附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (指定機構確認機関等に関する規則の廃止)
1項 指定機構確認機関等に関する規則(1980年総理府令第61号)は、廃止する。
3条 (報告書の作成等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第69号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「 旧法 」という。)第39条第1項の指定、 旧法 第41条の9第1項の指定、旧法第41条の10第1項の指定又は旧法第41条の19第1項の指定を受けている者が行うべき前条の規定による廃止前の指定機構確認機関等に関する規則(以下「 旧規則 」という。)第11条第1項の機構確認結果報告書、 旧規則 第18条第1項の検査結果報告書、旧規則第23条第1項の運搬物確認結果報告書又は旧規則第39条第1項の講習等結果報告書及び講習等修了者一覧表の作成並びにこれらの書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。
4条 (帳簿の作成等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 旧法 第39条第1項の指定、旧法第41条の9第1項の指定、旧法第41条の10第1項の指定、旧法第41条の12第1項の指定又は旧法第41条の19第1項の指定を受けている者が行うべき 旧規則 第12条、
第19条
《施設検査等の拒否の通知 登録検査機関は…》
、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。
、
第24条
《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》
等 法第41条の16において準用する法第41条の7第2項第3号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 2 法第41条の16に
、
第33条
《定期確認の拒否の通知 登録定期確認機関…》
は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。
又は
第40条
《役員の選任及び解任の届出 登録定期確認…》
機関は、役員を選任したときは、その日から15日以内に、別記様式第10の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第41条の18において準用する法第41条第1項第3号ロ及びハに該当しないことを説明した書類
の帳簿の作成及び保存については、なお従前の例による。
附 則(2006年4月28日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2009年10月9日文部科学省令第33号) 抄
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日文部科学省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年7月5日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律(2009年法律第77号)及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
附 則(2013年3月29日文部科学省令第8号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2018年1月5日原子力規制委員会規則第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年6月8日原子力規制委員会規則第6号)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月10日原子力規制委員会規則第1号)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。
附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号) 抄
1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月22日原子力規制委員会規則第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年1月1日から施行する。