船員職業安定法第92条第4項の規定等による未払賃金の立替払事業に係る船員の立替払賃金の請求の手続等に関する省令等の規定の適用に関する省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第19号

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附 則

1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律(2004年法律第71号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

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