医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第38号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(2002年法律第96号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の前に開始された使用成績調査、特別調査又は市販後臨床試験については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2017年7月31日厚生労働省令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月26日厚生労働省令第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。

附 則(2022年5月20日厚生労働省令第84号) 抄

1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第47号)の公布の日から施行する。

附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。