3条 (厚生年金保険法施行規則の規定を適用する場合の読替え等)
1項 法 第94条第1項
《第92条第1項の規定により船員法の適用を…》
受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、
の規定により 厚生年金保険法施行規則 (1954年厚生省令第37号)の規定を適用する場合における同条第2項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法 第94条第1項
《第92条第1項の規定により船員法の適用を…》
受ける労働関係に係る派遣船員及び船員派遣元事業主は、厚生年金保険法及び同法に基づく命令の規定の適用については、それぞれ、同法第6条第1項第3号に規定する船員及び船舶所有者とみなす。 この場合において、
の規定により 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 常時5人以上の従業員を使用する事業所 2 前号に掲げる事業所のほか、常時従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所 3 船員法
に規定する船員とみなされる派遣船員は、 厚生年金保険法施行規則 の規定の適用については、同令第11条第2項第3号に規定する船舶に使用される被保険者とみなす。