附 則
1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
法番号:2005年厚生労働省令第19号
1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
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