別表第1 (第3条及び第4条関係)
0 表1
健康保険法(1922年法律第70号) |
第171条第1項の規定による帳簿の備付け |
労働基準法(1947年法律第49号) |
第57条第1項の規定による戸籍証明書の備付け |
第57条第2項の規定による学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書の備付け |
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第109条の規定による雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類の保存 |
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職業安定法(1947年法律第141号) |
第32条の十五(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の備付け |
第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の備付け |
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食品衛生法(1947年法律第233号) |
第39条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第44条の規定による帳簿の備え及び保存 |
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墓地、埋葬等に関する法律(1948年法律第48号) |
第15条第1項の規定による図面、帳簿又は書類等の備付け |
第16条第1項の規定による埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証の保存 |
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大麻取締法(1948年法律第124号) |
第16条の2第1項の規定による帳簿の備付け |
第16条の2第2項の規定による帳簿の保存 |
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旅館業法(1948年法律第138号) |
第6条第1項の規定による宿泊者名簿の備付け |
消費生活協同組合法(1948年法律第200号) |
第25条の2第2項による組合員名簿の備置き |
第26条の5第1項による定款及び規約の備置き |
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第31条の9第9項(第73条において準用する場合を含む。)による決算関係書類等の備置き |
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第32条第2項による会計帳簿及びその事業に関する重要な資料の保存 |
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第45条第2項(第73条において準用する場合を含む。)による議事録の備置き |
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第49条第1項による財産目録及び貸借対照表の備置き |
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号) |
第19条の6の10第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第19条の6の14の規定による帳簿の保存 |
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毒物及び劇物取締法(1950年法律第303号) |
第14条第4項の規定による書面の保存 |
第15条第4項の規定による帳簿の保存 |
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社会福祉法(1951年法律第45号) |
第34条の2第1項の規定による定款の備置き |
第45条の11第2項の規定による議事録の備置き |
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第45条の11第3項の規定による議事録の写しの備置き |
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第45条の24第2項の規定による会計帳簿及び資料の保存 |
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第45条の27第4項の規定による計算書類(同条第2項に規定する計算書類をいう。)及びその附属明細書の保存 |
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第45条の32第1項の規定による計算書類等(同項に規定する計算書類等をいう。)の備置き |
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第45条の32第2項の規定による計算書類等の写しの備置き |
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第45条の34第1項の規定による財産目録等(同条第2項に規定する財産目録等をいう。)及びその写しの備置き |
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第46条の22第4項の規定による財産目録等(同条第1項に規定する財産目録等をいう。)の保存 |
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第46条の24第3項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存 |
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第46条の26第1項の規定による貸借対照表等(同項に規定する貸借対照表等をいう。)の備置き |
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第47条の3第1項及び第3項の規定による帳簿資料(同条第1項に規定する帳簿資料をいう。)の保存 |
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覚醒剤取締法(1951年法律第252号) |
第18条第3項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
第28条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第28条第2項の規定による帳簿の保存 |
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第30条の10第3項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
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第30条の17第1項の規定による帳簿の備付け |
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第30条の17第2項の規定による帳簿の備付け |
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第30条の17第3項の規定による帳簿の備付け |
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第30条の17第4項の規定による帳簿の保存 |
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麻薬及び向精神薬取締法(1953年法律第14号) |
第32条第3項の規定による譲受証又は譲渡証の保存 |
第37条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第37条第2項の規定による帳簿の保存 |
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第38条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第38条第2項の規定による帳簿の保存 |
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第39条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第39条第3項の規定による帳簿の保存 |
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第40条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第40条第3項の規定による帳簿の保存 |
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(1957年法律第164号) |
第35条第1項及び第2項(第52条(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の備付け |
第36条第1項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備付け |
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国民年金法(1959年法律第141号) |
第92条の5第1項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(2006年法律第51号)第33条第3項の規定により、同条第2項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
じん肺法(1960年法律第30号) |
第14条第3項(第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存 |
第17条第2項の規定による記録の保存 |
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障害者の雇用の促進等に関する法律(1960年法律第123号) |
第74条の3第14項の規定による財務諸表等の備置き |
第74条の3第19項の規定による帳簿の保存 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(1960年法律第145号) |
第9条第2項(第40条第1項及び第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第9条の2第2項(第40条第1項及び第2項並びに第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
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第18条第2項及び第4項の規定による記録の保存 |
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第18条の2第2項及び第4項の規定による記録の保存 |
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第23条の2の15第2項の規定による記録の保存 |
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第23条の2の15第4項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
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第23条の2の15の2第2項及び第4項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
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第23条の11の規定による帳簿の保存 |
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第23条の17第1項の規定による財務諸表等の備付け |
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第23条の35第2項及び第4項の規定による記録の保存 |
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第23条の35の2第2項及び第4項の規定による記録の保存 |
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第29条の2第2項の規定による記録の保存 |
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第29条の3第2項の規定による記録の保存 |
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第31条の4第2項の規定による記録の保存 |
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第31条の5第2項の規定による記録の保存 |
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第36条の2第2項の規定による記録の保存 |
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第36条の2の2第2項の規定による記録の保存 |
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第46条第4項の規定による文書の保存 |
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第49条第3項の規定による帳簿の保存 |
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社会福祉施設職員等退職手当共済法(1961年法律第155号) |
第22条第2項の規定による同条第1項の記録の保存 |
労働災害防止団体法(1964年法律第118号) |
第26条第1項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の備置き |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(1967年法律第92号) |
第5条第4項の規定による健康診断に関する記録の保存 |
社会保険労務士法(1968年法律第89号) |
第19条第1項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え |
第19条第2項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿及びその関係書類の保存 |
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第25条の25第1項において準用する会社法第617条第4項の規定による計算書類の保存 |
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第25条の25第2項において準用する会社法第672条第1項、第2項及び第4項の規定による帳簿資料の保存 |
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職業能力開発促進法(1969年法律第64号) |
第68条第1項(第90条第1項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の備置き |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(1969年法律第84号) |
第24条の規定による帳簿の備え |
第36条の規定による帳簿の備え |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律(1970年法律第20号) |
第7条の10第1項の規定による財務諸表等の備付け |
第7条の14の規定による帳簿の備付け |
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第9条の11の規定による帳簿の備付け |
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第10条の規定による帳簿書類の備付け |
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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(1971年法律第68号) |
第38条第3項の規定により適用される職業安定法第32条の15の規定による帳簿書類の備付け |
第38条第6項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第2項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
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第45条において準用する第38条第3項の規定により適用される職業安定法第32条の15の規定による帳簿書類の備付け |
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第45条において準用する第38条第6項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第2項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
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労働安全衛生法(1972年法律第57号) |
第50条第1項(第53条の三、第54条、第54条の二及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備置き |
第103条第1項の規定による書類の保存 |
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第103条第2項の規定による帳簿の保存 |
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第103条第3項の規定による帳簿の保存 |
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作業環境測定法(1975年法律第28号) |
第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第43条の規定による帳簿及び書類の保存 |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(1985年法律第88号) |
第37条第2項の規定による派遣元管理台帳の保存 |
第42条第2項の規定による派遣先管理台帳の保存 |
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社会福祉士及び介護福祉士法(1987年法律第30号) |
第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(1990年法律第70号) |
第30条の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
臓器の移植に関する法律(1997年法律第104号) |
第10条第2項の規定による記録の保存 |
第14条第2項の規定による帳簿の保存 |
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附則第8条の規定による記録の保存 |
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精神保健福祉士法(1997年法律第131号) |
第17条(第37条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存 |
確定給付企業年金法(2001年法律第50号) |
第100条第2項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の備付け |
健康増進法(2002年法律第103号) |
第35条第6項の規定による帳簿の備え及び保存 |
石綿による健康被害の救済に関する法律(2006年法律第4号) |
第38条第3項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条の規定による帳簿の備え |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 |
第33条第5項の規定による帳簿の保存 |
公認心理師法(2015年法律第68号) |
第17条(第38条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け及び保存 |
健康増進法の一部を改正する法律(2018年法律第78号) |
附則第2条第3項の規定による書類の備え及び保存 |
健康保険法施行令(1926年勅令第243号) |
第13条第3項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の備付け |
第24条第2項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の備付け |
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食品衛生法施行令(1953年政令第229号) |
第27条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第31条の規定による帳簿の備え及び保存 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(1961年政令第11号) |
第42条の規定による台帳の備付け |
勤労者財産形成促進法施行令(1971年政令第332号) |
第28条の10第3項の規定による会議録の備付け |
第28条の11の規定による加入員に関する原簿の備付け |
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国民年金基金令(1990年政令第304号) |
第4条第3項の規定による会議録の備付け |
第16条第3項の規定による会議録の備付け |
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第17条第1項の規定による加入員に関する原簿の備付け |
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第28条第2項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の備付け |
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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(1991年政令第52号) |
第14条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第18条の規定による帳簿の備え及び保存 |
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確定給付企業年金法施行令(2001年政令第424号) |
第18条第3項の規定による会議録の備付け |
第20条第1項の規定による加入者に関する原簿の備付け |
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国家戦略特別区域法施行令(2014年政令第99号) |
第13条第6号の規定による滞在者名簿の備付け |
健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号) |
第34条の規定による書類の保存 |
第144条の規定による計算書の備付け |
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第148条の規定による計算書の備付け |
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第176条の規定による計算書の備付け |
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船員保険法施行規則(1940年厚生省令第5号) |
第20条の規定による書類の保存 |
第184条の規定による計算書の備付け |
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職業安定法施行規則(1947年労働省令第12号) |
第32条第7項の規定による帳簿書類の備付け |
と畜場法施行規則(1953年厚生省令第44号) |
第3条第1項第7号イの規定による水質検査の結果を証する書類の保存 |
厚生年金保険法施行規則(1954年厚生省令第37号) |
第26条の規定による保険料の控除に関する計算書の備付け |
第28条の規定による厚生年金保険に関する書類の保存 |
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労働者災害補償保険法施行規則(1955年労働省令第22号) |
第51条の規定による労災保険に関する書類の保存 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(1961年厚生省令第1号) |
第11条第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
第13条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第13条第3項の規定による帳簿の保存 |
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第14条第4項(第112条及び第114条の83第2項において準用する場合を含む。)から第6項までの規定による書面の保存 |
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第87条第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第89条第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第91条の3第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第98条の2第3項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第98条の2第4項第5号(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
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第98条の2第5項第2号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
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第98条の2第6項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第98条の2第7項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
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第98条の6第3項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第98条の6第4項第5号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
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第98条の6第5項第2号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
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第98条の6第6項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第98条の6第7項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
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第104条の規定による記録、書類等の保存 |
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第107条の規定による帳簿の備付け及び保存 |
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第114条の50第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第114条の53第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第114条の53の3第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第114条の54第12号チ(2)の規定による書面の保存 |
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第114条の61第3項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第114条の61第4項第5号(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
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第114条の61第6項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
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第114条の65第3項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第114条の65第4項第5号(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存及び報告 |
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第114条の65第5項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約書の保存 |
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第114条の65第6項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
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第114条の74の規定による記録、書類等の保存 |
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第114条の77の規定による帳簿の備付け及び保存 |
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第130条第3項の規定による帳簿の保存 |
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第137条の51第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第137条の53第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第137条の61第3項の規定による契約書の保存 |
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第137条の61第4項第5号の規定による記録の保存及び報告 |
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第137条の61第5項第2号の規定による文書の保存 |
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第137条の61第6項の規定による契約書の保存 |
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第137条の61第7項の規定による文書の保存 |
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第137条の63第3項の規定による契約書の保存 |
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第137条の63第4項第5号の規定による記録の保存及び報告 |
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第137条の63第5項第2号の規定による文書の保存 |
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第137条の63第6項の規定による契約書の保存 |
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第137条の63第7項の規定による文書の保存 |
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第137条の70の規定による記録、書類等の保存 |
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第137条の73の規定による帳簿の備付け及び保存 |
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第141条第3項の規定による記録の保存 |
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第142条の2第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第145条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第145条第3項の規定による帳簿の保存 |
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第146条第4項から第6項までの規定による書面の保存 |
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第149条の2の2第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第149条の4第1項の規定による帳簿の備付け |
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第149条の4第3項の規定による帳簿の保存 |
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第149条の5第4項から第6項までの規定による書面の保存 |
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第155条の2第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第158条の3第1項の規定による帳簿の備付け |
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第158条の3第3項の規定による帳簿の保存 |
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第158条の4第3項の規定による書面の保存 |
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第164条第1項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け |
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第164条第3項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
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第172条第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第173条第3項の規定による書面の保存 |
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第175条第7項の規定による書面の写しの保存 |
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第175条第8項の規定による記録の保存 |
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第189条第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第191条第3項第2号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の保存 |
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第191条第4項第3号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の保存 |
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第196条の9第1項の規定による帳簿の備付け |
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第196条の9第3項の規定による帳簿の保存 |
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第196条の10第2項の規定による書面の保存 |
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第196条の11の2第2項第2号の規定による書面の写しの保存 |
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第199条第2項の規定による記録の保存 |
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第280条の7第1項の規定による登録台帳の備付け |
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放射性医薬品の製造及び取扱規則(1961年厚生省令第4号) |
第2条第7項第3号(第15条において準用する場合を含む。)の規定による書面の保存 |
第11条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備え |
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第11条第2項の規定による帳簿の備え |
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第11条第3項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の保存 |
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家内労働法施行規則(1970年労働省令第23号) |
第1条第7項の規定による家内労働手帳の保存 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(1971年厚生省令第2号) |
第3条の11第1項の規定による財務諸表等の備付け |
第3条の15の規定による帳簿の備付け |
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第25条の10第1項(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の備付け |
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第25条の十四(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の備付け |
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(1966年厚生省令第18号) |
第8条及び第16条の2第3号の規定による帳簿の整備 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(1972年労働省令第8号) |
第72条の規定による書類の保存 |
労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号) |
第14条の3第2項の規定による記録の保存 |
第23条第4項の規定による記録の保存 |
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第24条の4第3項の規定による記録の保存 |
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第34条の2の8第1項の規定による記録の保存 |
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第34条の2の10第6項の規定による記録の保存 |
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第38条の規定による記録の保存 |
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第51条の規定による健康診断個人票の保存 |
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第52条の6第1項(第52条の7の2第2項及び第52条の7の4第2項において準用する場合並びに附則第19条の3の規定により第52条の6第2項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の保存 |
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第52条の13第2項の規定による検査の結果の記録の保存 |
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第52条の18第1項の規定による面接指導の結果の記録の保存 |
|
第135条の2の規定による記録の保存 |
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第141条第3項の規定による記録の保存 |
|
第151条の23の規定による記録の保存 |
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第151条の33の規定による記録の保存 |
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第151条の40の規定による記録の保存 |
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第151条の55の規定による記録の保存 |
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第154条の規定による記録の保存 |
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第169条の規定による記録の保存 |
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第194条の25の規定による記録の保存 |
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第231条の規定による記録の保存 |
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第276条第4項の規定による記録の保存 |
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第299条第3項の規定による記録の保存 |
|
第317条第4項の規定による記録の保存 |
|
第351条第4項の規定による記録の保存 |
|
第379条の規定による記録の保存 |
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第381条第1項の規定による記録の保存 |
|
第382条の2の規定による記録の保存 |
|
第389条の11第2項の規定による記録の保存 |
|
第399条の規定による記録の保存 |
|
第539条の4の規定による記録の保存 |
|
第567条第3項の規定による記録の保存 |
|
第575条の8第3項の規定による記録の保存 |
|
第575条の9の規定による記録の保存 |
|
第575条の11の規定による記録の保存 |
|
第575条の16第2項の規定による記録の保存 |
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第577条の2第5項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の保存 |
|
第577条の2第11項の規定による記録の保存 |
|
第590条第2項(第591条第2項(第607条第2項において準用する場合を含む。)、第592条第2項、第603条第2項及び第612条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第655条第2項の規定による記録の保存 |
|
第655条の2第2項の規定による記録の保存 |
|
ボイラー及び圧力容器安全規則(1972年労働省令第33号) |
第32条第3項の規定による記録の保存 |
第67条第3項の規定による記録の保存 |
|
第88条第3項の規定による記録の保存 |
|
第94条第3項の規定による記録の保存 |
|
クレーン等安全規則(1972年労働省令第34号) |
第23条第3項の規定による記録の保存 |
第38条の規定による記録の保存 |
|
第79条の規定による記録の保存 |
|
第109条第3項の規定による記録の保存 |
|
第123条の規定による記録の保存 |
|
第157条の規定による記録の保存 |
|
第195条の規定による記録の保存 |
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第211条の規定による記録の保存 |
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ゴンドラ安全規則(1972年労働省令第35号) |
第21条第3項の規定による記録の保存 |
有機溶剤中毒予防規則(1972年労働省令第36号) |
第21条(特定化学物質障害予防規則(1972年労働省令第39号)第38条の8において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第28条第3項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第28条の2第2項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第28条の3の2第4項第2号の規定による記録の保存 |
|
第28条の3の2第5項第2号の規定による記録の保存 |
|
第28条の3の2第6項の規定による記録の保存 |
|
第28条の3の2第7項の規定による記録の保存 |
|
第30条(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の保存 |
|
鉛中毒予防規則(1972年労働省令第37号) |
第36条の規定による記録の保存 |
第52条第2項の規定による記録の保存 |
|
第52条の2第2項による記録の保存 |
|
第52条の3の2第4項第2号による記録の保存 |
|
第52条の3の2第5項第2号による記録の保存 |
|
第52条の3の2第6項による記録の保存 |
|
第52条の3の2第7項による記録の保存 |
|
第54条の規定による鉛健康診断個人票の保存 |
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四アルキル鉛中毒予防規則(1972年労働省令第38号) |
第23条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の保存 |
特定化学物質障害予防規則 |
第32条の規定による記録の保存 |
第34条の2の規定による記録の保存 |
|
第36条第2項の規定による記録の保存 |
|
第36条第3項(第36条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第36条の2第2項の規定による記録の保存 |
|
第36条の2第3項(第36条の3の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第36条の3の2第4項第2号の規定による記録の保存 |
|
第36条の3の2第5項第2号の規定による記録の保存 |
|
第36条の3の2第6項の規定による記録の保存 |
|
第36条の3の2第8項の規定による記録の保存 |
|
第38条の4の規定による記録の保存 |
|
第38条の17第1項第3号の規定による記録の保存 |
|
第38条の18第1項第3号の規定による記録の保存 |
|
第38条の19第19号の規定による記録の保存 |
|
第38条の21第9項の規定による記録の保存 |
|
第38条の21第10項の規定による記録の保存 |
|
第40条第1項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存 |
|
第40条第2項の規定による特定化学物質健康診断個人票の保存 |
|
高気圧作業安全衛生規則(1972年労働省令第40号) |
第20条の2の規定による書類の保存 |
第22条第2項の規定による記録の保存 |
|
第34条第3項の規定による記録の保存 |
|
第39条の規定による高気圧業務健康診断個人票の保存 |
|
第44条第2項の規定による記録の保存 |
|
第45条第2項の規定による記録の保存 |
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電離放射線障害防止規則(1972年労働省令第41号) |
第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
第18条の7の規定による記録の保存 |
|
第45条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第54条第1項の規定による記録の保存 |
|
第55条の規定による記録の保存 |
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第57条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の保存 |
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酸素欠乏症等防止規則(1972年労働省令第42号) |
第3条第2項の規定による記録の保存 |
事務所衛生基準規則(1972年労働省令第43号) |
第7条第2項の規定による記録の保存 |
第9条の規定による記録の保存 |
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(1972年労働省令第44号) |
第1条の2の2の8第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第1条の2の2の12第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第1条の2の2の12第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第1条の2の9第1項の規定による財務諸表等の備置き |
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第1条の2の13第1項の規定による帳簿の保存 |
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第1条の2の13第2項の規定による帳簿の保存 |
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第1条の2の25第1項の規定による帳簿の保存 |
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第1条の2の40第1項の規定による帳簿の保存 |
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第1条の2の44の25第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第1条の2の44の29第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第1条の9の規定による帳簿の保存 |
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第10条の規定による帳簿の保存 |
|
第18条の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の11の規定による帳簿の保存 |
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第19条の20の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の2の9第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第19条の24の2の13第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の2の13第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の10第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第19条の24の14第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の25第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第19条の24の29第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の29第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の40第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第19条の24の44第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の24の44第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第19条の35の規定による帳簿の保存 |
|
第24条第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第24条第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第25条の3の12の規定による技能講習帳簿の保存 |
|
第25条の12第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第25条の16第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第25条の16第2項の規定による帳簿の保存 |
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第25条の29第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第49条の規定による帳簿の保存 |
|
第61条第1項の規定による財務諸表等の備置き |
|
第65条第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第65条第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第78条の規定による帳簿の保存 |
|
第92条の規定による帳簿の保存 |
|
第105条の規定による帳簿の保存 |
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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(1973年労働省令第3号) |
第22条の規定による帳簿の保存 |
雇用保険法施行規則(1975年労働省令第3号) |
第143条の規定による書類の保管 |
作業環境測定法施行規則(1975年労働省令第20号) |
第17条の10第1項の規定による財務諸表等の備置き |
第17条の14第1項の規定による帳簿の保存 |
|
第17条の14第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第50条の規定による帳簿の保存 |
|
第62条第1項の規定による書類の保存 |
|
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号) |
第8条第1項の規定による書類の備え置き |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(1976年労働省令第38号) |
第36条の2第2号の規定による書面の保存 |
第36条の2第5号の規定による書面の保存 |
|
第36条の2第6号の規定による書類の備付け |
|
第36条の2第7号の規定による書類の保存 |
|
第36条の6第1号の規定による書面の保存 |
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第36条の6第5号の規定による書面の保存 |
|
第36条の6第8号の規定による書面の保存 |
|
第36条の6第9号の規定による書類の備付け |
|
第36条の6第10号の規定による書類の保存 |
|
粉じん障害防止規則(1979年労働省令第18号) |
第6条の4第3項の規定による記録の保存 |
第18条の規定による記録の保存 |
|
第20条の規定による記録の保存 |
|
第26条第8項の規定による記録の保存 |
|
第26条の2第2項の規定による記録の保存 |
|
第26条の3の2第4項第2号の規定による記録の保存 |
|
第26条の3の2第5項第2号の規定による記録の保存 |
|
第26条の3の2第6項の規定による記録の保存 |
|
第26条の3の2第7項の規定による記録の保存 |
|
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(1986年労働省令第20号) |
第25条の12の規定による書面の保存 |
第33条の3第3項の規定による書面の保存 |
|
第33条の4第2項の規定による書面の保存 |
|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(1990年厚生省令第40号) |
別表第3第1号ヘ(1)の規定による水質検査の結果を証する書類の保存 |
国民年金基金規則(1990年厚生省令第58号) |
第34条の規定による帳簿の備え及び保存 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(1997年厚生省令第21号) |
第4条第3項の規定による通知及び確認文書の保存 |
第6条第8号の規定による文書の保存 |
|
第8条第1項第3号の規定による文書の保存 |
|
第8条第1項第9号の規定による文書の保存 |
|
第10条第3項の規定による保守点検記録の保存 |
|
第11条第2項の規定による標準操作手順書の備付け |
|
第11条第3項の規定による変更前の標準操作手順書の保存 |
|
第15条第2項の規定による変更した試験計画書の保存 |
|
第17条第2項の規定による最終報告書訂正文書の保存 |
|
第18条第1項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存 |
|
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(1997年厚生省令第28号) |
第26条第1項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第26条の十二(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
第27条第2項第5号(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き |
|
第34条(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 |
|
第41条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
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臓器の移植に関する法律施行規則(1997年厚生労働省令第78号) |
第15条第3項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第37号) |
第39条第2項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の保存 |
第73条の2第2項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の保存 |
|
第82条の2第2項の規定による訪問リハビリテーション計画の保存 |
|
第104条の4第2項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の保存 |
|
第118条の2第2項の規定による通所リハビリテーション計画の保存 |
|
第139条の3第2項(第140条の十三及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の保存 |
|
第154条の2第2項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の保存 |
|
第191条の3第2項及び第192条の11第2項の規定による特定施設サービス計画の保存 |
|
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(1999年厚生省令第38号) |
第29条第2項の規定による居宅介護支援台帳の保存 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(1999年厚生省令第39号) |
第37条第2項の規定による施設サービス計画の保存 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(1999年厚生省令第40号) |
第38条第2項の規定による施設サービス計画の保存 |
厚生労働大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(2000年厚生省・労働省令第4号) |
第27条の規定による書類の備え |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(2000年厚生省令第80号) |
第30条第2項の規定による諸記録の保存 |
確定給付企業年金法施行規則(2002年厚生労働省令第22号) |
第109条の規定による帳簿の備え及び保存 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準(2003年厚生労働省令第118号) |
第3条の規定による採血基準書の備付け |
第6条の規定による手順に関する文書の備付け |
|
第8条第2号の規定による苦情処理記録の保存 |
|
第9条第1項第2号の規定による苦情処理記録の保存 |
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則(2004年厚生労働省令第51号) |
第42条の規定による徴収金の納付に関する書類の保存 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令(2004年厚生労働省令第61号) |
第6条の規定による帳簿の備え付け及び保存 |
第11条第1項の規定による財務諸表等の備え置き |
|
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(2004年厚生労働省令第135号) |
第5条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による手順書又は文書の保存 |
第5条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第5条第6項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等の備付け |
|
第7条第3項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保存 |
|
第8条第2項第2号の規定による文書の保存 |
|
第9条第1項第2号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第9条第2項第3号の規定による文書の保存 |
|
第9条の2第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の保存 |
|
第9条の2第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の備付け |
|
第9条の2第4項の規定による文書の保存 |
|
第9条の3第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の保存 |
|
第9条の3第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の備付け |
|
第9条の3第4項の規定による文書の保存 |
|
第10条第1項第3号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の保存 |
|
第10条第2項(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の備付け |
|
第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(2004年厚生労働省令第136号) |
第6条第2項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書等の備付け |
第16条第1号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第16条第3号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の保存 |
|
第18条第3項の規定による品質管理業務手順書の備付け |
|
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(2004年厚生労働省令第169号) |
第5条の3第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
第5条の6第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第7条の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の保管 |
|
第8条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書又はその写しの保管 |
|
第9条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第18条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第23条第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第24条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第26条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第28条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第30条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による設計開発計画の保管 |
|
第31条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第32条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第33条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第34条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第35条第4項及び第9項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第35条の2第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第36条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第36条の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録簿の保管 |
|
第37条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第38条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の保管 |
|
第39条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第40条第2項(第82条及び第80条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第43条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第44条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第45条第7項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第46条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第49条第2項から第4項まで(同条第4項の規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第51条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第53条第3項第2号、第7項及び第11項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第55条の2第5項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第55条の3第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第56条第7項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第58条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の保管 |
|
第58条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第60条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第60条の2第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第60条の3第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第60条の4第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第61条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第63条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第64条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第75条第1項第1号ホ及びルからワまで並びに第2項第2号(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第76条第2項第2号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第77条第2項の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 |
|
第78条第1項の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による文書の保管 |
|
第78条第2項の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 |
|
第79条の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による記録の保管 |
|
第81条の2の2第1項第1号ヘ、リ及びヌ並びに第2号並びに第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第81条の2の4第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第81条の2の5第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
|
第81条の2の6第2項及び第3項の規定による記録の保管 |
|
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(2004年厚生労働省令第171号) |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 |
|
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 |
|
第4条第3項第5号の規定による文書の保存 |
|
第6条第2項(第6条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 |
|
第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による記録等の保存 |
|
第10条第3項第2号の規定による指示文書の保存 |
|
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(2004年厚生労働省令第179号) |
第3条の4第2項の規定による文書の保管 |
第7条の規定による医薬品製品標準書の備置き |
|
第8条第1項の規定による手順書の備置き |
|
第10条第1号の規定による製造指図書の保管 |
|
第20条第1項第1号の規定による文書の保管 |
|
第20条第1項第3号の規定による文書の保管 |
|
第22条の規定による文書の保管 |
|
第25条の2の規定による生物由来医薬品等に係る医薬品製品標準書の備置き |
|
第30条の規定による文書の保管 |
|
第35条の規定による医薬部外品製品標準書の備置き |
|
第36条の規定による手順書の備置き |
|
第38条第1号の規定による製造指図書の保管 |
|
第48条第1号の規定による文書の保管 |
|
第48条第3号の規定による文書の保管 |
|
第50条の規定による文書の保管 |
|
石綿障害予防規則(2005年厚生労働省令第21号) |
第3条第7項の規定による記録の保存 |
第3条第8項の規定による記録の写しの備付け |
|
第23条の規定による記録の保存 |
|
第25条の規定による記録の保存 |
|
第35条の規定による記録の保存 |
|
第35条の2第1項の規定による記録の保存 |
|
第36条第2項の規定による記録の保存 |
|
第37条第2項の規定による記録の保存 |
|
第41条の規定による石綿健康診断個人票の保存 |
|
第46条の2第3項の規定による書面の保存 |
|
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(2005年厚生労働省令第36号) |
第34条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第45条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き |
|
第53条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 |
|
第61条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(2005年厚生労働省令第38号) |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 |
|
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 |
|
第4条第3項第5号の規定による文書の保存 |
|
第6条第2項(第6条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 |
|
第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による記録等の保存 |
|
第10条第3項第2号の規定による指示文書の保存 |
|
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第35号) |
第73条第2項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の保存 |
第83条第2項の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の保存 |
|
第122条第2項の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の保存 |
|
第141条第2項(第159条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の保存 |
|
第194条第2項(第210条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の保存 |
|
第244条第2項及び第261条第2項の規定による介護予防特定施設サービス計画の保存 |
|
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第34号) |
第3条の40第2項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の保存 |
第17条第2項の規定による夜間対応型訪問介護計画の保存 |
|
第36条第2項の規定による地域密着型通所介護計画の保存 |
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第40条の15第2項の規定による療養通所介護計画の保存 |
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第60条第2項の規定による認知症対応型通所介護計画の保存 |
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第87条第2項の規定による居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の保存 |
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第107条第2項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の保存 |
|
第128条第2項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の保存 |
|
第156条第2項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の保存 |
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第181条第2項の規定による居宅サービス計画、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の保存 |
|
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第36号) |
第40条第2項の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の保存 |
第63条第2項の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の保存 |
|
第84条第2項の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の保存 |
|
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(2006年厚生労働省令第37号) |
第28条第2項(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の保存 |
厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(2006年厚生労働省令第39号) |
第2条の6において読み替えて準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条の規定による書類の保存 |
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(2011年厚生労働省令第93号) |
第26条第1項の規定による帳簿の備付け及び保管 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(2011年厚生労働省令第152号) |
第6条第2項、第25条の5第2項又は第25条の9の規定による記録の保存 |
第7条第1項若しくは第2項又は第25条の6第1項の規定による記録の保存 |
|
第21条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の保存 |
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薬事法施行規則等の一部を改正する省令(2014年厚生労働省令第8号) |
附則第6条第5項の規定による記録の保存 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(2014年厚生労働省令第88号) |
第4条第3項の規定による通知及び確認文書の保存 |
第6条第8号の規定による文書の保存 |
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第8条第1項第3号の規定による文書の保存 |
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第8条第1項第9号の規定による文書の保存 |
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第10条第3項の規定による保守点検記録の保存 |
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第11条第2項の規定による標準操作手順書の備付け |
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第11条第3項の規定による変更前の標準操作手順書の保存 |
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第15条第2項の規定による変更した試験計画書の保存 |
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第17条第2項の規定による最終報告書訂正文書の保存 |
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第18条第1項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による試験関係資料の保存 |
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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(2014年厚生労働省令第89号) |
第34条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
第45条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の備え置き |
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第53条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書等の保存 |
|
第61条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による治験に関する記録の保存 |
|
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(2014年厚生労働省令第90号) |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の保存 |
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の保存 |
|
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等の保存 |
|
第4条第3項第5号の規定による文書の保存 |
|
第6条第2項(第6条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約文書の保存 |
|
第7条第2項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による記録等の保存 |
|
第10条第3項第2号の規定による指示文書の保存 |
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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(2014年厚生労働省令第93号) |
第8条の規定による製品標準書の保管 |
第9条第1項の規定による衛生管理基準書の保管 |
|
第9条第2項の規定による製造管理基準書の保管 |
|
第9条第3項の規定による品質管理基準書の保管 |
|
第9条第4項の規定による手順書の保管 |
|
第9条第5項の規定による手順書等の備付け |
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第11条第1項第1号の規定による製造指図書の保管 |
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第22条第1号の規定による文書の保管 |
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第22条第3号の規定による文書の保管 |
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則(2014年厚生労働省令第110号) |
第34条第3項の規定による第27条第8項第1号から第8号までに掲げる書類、再生医療等を受ける者及び細胞提供者並びにこれらの代諾者に対する説明及びその同意に係る文書並びに認定再生医療等委員会から受け取った審査等業務に係る文書並びに第34条第4項の規定による書類の保存 |
第67条第1項の規定による帳簿の備付け |
|
第67条第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第71条第2項の規定による審査等業務に係る再生医療等提供計画その他の審査等業務を行うために提供機関管理者から提された書類、同条第1項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定再生医療等委員会の結論を提供機関管理者に通知した文書の写しの保存 |
|
第71条第3項の規定による第43第1項に規定する申請書の写し、再生医療等の安全性の確保等に関する法律第26条第3項に規定する申請書の添付書類、審査等業務に関する規程及び委員名簿の保存 |
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第96条の規定による特定細胞加工物標準書の保管 |
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第97条第5項の規定による手順書等の備付け |
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介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(2018年厚生労働省令第5号) |
第42条第2項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の保存 |
臨床研究法施行規則(2018年厚生労働省令第17号) |
第53条第2項の規定による書類の保存 |
第83条第1項の規定による帳簿の備付け |
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第83条第2項の規定による帳簿の保存 |
|
第85条第2項の規定による審査意見業務に係る実施計画その他の審査意見業務を行うために研究責任医師から提出された書類、同条第1項の記録(技術専門員からの評価書を含む。)及び認定臨床研究審査委員会の結論を審査意見業務に係る実施計画を提出した研究責任医師に通知した文書の写しの保存 |
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第85条第3項の規定による第65条第1項に規定する申請書及び同条第3項に規定する申請書の添付書類、業務規定並びに委員名簿の保存 |
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無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号) |
第9条第2項の規定による記録の保存 |
第11条第5項の規定による記録の保存 |
0 表2
医師法(1948年法律第201号) |
第24条第2項の規定による診療録の保存 |
歯科医師法(1948年法律第202号) |
第23条第2項の規定による診療録の保存 |
保健師助産師看護師法(1948年法律第203号) |
第42条第2項の規定による助産録の保存 |
医療法(1948年法律第205号) |
第21条第1項の規定による記録(同項第9号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則(1948年厚生省令第50号)第20条第10号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
第22条の規定による記録(同条第2号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第21条の5第2号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
|
第22条の2の規定による記録(同条第3号に規定する診療に関する諸記録のうち医療法施行規則第22条の3第2号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
|
第22条の3の規定による記録(同条第3号に規定する診療及び臨床研究に関する諸記録のうち医療法施行規則第22条の7第2号に規定する処方せんに限る。)の備置き |
|
第51条の4第1項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き |
|
第51条の4第2項の規定による事業報告書等及び監事の監査報告書の備置き |
|
歯科技工士法(1955年法律第168号) |
第19条の規定による指示書の保存 |
薬剤師法(1960年法律第146号) |
第27条の規定による処方せんの保存 |
第28条の規定による調剤録の備え及び保存 |
|
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律(1987年法律第29号) |
第11条第1項及び第21条の6において準用する医師法第24条第2項及び歯科医師法第23条第2項の規定による診療録の保存 |
救急救命士法(1991年法律第36号) |
第46条第2項の規定による救急救命処置録の保存 |
医療法施行規則 |
第30条の23第1項の規定による帳簿の備え及び保存 |
第30条の23第2項の規定による帳簿の備え及び保存 |
|
第30条の23第3項の規定による帳簿の備え及び保存 |
|
保険医療機関及び保険医療養担当規則(1957年厚生省令第15号) |
第9条の規定による帳簿及び書類その他の記録並びに診療録の保存 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(1957年厚生省令第16号) |
第6条の規定による処方せん及び調剤録の保存 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(1958年厚生省令第24号) |
第12条の3の規定による書類の保存 |
0 表3
医療法 |
第51条の4第1項の規定による定款又は寄附行為の備置き |
第51条の4第2項の規定による定款又は寄附行為及び公認会計士等の監査報告書の備置き |
0 表4
医療法 |
第21条第1項の規定による記録(医療法施行規則第20条第10号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
第22条の規定による記録(医療法施行規則第21条の5第2号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
|
第22条の2の規定による記録(医療法施行規則第22条の3第2号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
|
第22条の3の規定による記録(医療法施行規則第22条の7第2号に規定する処方せんを除く。)の備置き |
|
歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第46号) |
第18条の規定による記録の保存 |
別表第2 (第5条、第6条及び第7条関係)
健康保険法 |
第167条第3項の規定による計算書の作成 |
第171条第1項の規定による受払等の状況の記載 |
|
船員保険法(1939年法律第73号) |
第130条第3項の規定による計算書の作成 |
労働基準法 |
第18条第2項の規定による協定 |
第24条第1項の規定による協定 |
|
第32条の2第1項の規定による協定 |
|
第32条の3第1項の規定による協定 |
|
第32条の4第1項の規定による協定 |
|
第32条の4第2項の規定による労働時間の定め |
|
第32条の5第1項の規定による協定 |
|
第34条第2項の規定による協定 |
|
第36条第1項の規定による協定 |
|
第37条第3項の規定による協定 |
|
第38条の2第2項の規定による協定 |
|
第38条の3第1項の規定による協定 |
|
第38条の4第1項の規定による決議 |
|
第39条第4項の規定による協定 |
|
第39条第6項の規定による協定 |
|
第39条第9項の規定による協定 |
|
第41条の2第1項の規定による決議 |
|
第87条第2項の規定による契約 |
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職業安定法 |
第32条の十五(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成 |
第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の記載 |
|
食品衛生法 |
第44条の規定による帳簿の記載 |
墓地、埋葬等に関する法律 |
第15条第1項の規定による図面、帳簿又は書類等の作成 |
大麻取締法 |
第16条の2第1項の規定による帳簿の記載 |
旅館業法 |
第6条第1項の規定による宿泊者名簿の作成 |
医師法 |
第24条第1項の規定による診療録の記載 |
歯科医師法 |
第23条第1項の規定による診療録の記載 |
保健師助産師看護師法 |
第42条第1項の規定による助産録の記載 |
医療法 |
第51条第1項の規定による事業報告書の作成 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
第19条の6の14の規定による帳簿の記載 |
毒物及び劇物取締法 |
第14条第1項の規定による書面の作成 |
第14条第2項の規定による書面の作成 |
|
第15条第3項の規定による帳簿の作成 |
|
覚醒剤取締法 |
第28条第1項の規定による帳簿の記入 |
第30条の17第1項の規定による帳簿の記入 |
|
第30条の17第2項の規定による帳簿の記入 |
|
第30条の17第3項の規定による帳簿の記入 |
|
麻薬及び向精神薬取締法 |
第27条第6項の規定による処方せんの記載 |
第37条第1項の規定による帳簿の記載 |
|
第38条第1項の規定による帳簿の記載 |
|
第39条第1項の規定による帳簿の記載 |
|
第40条第1項の規定による帳簿の記載 |
|
厚生年金保険法(1954年法律第115号) |
第84条第3項の規定による保険料の控除に関する計算書の作成 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第23条第1項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款の作成 |
第23条第7項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成 |
|
第35条第3項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による組合員名簿の記載 |
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国民年金法 |
第92条の5第1項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第3項の規定により、同条第2項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
じん肺法 |
第14条第3項(第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第17条第1項の規定による記録の作成 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律 |
第74条の2第2項の規定による書面での契約の締結 |
第74条の3第19項の規定による帳簿の記載 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第8条第2項(第40条第1項及び第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第9条第2項(第40条第1項及び第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第9条の2第2項(第40条第1項及び第2項並びに第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第17条第3項、第7項及び第12項の規定による書面の作成 |
|
第18条第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
|
第18条の2第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
|
第23条の2の14第3項、第7項(第40条の3において準用する場合を含む。)及び第12項の規定による書面の作成 |
|
第23条の2の15第2項及び第4項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第23条の2の15の2第2項及び第4項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第23条の11の規定による帳簿への記載 |
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第23条の34第3項及び第7項の規定による書面の作成 |
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第23条の35第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
|
第23条の35の2第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
|
第29条第2項の規定による書面の作成 |
|
第29条の2第2項の規定による記録の作成 |
|
第29条の3第2項の規定による記録の作成 |
|
第31条の3第2項の規定による書面の作成 |
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第31条の4第2項の規定による記録の作成 |
|
第31条の5第2項の規定による記録の作成 |
|
第36条第2項の規定による書面の作成 |
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第36条の2第2項の規定による記録の作成 |
|
第36条の2の2第2項の規定による記録の作成 |
|
第49条第2項の規定による帳簿への記載 |
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薬剤師法 |
第26条の規定による処方せんへの記入 |
第28条第2項の規定による調剤録への記入 |
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 |
第5条第4項の規定による健康診断に関する記録の作成 |
社会保険労務士法 |
第19条第1項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 |
第24条の規定による帳簿の記載 |
第36条の規定による帳簿の記載 |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
第7条の14の規定による帳簿の記載 |
第9条の11の規定による帳簿の記載 |
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第10条の規定による帳簿書類の記載 |
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家内労働法(1970年法律第60号) |
第3条第2項の規定による家内労働手帳の記入 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 |
第38条第3項の規定により適用される職業安定法第32条の15の規定による帳簿書類の作成 |
第38条第6項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
|
第45条において準用する第38条第3項の規定により適用される職業安定法第32条の15の規定による帳簿書類の作成 |
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第45条において準用する第38条第6項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
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労働安全衛生法 |
第103条第2項の規定による帳簿の記載 |
第103条第3項の規定による帳簿の記載 |
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作業環境測定法 |
第43条の規定による帳簿及び書類の記載 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 |
第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成及び記載 |
第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成及び記載 |
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外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 |
第11条第1項において準用する医師法第24条第1項及び歯科医師法第23条第1項の規定による診療録の記載 |
社会福祉士及び介護福祉士法 |
第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
救急救命士法 |
第46条第1項の規定による救急救命処置録の記載 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 |
第30条の規定による帳簿の記載 |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(1992年法律第90号) |
第7条の規定による決議 |
第7条の2の規定による協定 |
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第7条の2の規定による決議 |
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臓器の移植に関する法律 |
第6条第5項の規定による書面の作成 |
第10条第1項の規定による記録の作成 |
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第14条第1項の規定による帳簿の記載 |
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附則第8条の規定による記録の作成 |
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確定給付企業年金法 |
第100条第1項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の作成 |
確定拠出年金法(2001年法律第88号) |
第49条の規定による運営管理業務に関する帳簿書類の作成 |
第101条の規定による業務に関する帳簿書類の作成 |
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石綿による健康被害の救済に関する法律 |
第38条第3項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条の規定による帳簿の記載 |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 |
第33条第5項の規定による帳簿の作成 |
臨床研究法 |
第5条第1項の規定による実施計画の作成 |
健康保険法施行令 |
第13条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の作成 |
第24条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の作成 |
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食品衛生法施行令 |
第31条の規定による帳簿の記載 |
勤労者財産形成促進法施行令 |
第28条の10第1項の規定による会議録の作成 |
第28条の11の規定による加入員に関する原簿の記載 |
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国民年金基金令 |
第4条第1項の規定による会議録の作成 |
第16条第1項の規定による会議録の作成 |
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第17条第1項の規定による加入員に関する原簿の記載 |
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第28条第1項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成 |
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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 |
第18条の規定による帳簿の記載 |
確定給付企業年金法施行令 |
第18条第1項の規定による会議録の作成 |
第20条第1項の規定による加入者に関する原簿の記載 |
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国家戦略特別区域法施行令 |
第13条第6号の規定による滞在者名簿の作成 |
健康保険法施行規則 |
第148条の規定による計算書の記載 |
第176条の規定による計算書の記載 |
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船員保険法施行規則 |
第184条の規定による計算書の作成 |
労働基準法施行規則(1947年厚生省令第23号) |
第25条の2第2項の規定による協定 |
第25条の2第3項の規定による協定 |
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医師法施行規則(1948年厚生省令第47号) |
第21条の規定による処方せんの記載 |
歯科医師法施行規則(1948年厚生省令第48号) |
第20条の規定による処方せんの記載 |
医療法施行規則 |
第30条の23第1項の規定による記載 |
第30条の23第2項の規定による記載 |
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第30条の23第3項の規定による記載 |
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厚生年金保険法施行規則 |
第26条の規定による保険料の控除に関する計算書の記載 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則 |
第12条第15号の規定による作業日誌の作成 |
第12条第16号の規定による台帳の作成 |
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保険医療機関及び保険医療養担当規則 |
第22条の規定による診療録の記載 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 |
第5条の規定による調剤録の記載 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第13条第2項の規定による帳簿の作成 |
第14条第1項(第112条及び第114条の83第2項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項及び第6項の規定による書面の記載 |
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第98条の2第3項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第98条の2第5項第1号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第98条の2第6項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第98条の6第3項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第98条の6第5項第1号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第98条の6第6項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第104条の規定による記録、書類等の記載 |
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第107条の規定による帳簿の記載 |
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第114条の54第12号チ(2)の規定による書面の作成 |
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第114条の61第3項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第114条の61第5項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第114条の65第3項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第114条の65第5項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
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第114条の74の規定による記録、書類等の記載 |
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第114条の77の規定による帳簿の記載 |
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第137条の61第3項の規定による契約の締結 |
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第137条の61第5項第1号の規定による記録の作成 |
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第137条の61第6項の規定による契約の締結 |
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第137条の63第3項の規定による契約の締結 |
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第137条の63第5項第1号の規定による記録の作成 |
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第137条の63第6項の規定による契約の締結 |
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第137条の70の規定による記録、書類等の記載 |
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第137条の73の規定による帳簿の記載 |
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第141条第2項の規定による書面の作成 |
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第141条第3項の規定による記録の作成 |
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第145条第2項の規定による帳簿の作成 |
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第146条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による書面の記載 |
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第149条の4第2項の規定による帳簿の作成 |
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第149条の5第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による書面の記載 |
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第158条の3第2項の規定による帳簿の作成 |
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第158条の4第1項の規定による書面の記載 |
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第164条第2項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
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第173条第1項(第114条の八十三及び第137条の78において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による書面の記載 |
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第175条第5項の規定による書面の作成 |
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第175条第8項の規定による記録の作成 |
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第190条の規定による記録の作成 |
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第191条第3項第2号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の作成 |
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第191条第4項第3号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の作成 |
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第196条の9第2項の規定による帳簿の作成 |
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第196条の10第1項の規定による書面の記載 |
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第280条の7第1項の規定による登録台帳の記載 |
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放射性医薬品の製造及び取扱規則 |
第2条第7項第3号(第15条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第11条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
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第11条第2項の規定による帳簿の記載 |
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救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 |
第20条の規定による更生計画の作成 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
第3条の15の規定による帳簿の作成 |
第25条の十四(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成 |
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労働安全衛生規則 |
第14条の3第2項の規定による記録の作成 |
第23条第4項の規定による記録の作成 |
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第24条の4第3項の規定による記録 |
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第34条の2の8第1項の規定による記録の作成 |
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第34条の2の10第6項の規定による記録の作成 |
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第38条の規定による記録の作成 |
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第51条の規定による健康診断個人票の作成 |
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第52条の6第1項(第52条の7の2第2項及び第52条の7の4第2項において準用する場合並びに附則第19条の3の規定により第52条の6第2項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
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第52条の13第2項の規定による検査の結果の記録の作成 |
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第52条の18第1項の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
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第135条の2の規定による記録 |
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第141条第3項の規定による記録 |
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第151条の23の規定による記録 |
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第151条の33の規定による記録 |
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第151条の40の規定による記録 |
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第151条の55の規定による記録 |
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第154条の規定による記録 |
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第169条の規定による記録 |
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第194条の25の規定による記録 |
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第231条の規定による記録 |
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第276条第4項の規定による記録 |
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第299条第3項の規定による記録 |
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第317条第4項の規定による記録 |
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第351条第4項の規定による記録 |
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第379条の規定による記録 |
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第381条第1項の規定による記録 |
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第382条の2の規定による記録 |
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第389条の11第2項の規定による記録 |
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第399条の規定による記録 |
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第539条の4の規定による記録 |
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第567条第3項の規定による記録 |
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第575条の8第3項の規定による記録 |
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第575条の9の規定による記録 |
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第575条の11の規定による記録 |
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第575条の16第2項の規定による記録 |
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第577条の2第5項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の作成 |
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第577条の2第11項の規定による記録の作成 |
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第590条第2項(第591条第2項(第607条第2項において準用する場合を含む。)、第592条第2項、第603条第2項及び第612条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
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第655条第2項の規定による記録 |
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第655条の2第2項の規定による記録 |
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ボイラー及び圧力容器安全規則 |
第32条第3項の規定による記録 |
第67条第3項の規定による記録 |
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第88条第3項の規定による記録 |
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第94条第3項の規定による記録 |
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クレーン等安全規則 |
第23条第3項の規定による記録 |
第38条の規定による記録 |
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第79条の規定による記録 |
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第109条第3項の規定による記録 |
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第123条の規定による記録 |
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第157条の規定による記録 |
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第195条の規定による記録 |
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第211条の規定による記録 |
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ゴンドラ安全規則 |
第21条第3項の規定による記録 |
有機溶剤中毒予防規則 |
第21条(特定化学物質障害予防規則第38条の8において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
第28条第3項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
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第28条の2第2項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
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第28条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
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第28条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
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第28条の3の2第6項の規定による記録 |
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第28条の3の2第7項の規定による記録 |
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第30条(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成 |
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鉛中毒予防規則 |
第36条の規定による記録 |
第52条第2項の規定による記録 |
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第52条の2第2項の規定による記録 |
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第52条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
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第52条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
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第52条の3の2第6項の規定による記録 |
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第52条の3の2第7項の規定による記録 |
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第54条の規定による鉛健康診断個人票の作成 |
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四アルキル鉛中毒予防規則 |
第23条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の作成 |
特定化学物質障害予防規則 |
第32条の規定による記録 |
第34条の2の規定による記録 |
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第36条第2項の規定による記録 |
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第36条の2第2項の規定による記録 |
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第36条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
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第36条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
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第36条の3の2第6項の規定による記録 |
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第36条の3の2第8項の規定による記録 |
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第38条の4の規定による記録 |
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第38条の17第1項第3号の規定による記録 |
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第38条の18第1項第3号の規定による記録 |
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第38条の19第19号の規定による記録 |
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第38条の21第9項の規定による記録 |
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第38条の21第10項の規定による記録 |
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第40条第1項の規定による特定化学物質健康診断個人票の作成 |
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高気圧作業安全衛生規則 |
第20条の2の規定による書類の作成 |
第22条第2項の規定による記録 |
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第34条第3項の規定による記録 |
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第39条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成 |
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第44条第2項の規定による記録 |
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第45条第2項の規定による記録 |
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電離放射線障害防止規則 |
第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
第18条の7の規定による記録 |
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第45条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
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第54条第1項の規定による記録 |
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第55条の規定による記録 |
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第57条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の作成 |
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酸素欠乏症等防止規則 |
第3条第2項の規定による記録 |
事務所衛生基準規則 |
第7条第2項の規定による記録 |
第9条の規定による記録 |
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労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第1条の2の2の12第1項の規定による帳簿の記載 |
第1条の2の2の12第2項の規定による帳簿の記載 |
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第1条の2の13第1項の規定による帳簿の記載 |
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第1条の2の13第2項の規定による帳簿の記載 |
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第1条の2の25第1項の規定による帳簿の記載 |
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第1条の2の40第1項の規定による帳簿の記載 |
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第1条の2の44の29第1項の規定による帳簿の記載 |
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第1条の9の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の2の13第1項の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の2の13第2項の規定による帳簿の記載 |
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第10条の規定による帳簿の記載 |
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第18条の規定による帳簿の記載 |
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第19条の11の規定による帳簿の記載 |
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第19条の20の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の14第1項の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の29第1項の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の29第2項の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の44第1項の規定による帳簿の記載 |
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第19条の24の44第2項の規定による帳簿の記載 |
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第19条の35の規定による帳簿の記載 |
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第24条第1項の規定による帳簿の記載 |
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第24条第2項の規定による帳簿の記載 |
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第25条の3の12の規定による技能講習帳簿の記載 |
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第25条の16第1項の規定による帳簿の記載 |
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第25条の16第2項の規定による帳簿の記載 |
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第25条の29第1項の規定による帳簿の記載 |
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第49条の規定による帳簿の作成 |
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第65条第1項の規定による帳簿の記載 |
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第65条第2項の規定による帳簿の記載 |
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第78条の規定による帳簿の記載 |
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第92条の規定による帳簿の記載 |
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第105条の規定による帳簿の記載 |
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労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 |
第22条の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法施行規則 |
第17条の14第1項の規定による帳簿の記載 |
第17条の14第2項の規定による帳簿の記載 |
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第50条の規定による帳簿の作成 |
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第62条第1項の規定による書類の作成 |
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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 |
第36条の2第3号の規定による書面の記載 |
第36条の6第1号の規定による書面での契約の締結 |
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第36条の6第2号の規定による書面の記載 |
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第36条の6第5号の規定による書面での契約の締結 |
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第36条の6第6号の規定による書面の記載 |
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粉じん障害防止規則 |
第6条の4第3項の規定による記録 |
第18条の規定による記録 |
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第20条の規定による記録 |
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第26条第8項の規定による記録 |
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第26条の2第2項の規定による記録 |
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第26条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
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第26条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
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第26条の3の2第6項の規定による記録 |
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第26条の3の2第7項の規定による記録 |
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 |
第21条第3項の規定による書面の記載 |
第33条の3第3項の規定による書面の記載 |
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第33条の4第2項の規定による書面の記載 |
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国民年金基金規則 |
第34条の規定による帳簿の記載 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第6条第8号の規定による文書の作成 |
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第8条第1項第3号の規定による文書の作成 |
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第8条第1項第5号の規定による報告書の作成 |
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第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の作成 |
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第8条第1項第9号の規定による文書の作成 |
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第10条第3項の規定による保守点検記録文書の作成 |
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第11条第1項の規定による標準操作手順書の作成 |
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第11条第3項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
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第15条第1項の規定による試験計画書の作成 |
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第15条第2項の規定による文書による記録の作成 |
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第16条第3項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
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第17条第1項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
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第17条第2項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
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医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第1項(第56条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第56条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
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第7条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
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第7条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
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第7条第5項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
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第8条第1項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
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第8条第2項の規定による治験薬概要書の改訂 |
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第15条の4第1項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
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第15条の4第2項及び第3項の規定による治験実施計画書への記載 |
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第15条の4第4項の規定による治験実施計画書の改訂 |
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第15条の5第1項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
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第15条の5第2項の規定による治験薬概要書の改訂 |
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第15条の6の規定による説明文書の作成 |
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第15条の8第1項の規定による文書による契約 |
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第16条第6項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第16条第7項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
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第18条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
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第19条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第20条第4項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
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第21条第1項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第23条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
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第23条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
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第25条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
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第26条の4の規定による委嘱に関する文書の作成 |
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第26条の5第2項の規定による手順書の作成 |
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第26条の6第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
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第26条の7第1項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第26条の9第1項の規定による計画書及び手順書の作成 |
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第26条の9第3項の規定による監査証明書の作成 |
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第26条の11の規定による総括報告書の作成 |
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第28条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
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第36条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第39条の二(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
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第47条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
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第47条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
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第47条第3項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
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第52条第1項(第54条第3項、第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
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第54条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
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第54条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
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臓器の移植に関する法律施行規則 |
第15条第2項の規定による記録の作成 |
第16条第1項の規定による記録の作成 |
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第24条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の作成 |
第70条第1項の規定による訪問看護計画書の作成 |
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第70条第5項の規定による訪問看護報告書の作成 |
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第81条第1項の規定による訪問リハビリテーション計画の作成 |
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第99条第1項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の作成 |
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第115条第1項の規定による通所リハビリテーション計画の作成 |
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第129条第1項(第140条の十三及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の作成 |
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第147条第1項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の作成 |
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第184条第1項(第192条の12において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の作成 |
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 |
第13条の規定による居宅サービス計画の作成 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 |
第12条第1項の規定による施設サービス計画の作成 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第14条第1項の規定による施設サービス計画の作成 |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 |
第17条第1項の規定による訪問看護計画書の作成 |
第17条第3項の規定による訪問看護報告書の作成 |
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確定給付企業年金法施行規則 |
第109条の規定による帳簿の記載 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 |
第3条の規定による採血基準書の作成 |
第6条の規定による手順に関する文書の作成 |
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第8条第2号の規定による苦情処理記録の作成 |
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第9条第1項第2号の規定による苦情処理記録の作成 |
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 |
第6条の規定による帳簿の記載 |
第11条第1項の規定による財務諸表等の作成 |
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医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 |
第5条第1項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第5条第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第5条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第5条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改定の際の日付の記録 |
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第5条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改訂の際の日付の記録 |
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第6条第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第7条第1項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第8条第2項第2号の規定による記録の作成 |
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第9条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第9条第2項第3号の規定による記録の作成 |
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第9条第3項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等への必要事項を定めること |
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第9条の2第1項第1号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成 |
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第9条の2第1項第2号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の改訂 |
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第9条の2第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第9条の2第4項の規定による記録の作成 |
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第9条の3第1項第1号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成 |
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第9条の3第1項第2号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の改訂 |
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第9条の3第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第9条の3第4項の規定による記録の作成 |
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第10条第1項第1号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成 |
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第10条第1項第2号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の改訂 |
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第10条第1項第3号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 |
第4条第4項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
第5条(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質標準書の作成 |
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第6条第1項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成 |
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第16条第1号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び改訂 |
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第18条第1項の規定による品質管理業務手順書の作成 |
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医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第5条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
第5条の3第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第5条の5第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第5条の6第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第5条の6第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第6条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
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第7条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書の文書化 |
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第7条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書への記載 |
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第7条の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成 |
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第8条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による手順書への記載 |
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第9条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第9条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第15条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第16条第2項第1号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第18条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第18条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第20条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第22条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第23条第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
|
第24条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第24条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第25条第1項から第3項まで(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
|
第25条の2第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第26条第3項及び第6項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第26条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第28条第2項第1号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第28条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第28条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項の書面の作成 |
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第29条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第30条第1項、第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第31条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第32条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第33条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第33条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第34条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第34条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第35条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第35条第4項及び第9項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第35条の2第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第35条の2第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第36条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第36条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第36条の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録簿の作成 |
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第37条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第37条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第38条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の作成 |
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第39条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
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第40条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第41条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第42条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第42条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第43条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第43条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第44条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第45条第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第45条第7項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第46条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第46条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第47条第1項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第48条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第49条第2項及び第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第51条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第52条第1項及び第2項第2号(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第52条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第53条第2項及び第8項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第53条第3項第1号及び第2号並びに第5項、第7項及び第11項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第53条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第55条第2項及び第3項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第55条の2第1項から第3項まで(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第55条の2第5項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第55条の3第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第55条の3第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第56条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第56条第4項及び第7項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第58条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第58条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の作成 |
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第58条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第59条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第60条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第60条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第60条の2第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第60条の3第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第60条の3第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第60条の4第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第60条の4第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第61条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第61条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第63条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第63条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第64条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第64条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第66条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第66条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
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第69条の規定による文書化 |
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第71条第1項第2号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第72条第2項第4号、第5号、第6号ロ、第7号から第9号まで及び第4項(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
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第72条第4項(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第72条の2第1項及び第2項(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第74条の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による製品標準書への記載 |
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第75条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第75条第1項第1号ホ及びルからワまで並びに第2項第1号ロ、ハ及びホからトまで(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第76条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第76条第1項第5号の規定による記録の作成 |
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第76条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第76条第2項第2号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第77条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第77条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第81条の2の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第81条の2の2第1項第1号ヘ、リ及びヌ並びに第2号(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第81条の2の三(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第81条の2の4第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
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第81条の2の4第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
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第81条の2の6第2項の規定による記録の作成 |
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医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
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第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること |
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第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 |
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第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
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第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
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第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
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第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による手順書等の作成等 |
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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第3条の3第1号に規定する文書の作成 |
第3条の3第2号に規定する文書の作成 |
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第3条の4第2項に規定する文書の作成 |
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第6条第4項に規定する文書の作成 |
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第7条の規定による医薬品製品標準書の作成 |
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第8条第1項の規定による手順書の作成 |
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第8条第2項に規定する文書の作成 |
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第10条第1号の規定による製造指図書の作成 |
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第11条の4第2項の規定による文書による取決め |
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第11条の5第1項の規定による文書による取決め |
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第34条第4項に規定する文書の作成 |
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第35条の規定による医薬部外品製品標準書の作成 |
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第36条の規定による手順書の作成 |
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第38条第1号の規定による製造指図書の作成 |
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石綿障害予防規則 |
第3条第7項の規定による記録 |
第23条の規定による記録 |
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第25条の規定による記録 |
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第35条の規定による記録 |
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第35条の2第1項の規定による記録 |
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第36条第2項の規定による記録 |
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第37条第2項の規定による記録 |
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第41条の規定による石綿健康診断個人票の作成 |
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第46条の2第1項の規定による書面の作成 |
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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
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第7条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
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第7条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
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第7条第5項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
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第8条第1項(第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
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第8条第2項の規定による治験機器概要書の改訂 |
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第18条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
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第18条第2項及び第3項の規定による治験実施計画書への記載 |
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第18条第4項の規定による治験実施計画書の改訂 |
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第19条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
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第19条第2項の規定による治験機器概要書の改訂 |
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第20条の規定による説明文書の作成 |
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第22条第1項の規定による文書による契約 |
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第24条第6項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
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第26条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
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第27条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第28条第4項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
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第29条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第31条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
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第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
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第33条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
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第37条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
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第38条第2項の規定による手順書の作成 |
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第39条第3項の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
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第40条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第42条第1項の規定による計画書及び手順書の作成 |
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第42条第3項の規定による監査証明書の作成 |
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第44条の規定による総括報告書の作成 |
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第47条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
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第55条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
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第59条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
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第67条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
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第67条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
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第67条第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
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第72条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
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第74条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
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第74条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
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医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
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第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
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第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること |
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第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 |
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第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
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第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
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第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による手順書等の作成等 |
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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第76条第2号の規定による介護予防訪問看護計画書の作成 |
第76条第13号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成 |
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第86条第2号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成 |
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第125条第2号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成 |
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第144条第2号(第164条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の作成 |
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第197条第2号(第215条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の作成 |
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第247条第2号(第264条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の作成 |
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第3条の24第1項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 |
第3条の24第10項の規定による訪問看護報告書の作成 |
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第11条第1項の規定による夜間対応型訪問介護計画の作成 |
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第27条第1項の規定による地域密着型通所介護計画の作成 |
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第40条の9第1項の規定による療養通所介護計画の作成 |
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第52条第1項の規定による認知症対応型通所介護計画の作成 |
|
第74条第1項の規定による居宅サービス計画の作成 |
|
第77条第1項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
|
第98条第1項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
|
第119条第1項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の作成 |
|
第138条第1項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の作成 |
|
第179条第1項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
|
第179条第9項の規定による看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 |
|
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第42条第2号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の作成 |
第66条第2号の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成 |
|
第66条第3号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
|
第87条第2号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
|
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第30条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の作成 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 |
第6条第2項、第25条の5第2項又は第25条の9の規定による記録 |
第7条第1項若しくは第2項又は第25条の6第1項の規定による記録 |
|
第21条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の作成 |
|
薬事法施行規則等の一部を改正する省令 |
附則第6条第4項の規定による書面の作成 |
附則第6条第5項の規定による記録の作成 |
|
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第6条第8号の規定による文書の作成 |
|
第8条第1項第3号の規定による文書の作成 |
|
第8条第1項第5号の規定による報告書の作成 |
|
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の作成 |
|
第8条第1項第9号の規定による文書の作成 |
|
第10条第3項の規定による保守点検記録文書の作成 |
|
第11条第1項の規定による標準操作手順書の作成 |
|
第11条第3項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
|
第15条第1項の規定による試験計画書の作成 |
|
第15条第2項の規定による文書による記録の作成 |
|
第16条第3項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
|
第17条第1項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
|
第17条第2項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
|
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第7条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第7条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第7条第5項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第8条第1項(第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
|
第8条第2項の規定による治験製品概要書の改訂 |
|
第18条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
|
第18条第2項及び第3項(これらの規定を第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
|
第18条第4項の規定による治験実施計画書の改訂 |
|
第19条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
|
第19条第2項の規定による治験製品概要書の改訂 |
|
第20条の規定による説明文書の作成 |
|
第22条第1項の規定による文書による契約 |
|
第24条第6項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
|
第26条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第27条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第28条第4項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
|
第29条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第31条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
|
第33条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
|
第37条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
|
第38条第2項の規定による手順書の作成 |
|
第39条第3項の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
|
第40条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第42条第1項の規定による計画書及び手順書の作成 |
|
第42条第3項の規定による監査証明書の作成 |
|
第44条の規定による総括報告書の作成 |
|
第47条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
|
第55条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
|
第59条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
|
第67条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
|
第67条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
|
第67条第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
|
第72条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
|
第74条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
|
第74条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
|
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
|
第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
|
第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること |
|
第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 |
|
第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
|
第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
|
第7条第2項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による手順書等の作成等 |
|
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第7条第4項に規定する文書の作成 |
第8条の規定による製品標準書の作成 |
|
第9条第1項の規定による衛生管理基準書の作成 |
|
第9条第2項の規定による製造管理基準書の作成 |
|
第9条第3項の規定による品質管理基準書の作成 |
|
第9条第4項の規定による手順書の作成 |
|
第11条第1項第1号の規定による製造指図書の作成 |
|
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第8条第1項の規定による特定細胞加工物概要書の作成 |
第8条の4の規定による研究計画書の作成 |
|
第8条の5第1項の規定による手順書の作成 |
|
第8条の6第1項の規定による手順書の作成 |
|
第8条の8第3項の規定による利益相反管理計画の作成 |
|
第8条の9第2項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
|
第27条第8項第11号の規定による統計解析計画書の作成 |
|
第71条第1項の規定による審査等業務の過程に関する記録の作成 |
|
第96条の規定による特定細胞加工物標準書の作成 |
|
第97条第1項の規定による衛生管理基準書の作成 |
|
第97条第2項の規定による製造管理基準書の作成 |
|
第97条第3項の規定による品質管理基準書の作成 |
|
第97条第4項の規定による手順書の作成 |
|
第99条第1項第1号の規定による製造指図書の作成 |
|
臨床研究法施行規則 |
第13条第1項の規定による手順書の作成 |
第14条第1項の規定による研究計画書の作成 |
|
第17条第1項の規定による手順書の作成 |
|
第18条第1項の規定による手順書の作成 |
|
第21条第3項の規定による利益相反管理計画の作成 |
|
第24条第2項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
|
第24条第5項第2号の規定による統計解析計画書の作成 |
|
第85条第1項の規定による審査意見業務の過程に関する記録の作成 |
|
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第17条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の作成 |
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 |
第26条第7号の規定による帳簿の整備 |
別表第3 (第8条及び第9条関係)
職業安定法 |
第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の提示 |
食品衛生法 |
第39条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
墓地、埋葬等に関する法律 |
第15条第2項の規定による図面、帳簿又は書類等の閲覧 |
医療法 |
第51条の4第1項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為の閲覧 |
第51条の4第2項の規定による事業報告書等、監事の監査報告書及び定款又は寄附行為並びに公認会計士等の監査報告書の閲覧 |
|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
第19条の6の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第35条第4項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款その他の書類の閲覧 |
第36条第3項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の閲覧 |
|
第37条(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿等の閲覧 |
|
障害者の雇用の促進等に関する法律 |
第74条の3第15項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第23条の17第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
第7条の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
労働安全衛生法 |
第50条第2項第1号(第53条の三、第54条、第54条の二及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
作業環境測定法 |
第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
臓器の移植に関する法律 |
第10条第3項の規定による当該記録のうち個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして厚生労働省令で定めるものの閲覧 |
附則第8条の規定による記録の閲覧 |
|
確定給付企業年金法 |
第100条第3項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の閲覧 |
確定拠出年金法 |
第18条第2項の規定による企業型年金加入者等に関する原簿の閲覧 |
第67条第3項の規定による個人型年金加入者等に関する帳簿の閲覧 |
|
第96条の規定による業務の状況を記載した書類の閲覧 |
|
健康保険法施行令 |
第13条第4項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の閲覧 |
第24条第3項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の閲覧 |
|
食品衛生法施行令 |
第27条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
国民年金基金令 |
第4条第4項の規定による会議録の閲覧 |
第16条第4項の規定による会議録の閲覧 |
|
第17条第2項の規定による加入員に関する原簿の閲覧 |
|
第28条第3項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の閲覧 |
|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 |
第14条第2項第1号の規定による請求に対する財務諸表等の閲覧又は謄写 |
確定給付企業年金法施行令 |
第18条第4項の規定による会議録の閲覧 |
第20条第2項の規定による加入者に関する原簿の閲覧 |
|
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
第3条の11第2項の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第25条の10第2項第1号(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の閲覧等 |
|
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第1条の2の2の8第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
第1条の2の9第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第1条の2の44の25第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第19条の24の2の9第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第19条の24の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第19条の24の25第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第19条の24の40第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第25条の12第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
第61条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
|
作業環境測定法施行規則 |
第17条の10第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第27条第2項第5号(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
確定拠出年金法施行規則(2001年厚生労働省令第175号) |
第20条第5項の規定による金融機関の業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 |
第11条第2項第1号の規定による財務諸表等の閲覧又は謄写 |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第46条第2項第5号(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書その他の財務に関する書類の閲覧 |
別表第4 (第10条及び第11条関係)
0 表1
健康保険法 |
第167条第3項の規定による保険料の控除額の通知 |
船員保険法 |
第130条第3項の規定による通知 |
食品衛生法 |
第39条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
第19条の6の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
社会福祉法 |
第34条の2第2項第2号の規定による定款の謄本又は抄本の交付 |
第45条の32第3項第2号の規定による計算書類等(同条第1項に規定する計算書類等をいう。)の謄本又は抄本の交付 |
|
第46条の26第2項第2号の規定による貸借対照表等(同条第1項に規定する貸借対照表をいう。)の謄本又は抄本の交付 |
|
第51条第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第54条第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第54条の4第3項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第54条の7第2項第2号の規定による同条第1項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
第54条の11第3項第2号の規定による同条第2項の書面の謄本又は抄本の交付 |
|
厚生年金保険法 |
第84条第3項の規定による保険料の控除額の通知 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第36条第1項及び第2項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 |
第74条の3第15項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 |
第23条の17第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の請求に係る交付 |
労働災害防止団体法 |
第26条第1項の規定による事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の提出 |
職業能力開発促進法 |
第68条第1項(第90条第1項において準用する場合を含む。)の規定による決算関係書類の提出 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 |
第7条の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
家内労働法(1970年法律第60号) |
第3条第1項の規定による家内労働手帳の交付 |
労働安全衛生法 |
第50条第2項第2号(第53条の三、第54条、第54条の二及び第77条第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
臓器の移植に関する法律 |
第6条第6項の規定による書面の交付 |
作業環境測定法 |
第32条第3項において準用する労働安全衛生法第50条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
食品衛生法施行令 |
第27条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
国民年金基金令 |
第28条第1項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の代議員会への提出 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 |
第14条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第98条の2第4項第2号(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
第98条の2第4項第3号及び第5号(これらの規定を第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第98条の2第5項第1号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第98条の2第7項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第98条の6第4項第2号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第98条の6第4項第3号及び第5号並びに第5項第1号(これらの規定を第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第98条の6第7項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第114条の61第4項第2号(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第114条の61第4項第3号及び第5号(これらの規定を第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第114条の61第6項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第114条の65第4項第2号(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第114条の65第4項第3号及び第5号(これらの規定を第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による報告 |
|
第114条の65第6項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第137条の61第4項第2号の規定による文書による指示 |
|
第137条の61第4項第3号及び第5号並びに第5項第1号の規定による報告 |
|
第137条の61第7項の規定による文書による指示 |
|
第137条の63第4項第2号の規定による文書による指示 |
|
第137条の63第4項第3号及び第5号並びに第5項第1号の規定による報告 |
|
第137条の63第7項の規定による文書による指示 |
|
放射性医薬品の製造及び取扱規則 |
第2条第9項第2号イの規定による証明書等の発行 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 |
第3条の11第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第25条の10第2項(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 |
第1条の2の2の8第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
第1条の2の9第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第1条の2の44の25第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第19条の24の2の9第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第19条の24の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第19条の24の25第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第19条の24の40第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第25条の12第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
第61条第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
|
作業環境測定法施行規則 |
第17条の10第2項第2号の規定による財務諸表等の謄本又は抄本の交付 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第8条第1項第5号の規定による報告書の提出 |
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の提出 |
|
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第10条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第15条の七(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
|
第16条第6項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 |
|
第16条第7項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 |
|
第22条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 |
|
第23条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 |
|
第24条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第26条の8第2項の規定によるモニタリング報告書の提出 |
|
第26条の10第2項及び第3項の規定による文書による通知 |
|
第32条第1項から第3項まで(これらの規定を第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
|
第32条第4項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
|
第32条第6項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第32条第7項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第40条第1項から第4項まで(これらの規定を第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第46条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 |
|
第48条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第49条第2項及び第3項(これらの規定を第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第50条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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第51条第1項(第54条第3項、第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 |
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第55条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第24条第4項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の交付 |
第69条第3項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出 |
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第70条第4項の規定による訪問看護計画書の交付 |
|
第81条第5項の規定による訪問リハビリテーション計画の交付 |
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第99条第4項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の交付 |
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第115条第5項の規定による通所リハビリテーション計画の交付 |
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第129条第4項(第140条の十三及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の交付 |
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第147条第4項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の交付 |
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第184条第5項(第192条の12において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の交付 |
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指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 |
第13条第11号及び第15条の規定による居宅サービス計画の交付 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 |
第12条第8項の規定による施設サービス計画の交付 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第14条第8項の規定による施設サービス計画の交付 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 |
第6条第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定により文書で意見を述べること |
第7条第2項の規定による文書による報告 |
|
第8条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第8条第2項第1号の規定による文書による指示 |
|
第8条第2項第2号の規定による文書による報告 |
|
第9条第1項第2号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第9条第1項第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第9条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第9条第2項第2号の規定による文書による指示 |
|
第9条第2項第3号の規定による文書による指示 |
|
第9条第2項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第9条の2第4項の規定による文書による報告 |
|
第9条の3第4項の規定による文書による報告 |
|
第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第11条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第12条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 |
第8条第3号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
第8条第4号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示 |
|
第9条第4項及び第5項第1号ハ(これらの規定を第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第9条第5項第3号イ(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第9条第5項第3号ハ及び第4号(これらの規定を第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第10条第1項第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第10条第2項第1号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第10条第2項第3号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第10条第3項第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第10条第4項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示 |
|
第11条第1項第4号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第11条第1項第5号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による指示及び報告 |
|
第11条第1項第6号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提供 |
|
第11条第2項第5号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第12条第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第13条第1項第2号及び第2項(これらの規定を第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第14条第2項第2号(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第16条第1号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の配布 |
|
第18条第2項第4号の規定による文書による提供 |
|
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第28条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により要求事項を書面で示すこと |
第72条第2項第4号、第5号、第6号ロ及び第7号(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第72条第2項第8号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書による連絡又は指示 |
|
第72条第2項第9号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提供 |
|
第72条第4項(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項第5号の規定による文書による意見の陳述 |
第5条第1項第3号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 |
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第5条第3項の規定による文書による提供 |
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第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による文書等の提出等 |
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第8条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第8条第2項の規定による文書による報告 |
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第9条第2号の規定による文書による報告 |
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第10条第3項第2号の規定による文書による指示 |
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第10条第4項の規定による文書による報告 |
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医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第5条第1項第2号の規定による文書による報告 |
第10条第10号の規定による文書による報告 |
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第11条第1項第3号の規定による文書による指示 |
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第11条第1項第8号の規定による文書による報告 |
|
第11条の3第1項第2号の規定による文書による報告 |
|
第13条第1項第2号の規定による文書による報告 |
|
第14条第1項第5号の規定による文書による報告 |
|
第15条第1項第1号の規定による文書による報告 |
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第15条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第15条第2項の規定による文書による報告 |
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第16条第1項第3号の規定による文書による報告 |
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第16条第2項の規定による文書による報告 |
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第17条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第18条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第19条第2号の規定による文書による報告 |
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第20条第1項第1号の規定による文書の配付 |
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第38条第9号の規定による文書による報告 |
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第39条第1項第5号の規定による文書による報告 |
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第41条第1項第2号の規定による文書による報告 |
|
第43条第1項第2号ロの規定による文書による報告 |
|
第43条第2項の規定による文書による報告 |
|
第44条第1項第2号の規定による文書による報告 |
|
第44条第2項の規定による文書による報告 |
|
第45条第2号の規定による文書による報告 |
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第46条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第47条第2号の規定による文書による報告 |
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第48条第1号の規定による文書の配付 |
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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第10条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第21条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
|
第24条第6項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 |
|
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 |
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第30条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 |
|
第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 |
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第32条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第41条第2項の規定によるモニタリング報告書の提出 |
|
第43条第2項及び第3項の規定による文書による通知 |
|
第51条第1項から第3項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第51条第4項(第76条及び第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第51条第6項(第76条及び第78条第1項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第51条第7項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
|
第60条第1項から第4項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第66条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 |
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第68条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
|
第69条第2項及び第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第70条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
|
第71条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 |
|
第75条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項第5号の規定による文書による意見の陳述 |
第5条第1項第3号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 |
|
第5条第3項の規定による文書による提供 |
|
第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による文書等の提出等 |
|
第8条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第8条第2項の規定による文書による報告 |
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第9条第2号の規定による文書による報告 |
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第10条第3項第2号の規定による文書による指示 |
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第10条第4項の規定による文書による報告 |
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指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第76条第2号の規定による介護予防訪問看護計画書の提出 |
第76条第5号の規定による介護予防訪問看護計画書の交付 |
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第86条第6号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の交付 |
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第125条第6号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の交付 |
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第144条第5号(第164条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の交付 |
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第197条第5号(第215条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の交付 |
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第247条第4号(第264条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の交付 |
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 |
第3条の23第3項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び訪問看護報告書の提出 |
第3条の24第7項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の交付 |
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第11条第4項の規定による夜間対応型訪問介護計画の交付 |
|
第27条第4項の規定による地域密着型通所介護計画の交付 |
|
第40条の9第5項の規定による療養通所介護計画の交付 |
|
第52条第4項の規定による認知症対応型通所介護計画の交付 |
|
第76条の規定による居宅サービス計画の交付 |
|
第77条第5項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の交付 |
|
第98条第5項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の交付 |
|
第119条第5項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の交付 |
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第138条第8項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の交付 |
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第178条第3項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出 |
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第179条第6項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の交付 |
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指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第42条第5号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の交付 |
第55条の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の交付 |
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第66条第6号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の交付 |
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第87条第5号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の交付 |
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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 |
第30条第11号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の交付 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第8条第1項第5号の規定による報告書の提出 |
第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の提出 |
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再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 |
第10条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
第21条(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書の提出 |
|
第24条第6項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の交付 |
|
第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書の交付 |
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第30条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定によるモニタリング報告書の提出 |
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第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の提出 |
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第32条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第41条第2項の規定によるモニタリング報告書の提出 |
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第43条第2項及び第3項の規定による文書による通知 |
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第51条第1項から第3項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第51条第4項(第76条及び第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による意見の提出 |
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第51条第6項(第76条及び第78条第1項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第51条第7項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第60条第1項から第4項まで(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による通知 |
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第66条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による提出 |
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第68条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第69条第2項及び第3項(これらの規定を第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による報告 |
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第70条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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第71条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の交付 |
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第75条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明及び同意 |
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再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 |
第4条第3項第5号の規定による文書による意見の陳述 |
第5条第1項第3号の規定による製造販売後調査等の結果の文書による報告 |
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第5条第3項の規定による文書による提供 |
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第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による文書等の提出等 |
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第8条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第8条第2項の規定による文書による報告 |
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第9条第2号の規定による文書による報告 |
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第10条第3項第2号の規定による文書による指示 |
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第10条第4項の規定による文書による報告 |
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再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 |
第11条第1項第8号の規定による文書による報告 |
第12条第2項第4号の規定による文書による報告 |
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第14条第1項第2号の規定による文書による報告 |
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第17条第1項第2号ロの規定による文書による報告 |
|
第17条第2項の規定による文書による報告 |
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第18条第1項第2号の規定による文書による報告 |
|
第18条第2項の規定による文書による報告 |
|
第19条第2号の規定による文書による報告 |
|
第20条第1項第2号の規定による文書による報告 |
|
第21条第4号の規定による文書による報告 |
|
第22条第1号の規定による文書の配付 |
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 |
第7条第5号及び第6号の規定による文書による説明及び同意 |
第13条第1項(第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定による文書による同意 |
|
第13条第2項(第14条第1項において準用する場合を含む。)の規定による文書による説明 |
|
臨床研究法施行規則 |
第47条第1号の規定による文書による説明及び同意 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 |
第17条第8項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の交付 |
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 |
附則第3条第1項第2号の規定による文書の交付 |
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(2020年厚生労働省令第44号) |
第15条第8項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による個別支援計画の交付 |
0 表2
医師法 |
第22条第1項の規定による処方箋の交付 |
歯科医師法 |
第21条第1項の規定による処方箋の交付 |
健康保険法施行規則 |
第54条の規定による処方せんの提出 |
船員保険法施行規則 |
第45条第1項の規定による処方せんの提出 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 |
第23条第1項の規定による処方せんの交付 |
国民健康保険法施行規則(1958年厚生省令第53号) |
第25条の規定による処方せんの提出 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(2007年厚生労働省令第129号) |
第30条の規定による処方せんの提出 |
別表第5 (第13条関係)
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 |
第36条第4項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
労働災害防止団体法 |
第26条第3項(第47条第3項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |
職業能力開発促進法 |
第68条第3項(第90条第1項において準用する場合を含む。)の監事の意見書に係る電磁的記録 |