制定文
独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
及び第2項第7号、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、第33条、
第48条第1項
《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》
であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究
並びに
第50条
《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》
づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構法施行令(2003年政令第368号)第6条第2項の規定に基づき、並びに独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(2002年法律第161号)を実施するため、独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
1条 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 (以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (以下「 通則法 」という。)
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項若しくは第2項又は第46条の3第1項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第35条の5第1項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が510,000円以上のもの(その性質上通則法第46条の二又は第46条の3の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。
2条 (財務諸表)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
2条の2 (事業報告書の作成)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第2項
《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》
諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の目的及び業務内容
2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割
3号 中長期目標の概要
4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
5号 中長期計画及び年度計画の概要
6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
8号 業績の適正な評価に資する情報
9号 業務の成果及び当該業務に要した資源
10号 予算及び決算の概要
11号 財務諸表の要約
12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明
13号 内部統制の運用状況
14号 機構 に関する基礎的な情報
3条 (財務諸表の閲覧期間)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第3項
《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》
務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな
に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
3条の2 (通則法第38条第4項に規定する主務省令で定める書類)
1項 機構 に係る 通則法
第38条第4項
《4 独立行政法人は、第1項の附属明細書そ…》
の他主務省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告電子情報処理
に規定する主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
3条の3 (会計監査報告の作成)
1項 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
1号 機構 の役員(監事を除く。)及び職員
2号 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3項 会計監査人は、 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
1号 会計監査人の監査の方法及びその内容
2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準(1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。以下この号において同じ。)その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法
第39条第1項
《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》
模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな
に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
5号 追記情報
6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
7号 会計監査報告を作成した日
4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
1号 会計方針の変更
2号 重要な偶発事象
3号 重要な後発事象
4条 (譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
1項 文部科学大臣( 通則法
第8条第3項
《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》
済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力
に規定する不要財産が国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 法(2002年法律第161号。
第12条
《設置 総務省に、独立行政法人評価制度委…》
員会以下「委員会」という。を置く。
において「 機構法 」という。)第18条に規定する業務のうち同条第3号及び第4号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同条第5号、第6号及び第8号に掲げるもの(これらに附帯する業務を含む。以下「 人工衛星等開発等業務 」という。)に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)は、機構が通則法第46条の2第2項又は第46条の3第3項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
5条 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が 人工衛星等開発等業務 に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 民間等出資に係る不要財産の内容
2号 不要財産であると認められる理由
3号 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
4号 当該不要財産の取得に係る出資の内容( 通則法
第46条の3
《不要財産に係る民間等出資の払戻し 独立…》
行政法人は、不要財産であって、政府以外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この
に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合)
5号 催告の内容
6号 当該不要財産により払戻しをする場合には、当該不要財産の評価額
7号 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合には、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
8号 前号の場合における譲渡の方法
9号 第7号の場合における譲渡の予定時期
10号 その他必要な事項
2項 文部科学大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を 機構 に通知するものとする。
1号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定により、当該不要財産に係る出資額として文部科学大臣が定める額の持分
2号 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額
6条 (中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
1項 機構 は、 通則法
第44条第3項
《3 中期目標管理法人及び国立研究開発法人…》
は、第1項に規定する残余があるときは、主務大臣の承認を受けて、その残余の額の全部又は一部を中期計画第30条第1項の認可を受けた同項の中期計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のも
の中長期計画において通則法第30条第2項第4号の2の計画を定めた場合において、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、出資者に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が 人工衛星等開発等業務 に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しようとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を文部科学大臣に通知しなければならない。
2項 文部科学大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
7条 (催告の方法)
1項 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
に規定する主務省令で定める催告の方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による提供とする。
1号 民間等出資に係る不要財産の内容
2号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
の規定に基づき当該不要財産に係る出資額として文部科学大臣(当該不要財産が 人工衛星等開発等業務 に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨
3号 通則法
第46条の3第1項
《独立行政法人は、不要財産であって、政府以…》
外の者からの出資に係るもの以下この条において「民間等出資に係る不要財産」という。については、主務大臣の認可を受けて、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者以下この条において単に「出資者」という。に対
に規定する払戻しについて、次に掲げる方法のうち何れの方法によるかの別
イ 当該不要財産の払戻しをすること
ロ 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをすること
4号 当該払戻しを行う予定時期
5号 第3号ロの方法による払戻しの場合における当該払戻しの見込額
2項 前項の規定により催告するに際し、当該不要財産の評価額が当該不要財産の帳簿価額を超えることその他の事情があるため、払戻しの方法が前項第3号イの方法により難い場合には、その旨を当該催告の相手方に対し、通知するものとする。
8条 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣(当該不要財産が 人工衛星等開発等業務 に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣。以下この条において同じ。)に提出するものとする。
1号 当該不要財産の内容
2号 譲渡によって得られた収入の額
3号 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
4号 譲渡した時期
5号 通則法
第46条の3第2項
《2 出資者は、独立行政法人に対し、前項の…》
規定による催告を受けた日から起算して1月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができる。
の規定により払戻しを請求された持分の額
2項 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
3項 文部科学大臣は、第1項の報告書の提出を受けたときは、 通則法
第46条の3第3項
《3 独立行政法人は、前項の規定による請求…》
があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産金銭を除く。の譲渡により生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く
の規定により文部科学大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第1項第5号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第46条の3第3項の規定により文部科学大臣が定める額の持分を含む。)を 機構 に通知するものとする。
4項 機構 は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第1項第5号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により文部科学大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。
9条 (資本金の減少の報告)
1項 機構 は、 通則法
第46条の3第4項
《4 独立行政法人が前項の規定による払戻し…》
をしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとする。
の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び総務大臣に報告するものとする。
10条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
1項 機構 に係る 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物、航空機及び人工衛星等並びに文部科学大臣(当該財産が 人工衛星等開発等業務 に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)が指定するその他の財産とする。
11条 (通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
1項 機構 は、 通則法
第48条
《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》
要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画
の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣(当該財産が 人工衛星等開発等業務 に係るものである場合には、文部科学大臣及び総務大臣)に提出しなければならない。
1号 処分等 に係る財産の内容及び評価額
2号 処分等 の条件
3号 処分等 の方法
4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由
12条 (増資の認可の申請)
1項 機構 は、機構法第6条第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
1号 増資金額
2号 増資の理由
3号 募集の方法
4号 増資により取得する金額の使途
5号 払込みの方法
13条 (積立金の処分に係る申請書の添付書類)
1項 国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 法施行令(2003年政令第368号)第6条第2項に規定する文部科学省令・総務省令で定める書類は、同条第1項に規定する中長期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。