附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年8月31日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年8月29日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月26日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2012年11月15日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年3月31日総務省・文部科学省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(次条において「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 の財務及び会計に関する省令(2005年総務省・文部科学省令第1号)第2条の2第3項の規定は、 通則法 改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2018年11月15日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、2018年11月15日から施行する。
附 則(令和元年6月13日総務省・文部科学省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 の財務及び会計に関する省令第2条及び
第2条の2
《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》
8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月29日総務省・文部科学省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 の財務及び会計に関する省令第2条の規定は、2021年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年2月26日総務省・文部科学省令第1号)
1項 この省令は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発 機構 法の一部を改正する法律(2023年法律第82号)の施行の日(2024年2月26日)から施行する。