健康保険法 | 第167条第3項の規定による計算書の作成 |
| 第171条第1項の規定による受払等の状況の記載 |
船員保険法(1939年法律第73号) | 第130条第3項の規定による計算書の作成 |
労働基準法 | 第18条第2項の規定による協定 |
| 第24条第1項の規定による協定 |
| 第32条の2第1項の規定による協定 |
| 第32条の3第1項の規定による協定 |
| 第32条の4第1項の規定による協定 |
| 第32条の4第2項の規定による労働時間の定め |
| 第32条の5第1項の規定による協定 |
| 第34条第2項の規定による協定 |
| 第36条第1項の規定による協定 |
| 第37条第3項の規定による協定 |
| 第38条の2第2項の規定による協定 |
| 第38条の3第1項の規定による協定 |
| 第38条の4第1項の規定による決議 |
| 第39条第4項の規定による協定 |
| 第39条第6項の規定による協定 |
| 第39条第9項の規定による協定 |
| 第41条の2第1項の規定による決議 |
| 第87条第2項の規定による契約 |
職業安定法 | 第32条の十五(第33条第4項、第33条の2第7項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿書類の作成 |
| 第33条の3第2項において読み替えて準用する第32条の4第2項の規定による書類の記載 |
食品衛生法 | 第44条の規定による帳簿の記載 |
墓地、埋葬等に関する法律 | 第15条第1項の規定による図面、帳簿又は書類等の作成 |
大麻取締法 | 第16条の2第1項の規定による帳簿の記載 |
旅館業法 | 第6条第1項の規定による宿泊者名簿の作成 |
医師法 | 第24条第1項の規定による診療録の記載 |
歯科医師法 | 第23条第1項の規定による診療録の記載 |
保健師助産師看護師法 | 第42条第1項の規定による助産録の記載 |
医療法 | 第51条第1項の規定による事業報告書の作成 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | 第19条の6の14の規定による帳簿の記載 |
毒物及び劇物取締法 | 第14条第1項の規定による書面の作成 |
| 第14条第2項の規定による書面の作成 |
| 第15条第3項の規定による帳簿の作成 |
覚醒剤取締法 | 第28条第1項の規定による帳簿の記入 |
第30条の17第1項の規定による帳簿の記入 |
| 第30条の17第2項の規定による帳簿の記入 |
| 第30条の17第3項の規定による帳簿の記入 |
麻薬及び向精神薬取締法 | 第27条第6項の規定による処方せんの記載 |
| 第37条第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第38条第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第39条第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第40条第1項の規定による帳簿の記載 |
厚生年金保険法(1954年法律第115号) | 第84条第3項の規定による保険料の控除に関する計算書の作成 |
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 | 第23条第1項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による定款の作成 |
第23条第7項(第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成 |
| 第35条第3項(第52条、第52条の10第1項及び第56条において準用する場合を含む。)の規定による組合員名簿の記載 |
国民年金法 | 第92条の5第1項(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第33条第3項の規定により、同条第2項の公共サービス実施民間事業者について、国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定を受けた者とみなして適用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
じん肺法 | 第14条第3項(第16条第2項及び第16条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
| 第17条第1項の規定による記録の作成 |
障害者の雇用の促進等に関する法律 | 第74条の2第2項の規定による書面での契約の締結 |
第74条の3第19項の規定による帳簿の記載 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第8条第2項(第40条第1項及び第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
第9条第2項(第40条第1項及び第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第9条の2第2項(第40条第1項及び第2項並びに第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第17条第3項、第7項及び第12項の規定による書面の作成 |
| 第18条第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
| 第18条の2第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
| 第23条の2の14第3項、第7項(第40条の3において準用する場合を含む。)及び第12項の規定による書面の作成 |
| 第23条の2の15第2項及び第4項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第23条の2の15の2第2項及び第4項(第40条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第23条の11の規定による帳簿への記載 |
| 第23条の34第3項及び第7項の規定による書面の作成 |
| 第23条の35第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
| 第23条の35の2第2項及び第4項の規定による記録の作成 |
| 第29条第2項の規定による書面の作成 |
| 第29条の2第2項の規定による記録の作成 |
| 第29条の3第2項の規定による記録の作成 |
| 第31条の3第2項の規定による書面の作成 |
| 第31条の4第2項の規定による記録の作成 |
| 第31条の5第2項の規定による記録の作成 |
| 第36条第2項の規定による書面の作成 |
| 第36条の2第2項の規定による記録の作成 |
| 第36条の2の2第2項の規定による記録の作成 |
| 第49条第2項の規定による帳簿への記載 |
薬剤師法 | 第26条の規定による処方せんへの記入 |
| 第28条第2項の規定による調剤録への記入 |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 | 第5条第4項の規定による健康診断に関する記録の作成 |
社会保険労務士法 | 第19条第1項(第25条の20において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 第24条の規定による帳簿の記載 |
第36条の規定による帳簿の記載 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律 | 第7条の14の規定による帳簿の記載 |
第9条の11の規定による帳簿の記載 |
| 第10条の規定による帳簿書類の記載 |
家内労働法(1970年法律第60号) | 第3条第2項の規定による家内労働手帳の記入 |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 | 第38条第3項の規定により適用される職業安定法第32条の15の規定による帳簿書類の作成 |
| 第38条第6項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
| 第45条において準用する第38条第3項の規定により適用される職業安定法第32条の15の規定による帳簿書類の作成 |
| 第45条において準用する第38条第6項の規定により適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成又は記載 |
労働安全衛生法 | 第103条第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第103条第3項の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法 | 第43条の規定による帳簿及び書類の記載 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 | 第37条第1項の規定による派遣元管理台帳の作成及び記載 |
第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成及び記載 |
外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第17条等の特例等に関する法律 | 第11条第1項において準用する医師法第24条第1項及び歯科医師法第23条第1項の規定による診療録の記載 |
社会福祉士及び介護福祉士法 | 第17条(第37条、第41条第3項及び第43条第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
救急救命士法 | 第46条第1項の規定による救急救命処置録の記載 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第30条の規定による帳簿の記載 |
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(1992年法律第90号) | 第7条の規定による決議 |
第7条の2の規定による協定 |
第7条の2の規定による決議 |
臓器の移植に関する法律 | 第6条第5項の規定による書面の作成 |
| 第10条第1項の規定による記録の作成 |
| 第14条第1項の規定による帳簿の記載 |
| 附則第8条の規定による記録の作成 |
確定給付企業年金法 | 第100条第1項の規定による確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書の作成 |
確定拠出年金法(2001年法律第88号) | 第49条の規定による運営管理業務に関する帳簿書類の作成 |
第101条の規定による業務に関する帳簿書類の作成 |
石綿による健康被害の救済に関する法律 | 第38条第3項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第36条の規定による帳簿の記載 |
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 | 第33条第5項の規定による帳簿の作成 |
臨床研究法 | 第5条第1項の規定による実施計画の作成 |
健康保険法施行令 | 第13条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による会議録の作成 |
| 第24条第1項(第60条において準用する場合を含む。)の規定による報告書の作成 |
食品衛生法施行令 | 第31条の規定による帳簿の記載 |
勤労者財産形成促進法施行令 | 第28条の10第1項の規定による会議録の作成 |
第28条の11の規定による加入員に関する原簿の記載 |
国民年金基金令 | 第4条第1項の規定による会議録の作成 |
| 第16条第1項の規定による会議録の作成 |
| 第17条第1項の規定による加入員に関する原簿の記載 |
| 第28条第1項の規定による貸借対照表及び損益計算書並びに業務報告書の作成 |
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令 | 第18条の規定による帳簿の記載 |
確定給付企業年金法施行令 | 第18条第1項の規定による会議録の作成 |
| 第20条第1項の規定による加入者に関する原簿の記載 |
国家戦略特別区域法施行令 | 第13条第6号の規定による滞在者名簿の作成 |
健康保険法施行規則 | 第148条の規定による計算書の記載 |
| 第176条の規定による計算書の記載 |
船員保険法施行規則 | 第184条の規定による計算書の作成 |
労働基準法施行規則(1947年厚生省令第23号) | 第25条の2第2項の規定による協定 |
第25条の2第3項の規定による協定 |
医師法施行規則(1948年厚生省令第47号) | 第21条の規定による処方せんの記載 |
歯科医師法施行規則(1948年厚生省令第48号) | 第20条の規定による処方せんの記載 |
医療法施行規則 | 第30条の23第1項の規定による記載 |
| 第30条の23第2項の規定による記載 |
| 第30条の23第3項の規定による記載 |
厚生年金保険法施行規則 | 第26条の規定による保険料の控除に関する計算書の記載 |
臨床検査技師等に関する法律施行規則 | 第12条第15号の規定による作業日誌の作成 |
第12条第16号の規定による台帳の作成 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 第22条の規定による診療録の記載 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則 | 第5条の規定による調剤録の記載 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第13条第2項の規定による帳簿の作成 |
第14条第1項(第112条及び第114条の83第2項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項及び第6項の規定による書面の記載 |
| 第98条の2第3項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第98条の2第5項第1号(第98条の3において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第98条の2第6項(第98条の三及び第98条の4において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第98条の6第3項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第98条の6第5項第1号(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第98条の6第6項(第98条の7において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第104条の規定による記録、書類等の記載 |
| 第107条の規定による帳簿の記載 |
| 第114条の54第12号チ(2)の規定による書面の作成 |
| 第114条の61第3項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第114条の61第5項(第114条の六十二及び第114条の63において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第114条の65第3項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第114条の65第5項(第114条の六十六及び第114条の67において準用する場合を含む。)の規定による契約の締結 |
| 第114条の74の規定による記録、書類等の記載 |
| 第114条の77の規定による帳簿の記載 |
| 第137条の61第3項の規定による契約の締結 |
| 第137条の61第5項第1号の規定による記録の作成 |
| 第137条の61第6項の規定による契約の締結 |
| 第137条の63第3項の規定による契約の締結 |
| 第137条の63第5項第1号の規定による記録の作成 |
| 第137条の63第6項の規定による契約の締結 |
| 第137条の70の規定による記録、書類等の記載 |
| 第137条の73の規定による帳簿の記載 |
| 第141条第2項の規定による書面の作成 |
| 第141条第3項の規定による記録の作成 |
| 第145条第2項の規定による帳簿の作成 |
| 第146条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による書面の記載 |
| 第149条の4第2項の規定による帳簿の作成 |
| 第149条の5第1項、第3項、第5項及び第6項の規定による書面の記載 |
| 第158条の3第2項の規定による帳簿の作成 |
| 第158条の4第1項の規定による書面の記載 |
| 第164条第2項(第178条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
| 第173条第1項(第114条の八十三及び第137条の78において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による書面の記載 |
| 第175条第5項の規定による書面の作成 |
| 第175条第8項の規定による記録の作成 |
| 第190条の規定による記録の作成 |
| 第191条第3項第2号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による苦情処理記録の作成 |
| 第191条第4項第3号(第192条において準用する場合を含む。)の規定による回収処理記録の作成 |
| 第196条の9第2項の規定による帳簿の作成 |
| 第196条の10第1項の規定による書面の記載 |
| 第280条の7第1項の規定による登録台帳の記載 |
放射性医薬品の製造及び取扱規則 | 第2条第7項第3号(第15条において準用する場合を含む。)の規定による書面の作成 |
| 第11条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の記載 |
| 第11条第2項の規定による帳簿の記載 |
救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準 | 第16条第6項の規定による個別支援計画の作成 |
第20条第1項の規定による個別支援計画の作成 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 | 第3条の15の規定による帳簿の作成 |
第25条の十四(第26条の2第3項、第26条の4第3項、第28条の2第3項、第28条の4第3項、第29条の2第3項及び第30条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿の作成 |
労働安全衛生規則 | 第14条の3第2項の規定による記録の作成 |
| 第23条第4項の規定による記録の作成 |
| 第24条の4第3項の規定による記録 |
| 第34条の2の8第1項の規定による記録の作成 |
| 第34条の2の10第6項の規定による記録の作成 |
| 第38条の規定による記録の作成 |
| 第51条の規定による健康診断個人票の作成 |
| 第52条の6第1項(第52条の7の2第2項及び第52条の7の4第2項において準用する場合並びに附則第19条の3の規定により第52条の6第2項を読み替える場合を含む。)の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
| 第52条の13第2項の規定による検査の結果の記録の作成 |
| 第52条の18第1項の規定による面接指導の結果の記録の作成 |
| 第135条の2の規定による記録 |
| 第141条第3項の規定による記録 |
| 第151条の23の規定による記録 |
| 第151条の33の規定による記録 |
| 第151条の40の規定による記録 |
| 第151条の55の規定による記録 |
| 第154条の規定による記録 |
| 第169条の規定による記録 |
| 第194条の25の規定による記録 |
| 第231条の規定による記録 |
| 第276条第4項の規定による記録 |
| 第299条第3項の規定による記録 |
| 第317条第4項の規定による記録 |
| 第351条第4項の規定による記録 |
| 第379条の規定による記録 |
| 第381条第1項の規定による記録 |
| 第382条の2の規定による記録 |
| 第389条の11第2項の規定による記録 |
| 第399条の規定による記録 |
| 第539条の4の規定による記録 |
| 第567条第3項の規定による記録 |
| 第575条の8第3項の規定による記録 |
| 第575条の9の規定による記録 |
| 第575条の11の規定による記録 |
| 第575条の16第2項の規定による記録 |
| 第577条の2第5項の規定によるリスクアセスメント対象物健康診断個人票の作成 |
| 第577条の2第11項の規定による記録の作成 |
| 第590条第2項(第591条第2項(第607条第2項において準用する場合を含む。)、第592条第2項、第603条第2項及び第612条第2項において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第655条第2項の規定による記録 |
| 第655条の2第2項の規定による記録 |
ボイラー及び圧力容器安全規則 | 第32条第3項の規定による記録 |
第67条第3項の規定による記録 |
| 第88条第3項の規定による記録 |
| 第94条第3項の規定による記録 |
クレーン等安全規則 | 第23条第3項の規定による記録 |
| 第38条の規定による記録 |
| 第79条の規定による記録 |
| 第109条第3項の規定による記録 |
| 第123条の規定による記録 |
| 第157条の規定による記録 |
| 第195条の規定による記録 |
| 第211条の規定による記録 |
ゴンドラ安全規則 | 第21条第3項の規定による記録 |
有機溶剤中毒予防規則 | 第21条(特定化学物質障害予防規則第38条の8において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第28条第3項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第28条の2第2項(特定化学物質障害予防規則第36条の5において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第28条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
| 第28条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
| 第28条の3の2第6項の規定による記録 |
| 第28条の3の2第7項の規定による記録 |
| 第30条(特定化学物質障害予防規則第41条の2において準用する場合を含む。)の規定による有機溶剤等健康診断個人票の作成 |
鉛中毒予防規則 | 第36条の規定による記録 |
| 第52条第2項の規定による記録 |
| 第52条の2第2項の規定による記録 |
| 第52条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
| 第52条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
| 第52条の3の2第6項の規定による記録 |
| 第52条の3の2第7項の規定による記録 |
| 第54条の規定による鉛健康診断個人票の作成 |
四アルキル鉛中毒予防規則 | 第23条の規定による四アルキル鉛健康診断個人票の作成 |
特定化学物質障害予防規則 | 第32条の規定による記録 |
第34条の2の規定による記録 |
| 第36条第2項の規定による記録 |
| 第36条の2第2項の規定による記録 |
| 第36条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
| 第36条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
| 第36条の3の2第6項の規定による記録 |
| 第36条の3の2第8項の規定による記録 |
| 第38条の4の規定による記録 |
| 第38条の17第1項第3号の規定による記録 |
| 第38条の18第1項第3号の規定による記録 |
| 第38条の19第19号の規定による記録 |
| 第38条の21第9項の規定による記録 |
| 第38条の21第10項の規定による記録 |
| 第40条第1項の規定による特定化学物質健康診断個人票の作成 |
高気圧作業安全衛生規則 | 第20条の2の規定による書類の作成 |
| 第22条第2項の規定による記録 |
| 第34条第3項の規定による記録 |
| 第39条の規定による高気圧業務健康診断個人票の作成 |
| 第44条第2項の規定による記録 |
| 第45条第2項の規定による記録 |
電離放射線障害防止規則 | 第9条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第18条の7の規定による記録 |
| 第45条第1項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による記録 |
| 第54条第1項の規定による記録 |
| 第55条の規定による記録 |
| 第57条の規定による電離放射線健康診断個人票及び緊急時電離放射線健康診断個人票の作成 |
酸素欠乏症等防止規則 | 第3条第2項の規定による記録 |
事務所衛生基準規則 | 第7条第2項の規定による記録 |
| 第9条の規定による記録 |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 | 第1条の2の2の12第1項の規定による帳簿の記載 |
第1条の2の2の12第2項の規定による帳簿の記載 |
第1条の2の13第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第1条の2の13第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第1条の2の25第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第1条の2の40第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第1条の2の44の29第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第1条の9の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の2の13第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の2の13第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第10条の規定による帳簿の記載 |
| 第18条の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の11の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の20の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の14第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の29第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の29第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の44第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の24の44第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第19条の35の規定による帳簿の記載 |
| 第24条第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第24条第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第25条の3の12の規定による技能講習帳簿の記載 |
| 第25条の16第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第25条の16第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第25条の29第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第49条の規定による帳簿の作成 |
| 第65条第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第65条第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第78条の規定による帳簿の記載 |
| 第92条の規定による帳簿の記載 |
| 第105条の規定による帳簿の記載 |
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 | 第22条の規定による帳簿の記載 |
作業環境測定法施行規則 | 第17条の14第1項の規定による帳簿の記載 |
| 第17条の14第2項の規定による帳簿の記載 |
| 第50条の規定による帳簿の作成 |
| 第62条第1項の規定による書類の作成 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 | 第36条の2第3号の規定による書面の記載 |
第36条の6第1号の規定による書面での契約の締結 |
| 第36条の6第2号の規定による書面の記載 |
| 第36条の6第5号の規定による書面での契約の締結 |
| 第36条の6第6号の規定による書面の記載 |
粉じん障害防止規則 | 第6条の4第3項の規定による記録 |
第18条の規定による記録 |
| 第20条の規定による記録 |
| 第26条第8項の規定による記録 |
| 第26条の2第2項の規定による記録 |
| 第26条の3の2第4項第2号の規定による記録 |
| 第26条の3の2第5項第2号の規定による記録 |
| 第26条の3の2第6項の規定による記録 |
| 第26条の3の2第7項の規定による記録 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 | 第21条第3項の規定による書面の記載 |
第33条の3第3項の規定による書面の記載 |
第33条の4第2項の規定による書面の記載 |
国民年金基金規則 | 第34条の規定による帳簿の記載 |
医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第6条第8号の規定による文書の作成 |
第8条第1項第3号の規定による文書の作成 |
| 第8条第1項第5号の規定による報告書の作成 |
| 第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の作成 |
| 第8条第1項第9号の規定による文書の作成 |
| 第10条第3項の規定による保守点検記録文書の作成 |
| 第11条第1項の規定による標準操作手順書の作成 |
| 第11条第3項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
| 第15条第1項の規定による試験計画書の作成 |
| 第15条第2項の規定による文書による記録の作成 |
| 第16条第3項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
| 第17条第1項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
| 第17条第2項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第1項(第56条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第7条第1項(第56条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第7条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第7条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第7条第5項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第8条第1項(第57条において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
| 第8条第2項の規定による治験薬概要書の改訂 |
| 第15条の4第1項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第15条の4第2項及び第3項の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第15条の4第4項の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第15条の5第1項(第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験薬概要書の作成 |
| 第15条の5第2項の規定による治験薬概要書の改訂 |
| 第15条の6の規定による説明文書の作成 |
| 第15条の8第1項の規定による文書による契約 |
| 第16条第6項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第16条第7項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
| 第18条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第19条第2項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第20条第4項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
| 第21条第1項(第56条及び第59条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第23条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第23条第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
| 第25条(第56条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
| 第26条の4の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第26条の5第2項の規定による手順書の作成 |
| 第26条の6第3項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験薬概要書の改訂 |
| 第26条の7第1項(第56条及び第58条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第26条の9第1項の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第26条の9第3項の規定による監査証明書の作成 |
| 第26条の11の規定による総括報告書の作成 |
| 第28条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
| 第36条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第39条の二(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
| 第47条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
| 第47条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
| 第47条第3項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
| 第52条第1項(第54条第3項、第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
| 第54条第1項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
| 第54条第2項(第56条及び第58条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
臓器の移植に関する法律施行規則 | 第15条第2項の規定による記録の作成 |
| 第16条第1項の規定による記録の作成 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第24条第1項(第43条において準用する場合を含む。)の規定による訪問介護計画の作成 |
| 第70条第1項の規定による訪問看護計画書の作成 |
| 第70条第5項の規定による訪問看護報告書の作成 |
| 第81条第1項の規定による訪問リハビリテーション計画の作成 |
| 第99条第1項(第109条において準用する場合を含む。)の規定による通所介護計画の作成 |
| 第115条第1項の規定による通所リハビリテーション計画の作成 |
| 第129条第1項(第140条の十三及び第140条の32において準用する場合を含む。)の規定による短期入所生活介護計画の作成 |
| 第147条第1項(第155条の12において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画の作成 |
| 第184条第1項(第192条の12において準用する場合を含む。)の規定による特定施設サービス計画の作成 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 | 第13条の規定による居宅サービス計画の作成 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 | 第12条第1項の規定による施設サービス計画の作成 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第14条第1項の規定による施設サービス計画の作成 |
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準 | 第17条第1項の規定による訪問看護計画書の作成 |
第17条第3項の規定による訪問看護報告書の作成 |
確定給付企業年金法施行規則 | 第109条の規定による帳簿の記載 |
採血の業務の管理及び構造設備に関する基準 | 第3条の規定による採血基準書の作成 |
第6条の規定による手順に関する文書の作成 |
| 第8条第2号の規定による苦情処理記録の作成 |
| 第9条第1項第2号の規定による苦情処理記録の作成 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第12条第1項に規定する試験検査機関の登録に関する省令 | 第6条の規定による帳簿の記載 |
第11条第1項の規定による財務諸表等の作成 |
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令 | 第5条第1項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第5条第2項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第5条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第5条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改定の際の日付の記録 |
| 第5条第5項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成又は改訂の際の日付の記録 |
| 第6条第3号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第7条第1項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第8条第2項第2号の規定による記録の作成 |
| 第9条第1項第4号(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第9条第2項第3号の規定による記録の作成 |
| 第9条第3項(第14条及び第15条において準用する場合を含む。)の規定による製造販売後安全管理業務手順書等への必要事項を定めること |
| 第9条の2第1項第1号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成 |
| 第9条の2第1項第2号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の改訂 |
| 第9条の2第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医薬品リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第9条の2第4項の規定による記録の作成 |
| 第9条の3第1項第1号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成 |
| 第9条の3第1項第2号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の改訂 |
| 第9条の3第1項第3号(第14条において準用する場合を含む。)の規定による医療機器リスク管理計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第9条の3第4項の規定による記録の作成 |
| 第10条第1項第1号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成 |
| 第10条第1項第2号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の改訂 |
| 第10条第1項第3号(第10条の二及び第14条において準用する場合を含む。)の規定による市販直後調査実施計画書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第10条第4項(第10条の2において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第11条第3項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第12条第4項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令 | 第4条第4項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
第5条(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質標準書の作成 |
| 第6条第1項(第20条及び第21条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理業務手順書の作成 |
| 第16条第1号(第19条から第21条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による文書の作成及び改訂 |
| 第18条第1項の規定による品質管理業務手順書の作成 |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第5条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
第5条の3第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第5条の5第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第5条の6第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第5条の6第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第6条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
| 第7条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書の文書化 |
| 第7条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督システム基準書への記載 |
| 第7条の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による製品標準書の作成 |
| 第8条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による手順書への記載 |
| 第9条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第9条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第15条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第16条第2項第1号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第18条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第18条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第20条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第22条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第23条第5号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第24条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第24条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第25条第1項から第3項まで(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第25条の2第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第26条第3項及び第6項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第26条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第28条第2項第1号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第28条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第28条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による要求事項の書面の作成 |
| 第29条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第30条第1項、第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第31条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第32条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第33条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第33条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第34条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第34条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第35条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第35条第4項及び第9項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第35条の2第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第35条の2第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第36条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第36条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第36条の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録簿の作成 |
| 第37条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第37条第6項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第38条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書及び記録の作成 |
| 第39条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の保管 |
| 第40条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第41条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第42条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第42条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第43条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第43条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第44条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第45条第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第45条第7項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第46条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第46条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第47条第1項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第48条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第49条第2項及び第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第51条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第52条第1項及び第2項第2号(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第52条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第53条第2項及び第8項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第53条第3項第1号及び第2号並びに第5項、第7項及び第11項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第53条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第55条第2項及び第3項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第55条の2第1項から第3項まで(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第55条の2第5項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第55条の3第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第55条の3第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第56条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第56条第4項及び第7項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第58条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第58条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録等の作成 |
| 第58条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第59条(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第60条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第60条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第60条の2第3項及び第4項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第60条の3第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第60条の3第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第60条の4第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第60条の4第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第61条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第61条第4項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第63条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第63条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第64条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第64条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第66条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第66条第3項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による品質管理監督文書への記載 |
| 第69条の規定による文書化 |
| 第71条第1項第2号(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第72条第2項第4号、第5号、第6号ロ、第7号から第9号まで及び第4項(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書の作成 |
| 第72条第4項(第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第72条の2第1項及び第2項(これらの規定を第72条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第74条の規定(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)による製品標準書への記載 |
| 第75条第1項及び第2項(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第75条第1項第1号ホ及びルからワまで並びに第2項第1号ロ、ハ及びホからトまで(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第76条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第76条第1項第5号の規定による記録の作成 |
| 第76条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第76条第2項第2号(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第77条第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第77条第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第81条の2の二(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第81条の2の2第1項第1号ヘ、リ及びヌ並びに第2号(これらの規定を第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第81条の2の三(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第81条の2の4第1項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による文書化 |
| 第81条の2の4第2項(第82条及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による記録の作成 |
| 第81条の2の6第2項の規定による記録の作成 |
医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
| 第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること |
| 第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 |
| 第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
| 第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第7条第2項において例によるものとされる医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第56条の規定による手順書等の作成等 |
医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第3条の3第1号に規定する文書の作成 |
第3条の3第2号に規定する文書の作成 |
| 第3条の4第2項に規定する文書の作成 |
| 第6条第4項に規定する文書の作成 |
| 第7条の規定による医薬品製品標準書の作成 |
| 第8条第1項の規定による手順書の作成 |
| 第8条第2項に規定する文書の作成 |
| 第10条第1号の規定による製造指図書の作成 |
| 第11条の4第2項の規定による文書による取決め |
| 第11条の5第1項の規定による文書による取決め |
| 第34条第4項に規定する文書の作成 |
| 第35条の規定による医薬部外品製品標準書の作成 |
| 第36条の規定による手順書の作成 |
| 第38条第1号の規定による製造指図書の作成 |
石綿障害予防規則 | 第3条第7項の規定による記録 |
| 第23条の規定による記録 |
| 第25条の規定による記録 |
| 第35条の規定による記録 |
| 第35条の2第1項の規定による記録 |
| 第36条第2項の規定による記録 |
| 第37条第2項の規定による記録 |
| 第41条の規定による石綿健康診断個人票の作成 |
| 第46条の2第1項の規定による書面の作成 |
医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第7条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第7条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第7条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第7条第5項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第8条第1項(第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
| 第8条第2項の規定による治験機器概要書の改訂 |
| 第18条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第18条第2項及び第3項の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第18条第4項の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第19条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験機器概要書の作成 |
| 第19条第2項の規定による治験機器概要書の改訂 |
| 第20条の規定による説明文書の作成 |
| 第22条第1項の規定による文書による契約 |
| 第24条第6項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
| 第26条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第27条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第28条第4項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
| 第29条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第31条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
| 第33条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
| 第37条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第38条第2項の規定による手順書の作成 |
| 第39条第3項の規定による治験実施計画書及び治験機器概要書の改訂 |
| 第40条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第42条第1項の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第42条第3項の規定による監査証明書の作成 |
| 第44条の規定による総括報告書の作成 |
| 第47条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
| 第55条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第59条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
| 第67条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
| 第67条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
| 第67条第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
| 第72条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
| 第74条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
| 第74条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
| 第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること |
| 第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 |
| 第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
| 第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第7条第2項において例によるものとされる医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による手順書等の作成等 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第76条第2号の規定による介護予防訪問看護計画書の作成 |
第76条第13号の規定による介護予防訪問看護報告書の作成 |
第86条第2号の規定による介護予防訪問リハビリテーション計画の作成 |
第125条第2号の規定による介護予防通所リハビリテーション計画の作成 |
| 第144条第2号(第164条及び第185条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所生活介護計画の作成 |
| 第197条第2号(第215条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画の作成 |
| 第247条第2号(第264条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防特定施設サービス計画の作成 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第3条の24第1項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成 |
第3条の24第10項の規定による訪問看護報告書の作成 |
| 第11条第1項の規定による夜間対応型訪問介護計画の作成 |
| 第27条第1項の規定による地域密着型通所介護計画の作成 |
| 第40条の9第1項の規定による療養通所介護計画の作成 |
| 第52条第1項の規定による認知症対応型通所介護計画の作成 |
| 第74条第1項の規定による居宅サービス計画の作成 |
| 第77条第1項の規定による小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
| 第98条第1項の規定による認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
| 第119条第1項の規定による地域密着型特定施設サービス計画の作成 |
| 第138条第1項(第169条において準用する場合を含む。)の規定による地域密着型施設サービス計画の作成 |
| 第179条第1項の規定による看護小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
| 第179条第9項の規定による看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第42条第2号の規定による介護予防認知症対応型通所介護計画の作成 |
第66条第2号の規定による指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成 |
第66条第3号の規定による介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成 |
| 第87条第2号の規定による介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成 |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 第30条第1号(第32条において準用する場合を含む。)の規定による介護予防サービス計画の作成 |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 | 第6条第2項、第25条の5第2項又は第25条の9の規定による記録 |
第7条第1項若しくは第2項又は第25条の6第1項の規定による記録 |
第21条の規定による除染等電離放射線健康診断個人票の作成 |
薬事法施行規則等の一部を改正する省令 | 附則第6条第4項の規定による書面の作成 |
附則第6条第5項の規定による記録の作成 |
再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第3項の規定による通知及び確認文書の作成 |
第6条第8号の規定による文書の作成 |
| 第8条第1項第3号の規定による文書の作成 |
| 第8条第1項第5号の規定による報告書の作成 |
| 第8条第1項第8号の規定による生データの確認文書の作成 |
| 第8条第1項第9号の規定による文書の作成 |
| 第10条第3項の規定による保守点検記録文書の作成 |
| 第11条第1項の規定による標準操作手順書の作成 |
| 第11条第3項の規定による標準操作手順書への日付等の記載 |
| 第15条第1項の規定による試験計画書の作成 |
| 第15条第2項の規定による文書による記録の作成 |
| 第16条第3項の規定による生データ訂正時の日付等の記載 |
| 第17条第1項の規定による試験目的等を記載した最終報告書の作成 |
| 第17条第2項の規定による最終報告書訂正時の日付等の記載 |
再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 | 第4条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
第7条第1項(第76条及び第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第7条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第7条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第7条第5項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第8条第1項(第77条において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
| 第8条第2項の規定による治験製品概要書の改訂 |
| 第18条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書の作成 |
| 第18条第2項及び第3項(これらの規定を第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書への記載 |
| 第18条第4項の規定による治験実施計画書の改訂 |
| 第19条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による治験製品概要書の作成 |
| 第19条第2項の規定による治験製品概要書の改訂 |
| 第20条の規定による説明文書の作成 |
| 第22条第1項の規定による文書による契約 |
| 第24条第6項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第24条第7項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の作成 |
| 第26条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第27条第2項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第28条第4項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
| 第29条第1項(第76条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第31条第1項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第31条第3項(第76条において準用する場合を含む。)の規定による監査証明書の作成 |
| 第33条(第76条において準用する場合を含む。)の規定による総括報告書の作成 |
| 第37条の規定による委嘱に関する文書の作成 |
| 第38条第2項の規定による手順書の作成 |
| 第39条第3項の規定による治験実施計画書及び治験製品概要書の改訂 |
| 第40条第1項(第78条第2項において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第42条第1項の規定による計画書及び手順書の作成 |
| 第42条第3項の規定による監査証明書の作成 |
| 第44条の規定による総括報告書の作成 |
| 第47条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書、委員名簿並びに会議の記録及びその概要の作成 |
| 第55条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による手順書の作成 |
| 第59条(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による契約の締結 |
| 第67条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の作成 |
| 第67条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の変更に係る記載 |
| 第67条第3項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による症例報告書の点検に係る記載 |
| 第72条第1項(第74条第3項、第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による同意文書の記載 |
| 第74条第1項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による文書による記録 |
| 第74条第2項(第76条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定による説明文書の改訂 |
再生医療等製品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令 | 第3条第1項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成 |
第3条第2項の規定による製造販売後調査等業務手順書の作成又は改訂の際の日付の記載 |
| 第4条第3項第1号の規定による製造販売後調査等基本計画書の作成 |
| 第4条第3項第2号の規定による必要事項を文書で定めること |
| 第4条第3項第3号の規定による文書の改訂 |
| 第4条第3項第4号の規定による製造販売後調査等基本計画書等を作成又は改訂した場合の日付の記載 |
| 第6条第7項の規定による使用成績調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第6条の2第2項の規定による製造販売後データベース調査実施計画書に必要事項を定めること |
| 第7条第2項において例によるものとされる再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第76条の規定による手順書等の作成等 |
再生医療等製品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | 第7条第4項に規定する文書の作成 |
第8条の規定による製品標準書の作成 |
| 第9条第1項の規定による衛生管理基準書の作成 |
| 第9条第2項の規定による製造管理基準書の作成 |
| 第9条第3項の規定による品質管理基準書の作成 |
| 第9条第4項の規定による手順書の作成 |
| 第11条第1項第1号の規定による製造指図書の作成 |
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 | 第8条第1項の規定による特定細胞加工物等概要書の作成 |
第8条の4の規定による研究計画書の作成 |
第8条の5第1項の規定による手順書の作成 |
第8条の6第1項の規定による手順書の作成 |
第8条の8第3項の規定による利益相反管理計画の作成 |
第8条の9第2項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
第27条第8項第11号の規定による統計解析計画書の作成 |
| 第71条第1項の規定による審査等業務の過程に関する記録の作成 |
| 第96条の規定による特定細胞加工物等標準書の作成 |
| 第97条第1項の規定による衛生管理基準書の作成 |
| 第97条第2項の規定による製造管理基準書の作成 |
| 第97条第3項の規定による品質管理基準書の作成 |
| 第97条第4項の規定による手順書の作成 |
| 第99条第1項第1号の規定による製造指図書の作成 |
臨床研究法施行規則 | 第13条第1項の規定による手順書の作成 |
| 第14条第1項の規定による研究計画書の作成 |
| 第17条第1項の規定による手順書の作成 |
| 第18条第1項の規定による手順書の作成 |
| 第21条第3項の規定による利益相反管理計画の作成 |
| 第24条第2項の規定による主要評価項目報告書並びに総括報告書及びその概要の作成 |
| 第24条第5項第2号の規定による統計解析計画書の作成 |
| 第85条第1項の規定による審査意見業務の過程に関する記録の作成 |
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 | 第17条第1項(第54条において準用する場合を含む。)の規定による施設サービス計画の作成 |
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準 | 第26条第7号の規定による帳簿の整備 |
日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令(2020年厚生労働省令第44号) | 第15条第1項の規定による個別支援計画の作成 |