1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
2条 (解体等の作業に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の 解体等の作業 については、
第4条
《作業計画 事業者は、石綿等が使用されて…》
いる解体等対象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を
、
第5条第1項
《事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あ…》
らかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等石綿等が使
及び
第27条第1項
《事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係…》
る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 1 石綿の有害性 2 石綿等の使用状況 3 石綿等の粉じんの発散を抑
の規定は、適用しない。
3条 (石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に附則第12条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(1972年労働省令第39号。以下「 旧特化則 」という。)第38条の7第2項各号に掲げる措置を講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、
第11条
《 削除…》
の規定にかかわらず、当該作業に労働者を従事させることができる。
4条 (作業に係る設備等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定 石綿等 に係るものに限る。以下この条において同じ。)について 旧特化則 第6条第1項の認定を受けている場合における当該作業場については、
第12条
《作業に係る設備等 事業者は、石綿等の粉…》
じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 ただし、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッ
の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第6条第4項及び第5項の規定の適用については、なお従前の例による。
5条 (床に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する特定 石綿等 を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床であって、不浸透性の材料で造られたものについては、
第29条
《床 事業者は、石綿等を常時取り扱い、若…》
しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第1項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。
の規定は、適用しない。
7条 (処分等の効力の引継ぎ)
1項 この省令の施行前に 旧特化則 の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
8条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
3条 (作業主任者に関する経過措置)
1項 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年9月1日)から施行する。
2条 (現に行われている作業に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われている
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正前の 石綿障害予防規則 (以下「 旧石綿則 」という。)
第10条第1項
《事業者は、その労働者を就業させる建築物若…》
しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
の規定による 石綿等 の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、 旧石綿則 第13条第1項第1号
《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業…》
に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。 1 石綿等の切断等の作業第6
に掲げる作業を伴うものに限る。)については、
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 (以下「 新石綿則 」という。)
第4条
《作業計画 事業者は、石綿等が使用されて…》
いる解体等対象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を
、
第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
及び
第27条第1項
《事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係…》
る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 1 石綿の有害性 2 石綿等の使用状況 3 石綿等の粉じんの発散を抑
の規定は、適用しない。
2項 この省令の施行の際現に行われている 旧石綿則 第10条第1項
《事業者は、その労働者を就業させる建築物若…》
しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
の規定による 石綿等 の囲い込みの作業(旧石綿則第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、 新石綿則 第4条
《作業計画 事業者は、石綿等が使用されて…》
いる解体等対象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を
、
第7条
《石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る…》
措置 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者第14条に規定する措置が講じられた者を除く。が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所
、
第12条
《作業に係る設備等 事業者は、石綿等の粉…》
じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 ただし、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッ
、
第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
、
第15条
《立入禁止措置 事業者は、石綿等を取り扱…》
い試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
、
第27条第1項
《事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係…》
る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 1 石綿の有害性 2 石綿等の使用状況 3 石綿等の粉じんの発散を抑
、
第31条
《洗浄設備 事業者は、石綿等を取り扱い、…》
若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
から
第35条
《作業の記録 事業者は、石綿等の取扱い若…》
しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場に
まで及び
第44条
《呼吸用保護具 事業者は、石綿等を取り扱…》
い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
の規定は、適用しない。
3項 この省令の施行の際現に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有する石綿の重量が0・1パーセントを超え1パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業については、 新石綿則 第4条
《作業計画 事業者は、石綿等が使用されて…》
いる解体等対象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を
、
第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
、
第7条
《石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る…》
措置 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者第14条に規定する措置が講じられた者を除く。が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所
、
第12条
《作業に係る設備等 事業者は、石綿等の粉…》
じんが発散する屋内作業場については、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。 ただし、当該粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッ
、
第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
、
第15条
《立入禁止措置 事業者は、石綿等を取り扱…》
い試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
、
第27条第1項
《事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係…》
る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 1 石綿の有害性 2 石綿等の使用状況 3 石綿等の粉じんの発散を抑
、
第31条
《洗浄設備 事業者は、石綿等を取り扱い、…》
若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
から
第35条
《作業の記録 事業者は、石綿等の取扱い若…》
しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場に
まで及び
第44条
《呼吸用保護具 事業者は、石綿等を取り扱…》
い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
の規定は、適用しない。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 新石綿則 第5条第1項
《事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あ…》
らかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等石綿等が使
各号に掲げる作業(同項第1号又は第3号に掲げる作業にあっては、経過措置対象物に係るものに限る。)であって、2006年10月1日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。
4条 (適用除外製品等に関する経過措置)
1項 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正政令 」という。)附則第3条に規定する適用除外製品等については、 旧石綿則 第15条
《立入禁止措置 事業者は、石綿等を取り扱…》
い試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
、
第28条
《休憩室 事業者は、石綿等を常時取り扱い…》
、若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。 2 事業者は、前項の休憩室については、
、
第29条
《床 事業者は、石綿等を常時取り扱い、若…》
しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場及び前条第1項の休憩室の床を水洗等によって容易に掃除できる構造のものとしなければならない。
、
第31条
《洗浄設備 事業者は、石綿等を取り扱い、…》
若しくは試験研究のため製造する作業又は石綿分析用試料等を製造する作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
、
第33条
《喫煙等の禁止 事業者は、石綿等を取り扱…》
い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表
から
第35条
《作業の記録 事業者は、石綿等の取扱い若…》
しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿等の粉じんを発散する場所において常時作業に従事する労働者について、1月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを当該労働者が当該事業場に
まで、
第40条第1項
《事業者は、令第22条第1項第3号の業務石…》
綿等の取扱い若しくは試験研究のための製造又は石綿分析用試料等の製造に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に限る。に常時従事する労働者に対し、雇入れ又は当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ご
及び
第44条
《呼吸用保護具 事業者は、石綿等を取り扱…》
い、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、石綿等の粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を備えなければならない。
並びに
第2条
《定義 この省令において「石綿等」とは、…》
労働安全衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「
の規定による改正前の 労働安全衛生規則 別表第7の25の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第35条中「30年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間」とする。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
中 石綿障害予防規則 (2005年厚生労働省令第21号)
第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)並びに
第4条
《作業計画 事業者は、石綿等が使用されて…》
いる解体等対象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を
、
第8条
《発注者の責務等 解体等の作業を行う仕事…》
の発注者注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第35条の2第2項において同じ。は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状
及び
第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
の改正規定2009年7月1日
2号 第2条
《定義 この省令において「石綿等」とは、…》
労働安全衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「
の規定公布の日
2条 (現に行われている作業に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われている
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正前の 石綿障害予防規則 (以下「 旧石綿則 」という。)
第6条第2号
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 第6条 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りで
に掲げる作業については、
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
の規定は適用せず、 旧石綿則 第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年8月1日から施行する。
2条 (届出に関する経過措置)
1項 改正後の 石綿障害予防規則 第5条第1項
《事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あ…》
らかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等石綿等が使
各号に掲げる作業(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るものであって、同令第2条に規定する 石綿等 の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であって、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年6月1日から施行する。
2条 (現に行われている作業に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 石綿障害予防規則 (以下「 旧石綿則 」という。)
第6条第1項
《事業者は、次の作業に労働者を従事させると…》
きは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる作業囲い込みの作業にあっては、石
各号に掲げる作業についてこの省令による改正後の 石綿障害予防規則 (以下「 新石綿則 」という。)
第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
の規定を適用する場合においては、同条第2項第3号中「前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、 石綿等 の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」とあるのは「前室を設置すること」とし、第5号中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」とする。
2項 この省令の施行の際現に行われている 新石綿則 第10条第1項
《事業者は、その労働者を就業させる建築物若…》
しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、新石綿則第4条、
第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
及び
第27条第1項
《事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係…》
る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 1 石綿の有害性 2 石綿等の使用状況 3 石綿等の粉じんの発散を抑
の規定は、適用しない。
3項 この省令の施行の際現に行われている 新石綿則 第10条第1項
《事業者は、その労働者を就業させる建築物若…》
しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
の規定による保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(新石綿則第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第4条、
第7条
《石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る…》
措置 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者第14条に規定する措置が講じられた者を除く。が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所
、
第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
及び
第27条第1項
《事業者は、石綿使用建築物等解体等作業に係…》
る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければならない。 1 石綿の有害性 2 石綿等の使用状況 3 石綿等の粉じんの発散を抑
の規定は、適用しない。
3条 (届出に関する経過措置)
1項 新石綿則 第10条第1項
《事業者は、その労働者を就業させる建築物若…》
しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労働
の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第13条第1項第1号に掲げる作業を伴うものに限る。)であって、2014年7月1日前に開始されたものについては、新石綿則第5条の規定は、適用しない。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に提出されている
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正前の 石綿障害予防規則 (次項において「 旧石綿則 」という。)様式第4号による申請書は、同条の規定による改正後の 石綿障害予防規則 様式第4号による申請書とみなす。
3項 この省令の施行の際現に存する 旧石綿則 様式第4号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
4項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
中 石綿障害予防規則 第6条の2
《石綿含有成形品の除去に係る措置 事業者…》
は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの石綿含有保温材等を除く。第3項において「石綿含有成形品」という。を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を
の改正規定並びに附則第3条第2項及び
第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
の規定2020年10月1日
2号 第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
中 石綿障害予防規則 第4条の2
《事前調査の結果等の報告 事業者は、次の…》
いずれかの工事を行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
の改正規定、同令第5条の改正規定(「様式第1号」を「様式第1号の二」に改める部分に限る。)及び同令様式第1号を様式第1号の2とし、附則の次に一様式を加える改正規定並びに附則第5条の規定2022年4月1日
3号 第2条
《定義 この省令において「石綿等」とは、…》
労働安全衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「
及び
第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
の規定2023年10月1日
2条 (事前調査及びその結果等の報告等に関する経過措置)
1項 第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 (以下「 新石綿則 」という。)
第3条第1項
《事業者は、建築物、工作物又は船舶鋼製の船…》
舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶それぞれ解
の 解体等の作業 であって、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に開始されるものについては、同条の規定は適用せず、
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正前の 石綿障害予防規則 (以下「 旧石綿則 」という。)
第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
の規定は、なおその効力を有する。
2項 第2条
《定義 この省令において「石綿等」とは、…》
労働安全衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 第3条第1項
《事業者は、建築物、工作物又は船舶鋼製の船…》
舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶それぞれ解
の 解体等の作業 であって、前条第3号に掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、
第2条
《定義 この省令において「石綿等」とは、…》
労働安全衛生法施行令以下「令」という。第6条第23号に規定する石綿等をいう。 2 この省令において「所轄労働基準監督署長」とは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長をいう。 3 この省令において「
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 第3条第4項
《4 事業者は、事前調査については、前項各…》
号に規定する場合を除き、適切に当該調査を実施するために必要な知識を有する者として厚生労働大臣が定めるものに行わせなければならない。 ただし、石綿等が使用されているおそれが高いものとして厚生労働大臣が定
、第6項及び第7項第9号の規定は適用しない。
3項 新石綿則 第4条第1項
《事業者は、石綿等が使用されている解体等対…》
象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため
に規定する 石綿使用建築物等解体等作業 であって、 施行日 前に開始されるものについては、新石綿則第35条の2の規定は適用しない。
4項 新石綿則 第4条の2第1項
《事業者は、次のいずれかの工事を行おうとす…》
るときは、あらかじめ、電子情報処理組織厚生労働省の使用に係る電子計算機と、この項の規定による報告を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。を使用して、次項に掲げる
各号に掲げる工事であって、前条第2号に掲げる規定の施行の日(附則第5条において「 第2号 施行日 」という。)前に開始されるものについては、新石綿則第4条の2の規定は適用しない。
3条 (除去等の作業に係る措置等に関する経過措置)
1項 新石綿則 第6条第1項第1号
《事業者は、次の作業に労働者を従事させると…》
きは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。 1 前条第1項第1号に掲げる作業囲い込みの作業にあっては、石
及び第2号の作業であって、 施行日 前に開始されるものについては、同条の規定は適用せず、 旧石綿則 第6条
《吹き付けられた石綿等及び石綿含有保温材等…》
の除去等に係る措置 事業者は、次の作業に労働者を従事させるときは、適切な石綿等の除去等に係る措置を講じなければならない。 ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
の規定は、なおその効力を有する。
2項 新石綿則 第6条の2第1項
《事業者は、成形された材料であって石綿等が…》
使用されているもの石綿含有保温材等を除く。第3項において「石綿含有成形品」という。を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を実施しなければならない。 ただし、
に規定する 石綿含有成形品 の除去の作業であって、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、新石綿則第6条の2の規定は適用せず、 旧石綿則 第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
の規定は、なおその効力を有する。
3項 新石綿則 第6条の3
《石綿含有仕上げ塗材の電動工具による除去に…》
係る措置 前条第3項の規定は、事業者が建築物、工作物又は船舶の壁、柱、天井等に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業に労働者を従事させる場合及び当該作業の一部を請負人に請け負わ
の作業(新石綿則第5条第1項第1号に規定する 石綿含有仕上げ塗材 のうち吹き付けられていないものの除去の作業に限る。)であって、 施行日 前に開始されるものについては、新石綿則第6条の3の規定は適用せず、 旧石綿則 第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
の規定は、なおその効力を有する。
4項 新石綿則 第13条第1項
《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業…》
に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。 1 石綿等の切断等の作業第6
各号に掲げる作業であって、 施行日 前に開始されるものについては、同項ただし書の規定は適用せず、 旧石綿則 第13条第1項
《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる作業…》
に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければならない。 1 石綿等の切断等の作業第6
ただし書の規定は、なおその効力を有する。
4条 (届出に関する経過措置等)
1項 新石綿則 第5条第1項第1号
《事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あ…》
らかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等石綿等が使
若しくは第2号に掲げる作業又は
第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
の規定による改正後 の労働安全衛生規則 (以下この項及び次項において「 新 安衛則 」という。)
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の二若しくは第5号の3に掲げる仕事であって、 施行日 前に開始されるものについては、新石綿則第5条第1項及び 新安衛則 第90条
《 法第88条第3項の厚生労働省令で定める…》
仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設等の仕事
の規定は適用せず、 旧石綿則 第5条第1項
《事業者は、次に掲げる作業を行うときは、あ…》
らかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等石綿等が使
及び
第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
の規定による改正前 の労働安全衛生規則 第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の2の規定は、なおその効力を有する。
2項 新安衛則 第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の二又は第5号の3に掲げる仕事であって、 施行日 後に開始されるものに係る 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第88条第3項
《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》
種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令
の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び 労働安全衛生規則 第91条第2項
《2 前項の規定は、法第88条第3項の規定…》
による届出について準用する。 この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
の規定の例により行うことができる。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2号施行日 において現に提出されている 旧石綿則 様式第1号による建築物解体等作業届は、 新石綿則 様式第1号の2による建築物解体等作業届とみなす。
2項 第2号施行日 において現にある 旧石綿則 様式第1号による届出書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
及び
第4条第1項
《事業者は、石綿等が使用されている解体等対…》
象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため
の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年12月1日から施行する。ただし、
第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
中 石綿障害予防規則 目次の改正規定、同令第49条及び
第50条
《石綿を含有する製品に係る報告 製品を製…》
造し、又は輸入した事業者当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。は、当該製品令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。が石綿をそ
の改正規定並びに次条の規定は、2021年8月1日から施行する。
2条 (石綿を含有する製品に係る報告に関する経過措置)
1項 第1条
《事業者の責務 事業者は、石綿による労働…》
者の肺がん、中皮腫その他の健康障害を予防するため、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、もって、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、石綿にばく露さ
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 (以下この条において「 新石綿則 」という。)
第50条
《石綿を含有する製品に係る報告 製品を製…》
造し、又は輸入した事業者当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。は、当該製品令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。が石綿をそ
に規定する事業者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、製造し、又は輸入した製品( 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)
第16条第1項第4号
《法第55条の政令で定める物は、次のとおり…》
とする。 1 黄りんマツチ 2 ベンジジン及びその塩 3 4―アミノジフエニル及びその塩 4 石綿次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。 イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿 ロ 石綿
及び第9号に掲げるものに限り、 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の0・1パーセントを超えて含有していることを知っている場合には、 新石綿則 第50条
《石綿を含有する製品に係る報告 製品を製…》
造し、又は輸入した事業者当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。は、当該製品令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。が石綿をそ
の規定にかかわらず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、同条各号に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、同条第4号に掲げる事項を除く。)について、 所轄労働基準監督署長 に報告するよう努めなければならない。
2項 新石綿則 第50条
《石綿を含有する製品に係る報告 製品を製…》
造し、又は輸入した事業者当該製品を販売の用に供し、又は営業上使用する場合に限る。は、当該製品令第16条第1項第4号及び第9号に掲げるものに限り、法第55条ただし書の要件に該当するものを除く。が石綿をそ
及び前項の規定は、次の各号に掲げる規定により 労働安全衛生法 第55条
《製造等の禁止 黄りんマツチ、ベンジジン…》
、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場
の規定が適用されない物については、適用しない。
1号 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第257号)附則第2条
2号 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2007年政令第281号)附則第2条
3号 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2008年政令第349号)附則第5条
4号 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の一部を改正する政令(2009年政令第295号)附則第2条
5号 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2011年政令第4号)附則第5条
6号 労働安全衛生法施行令 等の一部を改正する政令(2012年政令第13号)附則第2条第1項
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第3条
《事前調査及び分析調査 事業者は、建築物…》
、工作物又は船舶鋼製の船舶に限る。以下同じ。の解体又は改修封じ込め又は囲い込みを含む。の作業以下「解体等の作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、
、
第5条
《作業の届出 事業者は、次に掲げる作業を…》
行うときは、あらかじめ、様式第1号の2による届書に当該作業に係る解体等対象建築物等の概要を示す図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 解体等対象建築物等に吹き付けられている石
、
第7条
《石綿等の切断等の作業を伴わない作業に係る…》
措置 事業者は、次に掲げる作業に労働者を従事させるときは、当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者第14条に規定する措置が講じられた者を除く。が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所
、
第9条
《建築物の解体等の作業等の条件 解体等の…》
作業を行う仕事の注文者は、事前調査等、当該事前調査等の結果を踏まえた当該作業等の方法、費用又は工期等について、法及びこれに基づく命令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければな
、
第11条
《 削除…》
、
第13条
《石綿等の切断等の作業等に係る措置 事業…》
者は、次の各号のいずれかに掲げる作業に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすること、除じん性能を有する電動工具を使用することその他の石綿等の粉じんの発散を防止する措置を講じなければなら
及び
第15条
《立入禁止措置 事業者は、石綿等を取り扱…》
い試験研究のため使用する場合を含む。以下同じ。、若しくは試験研究のため製造する作業場又は石綿分析用試料等を製造する作業場には、当該作業場において作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する
の規定2024年4月1日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2026年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第8条
《発注者の責務等 解体等の作業を行う仕事…》
の発注者注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第35条の2第2項において同じ。は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状
の規定による改正前の 機械等検定規則 又は
第10条
《 事業者は、その労働者を就業させる建築物…》
若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労
の規定による改正前の 石綿障害予防規則 に定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、
第8条
《発注者の責務等 解体等の作業を行う仕事…》
の発注者注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。次項及び第35条の2第2項において同じ。は、当該仕事の請負人に対し、当該仕事に係る解体等対象建築物等における石綿等の使用状
の規定による改正後の 機械等検定規則 又は
第10条
《 事業者は、その労働者を就業させる建築物…》
若しくは船舶又は当該建築物若しくは船舶に設置された工作物次項及び第5項に規定するものを除く。に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた石綿含有保温材等が損傷、劣化等により石綿等の粉じんを発散させ、及び労
の規定による改正後の 石綿障害予防規則 に定める様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2026年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。