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、定期確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
42条 (定期確認業務の引継ぎ)
1項 登録定期確認機関は、 法
第41条の18
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第12条の10の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「定期確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「定期確認」と
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 定期確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 定期確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
43条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
5章 登録運搬物確認機関
44条 (登録の申請)
1項 法
第41条の21
《登録運搬物確認機関の登録 第18条第2…》
項の登録運搬物確認機関に係る登録は、運搬物確認に関する業務以下「運搬物確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 法
第41条の21の2第3号
《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》
規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な
イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 法
第41条の21の2第3号
《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》
規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な
ハに該当しないことを説明した書類
ニ 資産に関する調書
3号 運搬物確認員等の氏名を記載した書類及び運搬物確認員等が 法
第41条の21の2第1号
《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》
規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な
又は第2号に該当する者であることを説明した書類
4号 運搬物確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
45条 (登録の更新)
1項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
46条 (運搬物確認の方法等)
1項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
イ 施行規則
第18条の15第4項
《4 登録運搬物確認機関が行う法第18条第…》
2項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第18の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。
(同規則第24条の2の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び同項の書類(以下この項において「 運搬物確認添付書類 」という。)をもって確認を行うこと。
ロ 運搬物の発送場所において実地に行うこと。
2号 一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。
イ 施行規則
第18条の15第4項
《4 登録運搬物確認機関が行う法第18条第…》
2項の運搬物確認を受けようとする者は、別記様式第18の申請書に第1項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録運搬物確認機関に提出しなければならない。
(同規則第24条の2の6の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び 運搬物確認添付書類 をもって確認を行うこと。
ロ 主任運搬物確認員が特に必要と認める場合には、運搬物の発送場所において実地に行うこと。
2項 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第13による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
47条 (運搬物確認の拒否の通知)
1項 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該運搬物確認を求めた者に通知しなければならない。
48条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録運搬物確認機関は、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
49条 (運搬物確認業務規程の認可の申請)
1項 登録運搬物確認機関は、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録運搬物確認機関は、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
50条 (運搬物確認業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 運搬物確認業務を行う場所に関する事項
3号 運搬物確認業務の実施方法に関する事項
4号 運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 運搬確認証の交付に関する事項
7号 運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
8号 運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
11号 その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項
51条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録運搬物確認機関は、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
52条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
53条 (運搬物確認員等の選任の届出等)
1項 登録運搬物確認機関は、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第41条の21の2第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
54条 (役員の選任及び解任の届出)
1項 登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び 法
第41条の21の2第3号
《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》
規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な
ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、 法
第41条の21の2第3号
《登録の要件等 第41条の21の2 原子力…》
規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者以下この条において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な
ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
55条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
2号 運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日
3号 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号
4号 運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定時期
5号 運搬物確認を行った年月日
6号 運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名
7号 運搬確認証の番号及び交付年月日
8号 その他運搬物確認に関し必要な事項
2項 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
56条 (運搬物確認業務の引継ぎ)
1項 登録運搬物確認機関は、 法
第41条の22
《準用 第40条、第41条第2項及び第4…》
1条の2から第41条の十四までの規定は、第18条第2項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 運搬物確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 運搬物確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
57条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
6章 登録埋設確認機関
58条 (登録の申請)
1項 法
第41条の23
《登録埋設確認機関の登録 第19条の2第…》
2項の登録は、埋設確認に関する業務以下「埋設確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
ニ 資産に関する調書
3号 埋設確認員等の氏名を記載した書類及び埋設確認員等が 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
4号 埋設確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
59条 (登録の更新)
1項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
60条 (埋設確認の方法等)
1項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 施行規則
第19条の2第4項
《4 登録埋設確認機関が行う法第19条の2…》
第2項の埋設確認を受けようとする者は、第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に第2項各号又は前項各号に掲げる書類を添えて、これを当該登録埋設確認機関に提出しなければならない。
の申請書及び同項の書類(次号において「 埋設確認添付書類 」という。)をもって申請に係る廃棄事業所において実地に行うこと。
2号 埋設確認添付書類 の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、廃棄物埋設において講ずる措置が 法
第19条第1項
《許可届出使用者及び許可廃棄業者は、放射性…》
同位元素又は放射性汚染物を工場又は事業所において廃棄する場合においては、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
2項 登録埋設確認機関は、埋設確認を行ったときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第14による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
61条 (埋設確認の拒否の通知)
1項 登録埋設確認機関は、埋設確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該埋設確認を求めた者に通知しなければならない。
62条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録埋設確認機関は、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
63条 (埋設確認業務規程の認可の申請)
1項 登録埋設確認機関は、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録埋設確認機関は、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、埋設確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
64条 (埋設確認業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 埋設確認業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 埋設確認業務を行う場所に関する事項
3号 埋設確認業務の実施方法に関する事項
4号 埋設確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 埋設確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 埋設確認証の交付に関する事項
7号 埋設確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
8号 埋設確認業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 埋設確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
11号 その他埋設確認業務の実施に関し必要な事項
65条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録埋設確認機関は、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
66条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録埋設確認機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
67条 (埋設確認員等の選任の届出等)
1項 登録埋設確認機関は、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第41条の24において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
68条 (役員の選任及び解任の届出)
1項 登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
69条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 埋設確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
2号 埋設確認の求めに係る書類の受理年月日
3号 埋設確認を行った年月日
4号 埋設確認を行った場所
5号 埋設確認を行った埋設確認員等の氏名
6号 埋設確認証の番号及び交付年月日
7号 その他埋設確認に関し必要な事項
2項 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、埋設確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
70条 (埋設確認業務の引継ぎ)
1項 登録埋設確認機関は、 法
第41条の24
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第19条の2第2項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「埋設確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「埋設確認
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
71条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
7章 登録濃度確認機関
72条 (登録の申請)
1項 法
第41条の25
《登録濃度確認機関の登録 第33条の3第…》
1項の登録は、濃度確認に関する業務以下「濃度確認業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条第1項第3号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条第1項第3号ハに該当しないことを説明した書類
ニ 資産に関する調書
3号 濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類
4号 濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
73条 (登録の更新)
1項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
74条 (濃度確認の方法等)
1項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の3第2項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 施行規則
第29条の3第3項
《3 登録濃度確認機関が行う法第33条の3…》
第1項の濃度確認を受けようとする者は、別記様式第39の申請書に第1項の書類を添えて、これを当該登録濃度確認機関に提出しなければならない。
の申請書及び同項の書類(次号において「 濃度確認添付書類 」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
2号 濃度確認添付書類 の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が 法
第33条の3第2項
《2 濃度確認を受けようとする者は、原子力…》
規制委員会規則で定めるところによりあらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従い、その濃度確認を受けようとする物に含まれる放射線を放出する同位元素の放射能濃度の測定及び評
の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が同条第1項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
2項 登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第15による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3項 前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
75条 (濃度確認の拒否の通知)
1項 登録濃度確認機関は、濃度確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該濃度確認を求めた者に通知しなければならない。
76条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録濃度確認機関は、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
77条 (濃度確認業務規程の認可の申請)
1項 登録濃度確認機関は、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録濃度確認機関は、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
78条 (濃度確認業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 濃度確認業務を行う場所に関する事項
3号 濃度確認業務の実施方法に関する事項
4号 濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
6号 濃度確認証の交付に関する事項
7号 濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
8号 濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項
9号 濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
10号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
11号 その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項
79条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録濃度確認機関は、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
80条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
81条 (濃度確認員等の選任の届出等)
1項 登録濃度確認機関は、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第8の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第41条の26において読み替えて準用する法第41条第1項第1号又は第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第9の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
82条 (役員の選任及び解任の届出)
1項 登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において準用する法第41条第1項第3号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
83条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
2号 濃度確認の求めに係る書類の受理年月日
3号 濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量
4号 濃度確認を行った年月日
5号 濃度確認を行った場所
6号 濃度確認の方法
7号 濃度確認を行った濃度確認員等の氏名
8号 濃度確認の結果
9号 濃度確認証の番号及び交付年月日
10号 その他濃度確認に関し必要な事項
2項 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
84条 (濃度確認業務の引継ぎ)
1項 登録濃度確認機関は、 法
第41条の26
《準用 第40条から第41条の十四までの…》
規定は、第33条の3第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証員」とあるのは「濃度確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「濃度確認
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
85条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
8章 登録試験機関
86条 (登録の申請)
1項 法
第41条の27
《登録試験機関の登録 第35条第2項の登…》
録試験機関に係る登録は、試験の実施に関する業務以下「試験業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 資産に関する調書
3号 試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
4号 試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が 法
第41条の28第2号
《登録の要件等 第41条の28 原子力規制…》
委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1
に該当する者であることを説明した書類
5号 法
第41条の28第3号
《登録の要件等 第41条の28 原子力規制…》
委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1
に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
6号 試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
87条 (登録の更新)
1項 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
88条 (信頼性の確保のための措置)
1項 法
第41条の29第1項
《登録試験機関は、試験業務の管理試験に関す…》
る秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。に関する文書の作成その他の原子力規制委員会規則で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。
の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
1号 試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
2号 前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
3号 試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
4号 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
5号 試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。
89条 (試験結果の報告)
1項 登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から3月以内に、第1種放射線取扱主任者試験又は第2種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第16による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。
90条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録試験機関は、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
91条 (試験業務規程の認可の申請)
1項 登録試験機関は、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録試験機関は、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
92条 (試験業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 試験業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
3号 試験業務の実施方法に関する事項
4号 試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 試験の受験の申込みに関する事項
6号 試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
7号 試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
8号 終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
9号 試験委員の選任及び解任に関する事項
10号 試験業務に関する秘密の保持に関する事項
11号 不正受験者の処分に関する事項
12号 試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
13号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
14号 その他試験業務の実施に関し必要な事項
93条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録試験機関は、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
94条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
95条 (試験委員の選任の届出等)
1項 登録試験機関は、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第17の届書に、試験委員に選任された者が法第41条の28第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第18の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
96条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、第1種放射線取扱主任者試験又は第2種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。
1号 試験の実施年月日
2号 試験地
3号 合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
4号 その他試験に関し必要な事項
2項 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。
97条 (試験業務の引継ぎ)
1項 登録試験機関は、 法
第41条の30
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録試験機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるのは「
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
98条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
9章 登録資格講習機関
99条 (登録の申請)
1項 法
第41条の31
《登録資格講習機関の登録 第35条第2項…》
の登録資格講習機関に係る登録は、資格講習の実施に関する業務以下「資格講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 資産に関する調書
3号 資格講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
4号 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類、数及びその所有又は借入れの別を記載した書類
5号 講師の氏名を記載した書類及び講師が 法
第41条の32第2号
《登録の要件等 第41条の32 原子力規制…》
委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1
に該当する者であることを説明した書類
6号 資格講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
100条 (登録の更新)
1項 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
101条 (資格講習結果の報告)
1項 登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第1種放射線取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習又は第3種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第19による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
102条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録資格講習機関は、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
103条 (資格講習業務規程の認可の申請)
1項 登録資格講習機関は、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の5第1項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第5の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録資格講習機関は、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第41条の5第1項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第6の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
104条 (資格講習業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の5第2項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項
3号 資格講習業務の実施方法に関する事項
4号 資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 資格講習の受講の申込みに関する事項
6号 資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
7号 資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項
8号 資格講習の講習修了証の交付に関する事項
9号 講師の選任及び解任に関する事項
10号 資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項
11号 資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
12号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
13号 その他資格講習業務の実施に関し必要な事項
105条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 登録資格講習機関は、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の6の許可を受けようとするときは、別記様式第7の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
106条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
107条 (講師の選任の届出等)
1項 登録資格講習機関は、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の8第1項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第20の届書に、講師に選任された者が法第41条の32第2号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において準用する法第41条の8第1項後段の規定により、別記様式第21の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
108条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、第1種放射線取扱主任者講習、第2種放射線取扱主任者講習又は第3種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。
1号 資格講習の実施年月日
2号 資格講習の実施場所
3号 資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間
4号 資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号
5号 その他資格講習に関し必要な事項
2項 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
109条 (資格講習業務の引継ぎ)
1項 登録資格講習機関は、 法
第41条の34
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二及び第41条の4から第41条の十四までの規定は、第35条第2項の登録資格講習機関に係る登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条第2項第3号を除く。中「設計認証業務」とあるの
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 資格講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 資格講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
110条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
10章 登録放射線取扱主任者定期講習機関
111条 (登録の申請)
1項 法
第41条の35
《登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録 …》
第36条の2第1項の登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 資産に関する調書
3号 放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
4号 講師の氏名を記載した書類及び講師が 法
第41条の36第2号
《登録の要件等 第41条の36 原子力規制…》
委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1
に該当する者であることを説明した書類
5号 放射線取扱主任者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
112条 (登録の更新)
1項 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
113条 (放射線取扱主任者定期講習結果の報告)
1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習を実施したときは、当該放射線取扱主任者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第22による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した放射線取扱主任者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
114条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
115条 (放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)
1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、 法
第41条の38第1項
《登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射…》
線取扱主任者定期講習業務に関する規程次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しよう
前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第23の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、 法
第41条の38第1項
《登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射…》
線取扱主任者定期講習業務に関する規程次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。 これを変更しよう
後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第24の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
116条 (放射線取扱主任者定期講習業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の38第2項
《2 放射線取扱主任者定期講習業務規程には…》
、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 放射線取扱主任者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 放射線取扱主任者定期講習業務を行う場所及び放射線取扱主任者定期講習の実施場所に関する事項
3号 放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項
4号 放射線取扱主任者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 放射線取扱主任者定期講習の受講の申込みに関する事項
6号 放射線取扱主任者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
7号 放射線取扱主任者定期講習に用いる教材に関する事項
8号 放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付に関する事項
9号 講師の選任及び解任に関する事項
10号 放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
11号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
12号 その他放射線取扱主任者定期講習業務の実施に関し必要な事項
117条 (業務の休廃止の届出)
1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、 法
第41条の39
《業務の休廃止 登録放射線取扱主任者定期…》
講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
の規定により放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第25の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
118条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録放射線取扱主任者定期講習機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
119条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 放射線取扱主任者定期講習の実施年月日
2号 放射線取扱主任者定期講習の実施場所
3号 放射線取扱主任者定期講習を行った講師の氏名並びに当該放射線取扱主任者定期講習において担当した課目及びその時間
4号 放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地
5号 その他放射線取扱主任者定期講習に関し必要な事項
2項 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から放射線取扱主任者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
120条 (放射線取扱主任者定期講習業務の引継ぎ)
1項 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、 法
第41条の40
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合において、これらの規定第41条
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 放射線取扱主任者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
121条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
11章 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関
122条 (登録の申請)
1項 法
第41条の41
《登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習…》
機関の登録 第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録は、第38条の3において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」とい
の登録の申請をしようとする者は、別記様式第1の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
1号 申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
2号 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 住民票の写し及び履歴書
ロ 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において準用する法第40条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ 資産に関する調書
3号 特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務 (以下この章において「 防護管理者定期講習業務 」という。)の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
4号 講師の氏名を記載した書類及び講師が 法
第41条の42第2号
《登録の要件等 第41条の42 原子力規制…》
委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。 1
に該当する者であることを説明した書類
5号 防護管理者定期講習業務 以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
123条 (登録の更新)
1項 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において準用する法第41条の2第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に別記様式第2の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
124条 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習結果の報告)
1項 登録特定放射性同位元素 防護管理者定期講習 機関(以下この章において「 登録防護管理者定期講習機関 」という。)は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下この章において「 防護管理者定期講習 」という。)を実施したときは、当該防護管理者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第22による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、 防護管理者定期講習 の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した防護管理者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
125条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録防護管理者定期講習機関 は、 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において読み替えて準用する法第41条の4の規定による届出をしようとするときは、別記様式第4の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
126条 (特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程の届出)
1項 登録防護管理者定期講習機関 は、 法
第41条の44第1項
《登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習…》
機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委
前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第23の届書に、特定放射性同位元素 防護管理者定期講習業務 規程(以下この章において「 防護管理者定期講習業務規程 」という。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2項 登録防護管理者定期講習機関 は、 法
第41条の44第1項
《登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習…》
機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委
後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第24の届書に、 防護管理者定期講習業務 規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
127条 (防護管理者定期講習業務規程の記載事項)
1項 法
第41条の44第2項
《2 特定放射性同位元素防護管理者定期講習…》
業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 防護管理者定期講習業務 を行う時間及び休日に関する事項
2号 防護管理者定期講習業務 を行う場所及び 防護管理者定期講習 の実施場所に関する事項
3号 防護管理者定期講習業務 の実施方法に関する事項
4号 防護管理者定期講習業務 の信頼性を確保するための措置に関する事項
5号 防護管理者定期講習 の受講の申込みに関する事項
6号 防護管理者定期講習 の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
7号 防護管理者定期講習 に用いる教材に関する事項
8号 防護管理者定期講習 の修了証の交付に関する事項
9号 講師の選任及び解任に関する事項
10号 防護管理者定期講習業務 に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
11号 財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
12号 その他 防護管理者定期講習業務 の実施に関し必要な事項
128条 (業務の休廃止の届出)
1項 登録防護管理者定期講習機関 は、 法
第41条の45
《業務の休廃止 登録特定放射性同位元素防…》
護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け
の規定により 防護管理者定期講習業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第25の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
129条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において準用する法第41条の7第2項第4号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、 登録防護管理者定期講習機関 が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
130条 (帳簿の記載等)
1項 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において読み替えて準用する法第41条の13の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
1号 防護管理者定期講習 の実施年月日
2号 防護管理者定期講習 の実施場所
3号 防護管理者定期講習 を行った講師の氏名並びに当該防護管理者定期講習において担当した課目及びその時間
4号 防護管理者定期講習 の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地
5号 その他 防護管理者定期講習 に関し必要な事項
2項 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において読み替えて準用する法第41条の13の帳簿は、 防護管理者定期講習業務 を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から防護管理者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
131条 (防護管理者定期講習業務の引継ぎ)
1項 登録防護管理者定期講習機関 は、 法
第41条の46
《準用 第40条、第41条第2項、第41…》
条の二、第41条の四、第41条の七、第41条の10から第41条の十三まで並びに第41条の14第2項及び第3項の規定は、第38条の3において準用する第36条の2第1項の登録について準用する。 この場合に
において読み替えて準用する法第41条の14第3項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 防護管理者定期講習業務 を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
2号 防護管理者定期講習業務 に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
3号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項
132条 (公示)
1項 原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
12章 雑則
133条
1項 法
第43条の3第2項
《2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の…》
規定による立入検査について準用する。
において準用する法第43条の2第3項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第26によるものとする。