制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第37条
《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》
務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
及び
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令(2005年政令第224号)附則第3条の規定に基づき、並びに独立行政法人日本原子力研究開発機構法(2004年法律第155号)を実施するため、独立行政法人日本原子力研究開発機構の会計の原則、短期借入金の認可の申請手続及び共通事項の経理に関する省令を次のように定める。
1条 (監査報告の作成)
1項 国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第19条第4項
《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》
。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号並びに第5項第3号及び第4号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
1号 機構 の役員及び職員
2号 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 監事の監査の方法及びその内容
2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
6号 監査報告を作成した日
2条 (監事の調査の対象となる書類)
1項 機構 に係る 通則法
第19条第6項第2号
《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》
を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書
に規定する主務省令で定める書類は、 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 (2004年法律第155号。以下「 機構法 」という。)及び 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 (2005年政令第224号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。
3条 (会計の原則)
1項 機構 の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2項 金融庁組織令 (1998年政令第392号)
第24条第1項
《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》
金融庁に、企業会計審議会を置く。
に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(附則第2条において「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
4条 (短期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第45条第1項
《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》
画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、
ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
5条 (埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)
1項 機構 法第20条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務(以下この項及び
第5条
《埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の…》
算定方法 機構法第20条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務以下この項及びにおいて「電源利用対策等業務」という。に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第2号に規定する埋設処
において「 電源利用対策等業務 」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第2号に規定する 埋設処分業務等 (以下この項、
第5条
《埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の…》
算定方法 機構法第20条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務以下この項及びにおいて「電源利用対策等業務」という。に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第2号に規定する埋設処
及び附則第2項において「 埋設処分業務等 」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「 繰入金額 」という。)は、それぞれ、機構法第18条第1項に規定する基本方針において定められた埋設処分の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、 電源利用対策等業務 に伴い発生した放射性廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第17条第1項第5号イに規定する承継放射性廃棄物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における埋設処分業務等に要する人件費を加えた額とする。
2項 前項の規定により算定した 繰入金額 に1,000円未満の端数があるときは、その端数を1,000円に切り上げるものとする。
6条 (共通事項の経理)
1項 機構 は、機構法第20条第1項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
7条 (埋設処分業務等に関する会計処理)
1項 機構 法第20条第2項の規定により、 電源利用対策等業務 に係るそれぞれの勘定から、 埋設処分業務等 に係る勘定への繰入れを行ったときは、当該それぞれの勘定において、当該 繰入金額 に相当する額を収益に振り替えるものとする。
2項 機構 は、 埋設処分業務等 に係る償却資産を取得したときは、埋設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産見返負債として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
8条 (通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する主務省令で定める内部組織)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 (当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
9条 (通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第2号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
1項 機構 に係る 通則法
第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 (2008年政令第389号)
第27条第6号
《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》
7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、
に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。