国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令《附則》

法番号:2005年文部科学省令第44号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条及び 第5条 《埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の…》 算定方法 機構法第20条第2項の規定により、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務以下この項及びにおいて「電源利用対策等業務」という。に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第2号に規定する埋設処 の規定は、2005年10月1日から施行する。

2条 (承継計画書の勘定科目の分類)

1項 独立行政法人日本原子力研究開発 機構 法施行令附則第3条の文部科学省令で定める勘定科目の分類は、 独立行政法人会計基準 に定める貸借対照表の区分、配列及び分類に準ずるものとする。

3条 (成立の際の会計処理の特例)

1項 機構 の設立の際機構法附則第2条第11項の規定により独立行政法人理化学研究所に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、独立行政法人理化学研究所に関する省令(2003年文部科学省令第49号)第9条第1項の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

4条 (日本原子力研究所法施行規則及び日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令の廃止)

1項 次に掲げる命令は、廃止する。

1号 日本原子力研究所法施行規則(1956年総理府令第44号

2号 日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令(1956年総理府令第45号

附 則(2008年8月29日文部科学省令第28号)

1項 この省令は、独立行政法人日本原子力研究開発 機構 法の一部を改正する法律(2008年法律第51号)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

2項 機構 法第19条第1項に規定する埋設処分業務の実施に関する計画の認可が独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する事業年度の翌事業年度となった場合、 施行日 の属する事業年度に係る機構法第20条第2項に規定する 埋設処分業務等 に係る勘定への繰り入れは、翌事業年度において行うものとする。

附 則(2015年3月30日文部科学省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

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