制定文
船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
、
第93条第2項
《2 前項に規定するもののほか、同項の規定…》
により船員保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
及び
第94条第2項
《2 前項に規定するもののほか、同項の規定…》
により厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 船員職業安定法
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令 を次のように定める。
1条 (未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令の規定を適用する場合の読替え)
1項 船員職業安定法 (1948年法律第130号。以下「 法 」という。)
第92条第4項
《4 第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、労働関係調整法1946年法律第25号、労働組合法、最低賃金法1959年法律第137号、中小企業退職金共済法1959年法律第160号、勤労者財産形成促進法1971年法律第92
の規定による 未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令 (1976年厚生省令第27号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (船員保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第93条第1項
《前条第1項の規定により船員法の適用を受け…》
る労働関係に係る派遣船員は、船員保険法第2条第1項に規定する船員保険の被保険者同条第2項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。に含まれるものとして、同法及び同法に基づく命令の規定を適用する。 この場合
の規定により 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、 船員保険法施行規則
第4条第1項
《法第3条に規定する船舶所有者となった者は…》
、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法1954年法律第115号第
中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げるものを除く。)」とする。
3条 (厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)
1項 法
第94条第1項
《第92条第1項の規定により船員法の適用を…》
受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、
の規定により 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第94条第1項
《第92条第1項の規定により船員法の適用を…》
受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、
の規定により 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船員とみなされる派遣船員は、 厚生年金保険法施行規則 の規定の適用については、同令第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。