石綿障害予防規則《別表など》

法番号:2005年厚生労働省令第21号

略称: 石綿則

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様式第1号 (第4条の2関係)(表面)

様式第1号( 第4条の2 《事前調査の結果等の報告 事業者は、次の…》 いずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう 関係)(表面)

様式第1号 (第4条の2関係)(裏面)

様式第1号( 第4条の2 《事前調査の結果等の報告 事業者は、次の…》 いずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう 関係)(裏面)

様式第1号の2 (第5条関係)

様式第1号の2( 第5条 《作業の届出 事業者は、次に掲げる作業を…》 行うときは、あらかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石 関係)

様式第2号 (第41条関係)(表面)

様式第2号( 第41条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条各…》 項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。の結果に基づき、石綿健康診断個人票様式第2号を作成し、これを当該労働者が当該事業 関係)(表面)

様式第2号 (第41条関係)(裏面)

様式第2号( 第41条 《健康診断の結果の記録 事業者は、前条各…》 項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「石綿健康診断」という。の結果に基づき、石綿健康診断個人票様式第2号を作成し、これを当該労働者が当該事業 関係)(裏面)

様式第3号 (第43条関係)(表面)

様式第3号( 第43条 《健康診断結果報告 事業者は、第40条各…》 項の健康診断定期のものに限る。を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(表面)

様式第3号 (第43条関係)(裏面)

様式第3号( 第43条 《健康診断結果報告 事業者は、第40条各…》 項の健康診断定期のものに限る。を行ったときは、遅滞なく、石綿健康診断結果報告書様式第3号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 関係)(裏面)

様式第3号の2 (第46条の3関係)

様式第3号の2( 第46条の3 《令第16条第1項第4号の厚生労働省令で定…》 めるもの等 令第16条第1項第4号の厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる石綿又はこれらの石綿をそ 関係)

様式第4号 (第47条関係)

様式第4号( 第47条 《製造等の禁止の解除手続 令第16条第2…》 項第1号の許可石綿等に係るものに限る。次項において同じ。を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する 関係)

様式第5号 (第47条関係)

様式第5号( 第47条 《製造等の禁止の解除手続 令第16条第2…》 項第1号の許可石綿等に係るものに限る。次項において同じ。を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する 関係)

様式第5号の2 (第48条の3関係)

様式第5号の2( 第48条の3 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号の2による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56条第1 関係)

様式第5号の3 (第48条の3関係)

様式第5号の3( 第48条の3 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号の2による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56条第1 関係)

様式第5号の4 (第48条の3関係)

様式第5号の4( 第48条の3 《許可手続 法第56条第1項の許可を受け…》 ようとする者は、様式第5号の2による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 厚生労働大臣は、法第56条第1 関係)

様式第6号 (第49条関係)

様式第6号( 第49条 《石綿関係記録等の報告 石綿等を取り扱い…》 、若しくは試験研究のため製造する事業者又は石綿分析用試料等を製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書様式第6号に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄 関係)

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