1条 (施行期日)
1項 この省令は2005年4月1日から施行する。ただし、別表第1から第4のうち 石綿障害予防規則 (2005年厚生労働省令第21号)に係る部分については、同規則の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年改正法 」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年9月1日)から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為及び附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
4条 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法第95条の規定によりなお従前の例によることとされた特例 民法 法人(整備法第42条第2項に規定する特例 民法 法人をいう。)の業務の監督については、第48条の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 別表第1の表一厚生労働大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則(2000年厚生省・労働省令第3号)の項の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
38条 (経過措置)
1項 既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 別表第1の表一及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法 (1997年法律第123号)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設については、
第12条
《電磁的方法による承諾 民間事業者等が行…》
う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
の規定による改正前の 社会保険労務士法施行規則 の規定、
第13条
《監事の意見書 別表第5の上欄に掲げる法…》
令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録し
の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律施行規則の規定、第14条の規定による改正前の 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 の規定及び第15条の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 の規定は、2024年3月31日までの間、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
10条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 民間事業者等が、厚生労働省の所管…》
する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
の規定、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
中 医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第2条第20項
《20 この省令において「治験調整医師」と…》
は、1の治験実施計画書第22項に規定する治験実施計画書をいう。以下この項及び次項において同じ。に基づき複数の実施医療機関において治験を行う場合に、治験依頼者第22項に規定する治験依頼者をいう。次項にお
、
第28条
《不具合情報等 治験依頼者は、治験使用機…》
器の品質、有効性及び安全性に関する事項その他の治験を適正に行うために必要な情報を収集し、及び検討するとともに、実施医療機関の長に対し、これを提供しなければならない。 2 治験依頼者は、治験使用機器につ
、
第50条第2項
《2 実施医療機関の長は、第28条第2項及…》
び第3項並びに第39条第2項の規定により通知を受けたとき、第68条第2項及び第3項並びに第74条第3項の規定により報告を受けたときその他実施医療機関の長が必要があると認めたときは、当該実施医療機関にお
、
第60条第1項
《実施医療機関の長は、第28条第2項及び第…》
3項の規定により治験依頼者から又は第39条第2項の規定により自ら治験を実施する者から通知を受けたときは、直ちにその旨を治験審査委員会等に文書により通知しなければならない。
、
第63条第2項
《2 治験責任医師は、治験分担医師及び治験…》
協力者に治験の内容について十分に説明するとともに、第28条第2項及び第3項の規定により通知された事項、第39条第2項の規定により通知した事項その他分担させる業務を適正かつ円滑に行うために必要な情報を提
、
第68条
《不具合等報告 治験責任医師は、治験の実…》
施状況の概要を、適宜、実施医療機関の長に文書により報告しなければならない。 2 治験依頼者が治験を依頼する場合にあっては、治験責任医師は、治験使用機器の不具合等による死亡その他の重篤な有害事象の発生を
及び
第76条
《使用成績評価の資料の基準 法第23条の…》
2の五又は第23条の2の17の承認を受けた者が行う医療機器の臨床試験の実施に係る法第23条の2の5第3項法第23条の2の6の3第5項において適用する場合に限る。及び第23条の2の9第4項に規定する資料
の改正規定(「「治験責任医師」とあるのは「当該製造販売後臨床試験責任医師」と、同条第3項」を「「当該被験機器について初めて治験の計画を届け出た日」とあるのは「当該被験機器に係る医療機器の製造販売の承認の際に厚生労働大臣が指定した日」と、同条第3項中「治験機器概要書」とあるのは「添付文書」と、同条第4項」に改める部分に限る。)並びに附則第4条の規定は、2014年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び 薬剤師法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年6月12日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
4条 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続厚生年金基金については、
第13条
《監事の意見書 別表第5の上欄に掲げる法…》
令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録し
の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 の規定は、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
2条 (介護予防訪問介護に関する経過措置)
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた 整備法 第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の 介護保険法 (以下「 旧法 」という。)
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する指定介護予防サービスに該当する 旧法 第8条の2第2項
《2 この法律において「介護予防訪問入浴介…》
護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援者」という。について、その介護予防身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若し
に規定する介護予防訪問介護(以下「 旧指定介護予防訪問介護 」という。)又は 法 第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防訪問介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
1:3号 略
4号 第12条
《電磁的方法による承諾 民間事業者等が行…》
う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
の規定による改正前の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 (以下「 旧情報通信技術利用省令 」という。)の規定(介護予防訪問介護計画に係る部分に限る。)
4条 (介護予防通所介護に関する経過措置)
1項 旧法 第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「 旧指定介護予防通所介護 」という。)又は 法 第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービス(以下「 旧基準該当介護予防通所介護 」という。)については、次に掲げる規定はなおその効力を有する。
1:4号 略
5号 旧情報通信技術利用省令 の規定(介護予防通所介護計画に係る部分に限る。)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 民間事業者等が、厚生労働省の所管…》
する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
のうち 労働安全衛生規則 の目次の改正規定(「安全衛生改善計画(第84条)」を「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第84条―第84条の三)」に改める部分を除く。)、同令第14条第1項の改正規定、同令第1編第6章第1節の3の節名の改正規定、同令第52条の2第1項の改正規定、同章第2節中同令第52条の9を同令第52条の22とする改正規定、同章第1節の3の次に1節を加える改正規定、同令第662条の4の改正規定及び同令様式第6号の次に一様式を加える改正規定、
第5条
《法第4条第1項の主務省令で定める作成 …》
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。
の規定並びに
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定並びに次項の規定は、2015年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年9月30日から施行する。
1項 この省令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律の施行の日(2017年4月2日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年9月15日から施行する。
1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医療法等の一部を改正する法律(2017年法律第57号。附則第3条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 健康増進法 の一部を改正する法律(2018年法律第78号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第36号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年9月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 労働基準法 の一部を改正する法律(2020年法律第13号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 民間事業者等が、厚生労働省の所管…》
する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
中 石綿障害予防規則 第6条の2
《石綿含有成形品の除去に係る措置 事業者…》
は、成形された材料であって石綿等が使用されているもの石綿含有保温材等を除く。第3項において「石綿含有成形品」という。を建築物、工作物又は船舶から除去する作業においては、切断等以外の方法により当該作業を
の改正規定並びに附則第3条第2項及び
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定2020年10月1日
2号 略
3号 第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
及び
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定2023年10月1日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第1項、
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
及び
第4条第1項
《民間事業者等が、法第3条第1項の規定に基…》
づき、別表第1の一及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第1の4の表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる電磁的記録
の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年12月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
の規定は、2023年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
、
第4条
《電磁的記録による保存 民間事業者等が、…》
法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の一及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第1の4の表の上欄に掲げる法令の同表
、
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
、
第8条
《法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等 …》
法第5条第1項の主務省令で定める縦覧等は、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等とする。
、
第10条
《法第6条第1項の主務省令で定める交付等 …》
法第6条第1項の主務省令で定める交付等は、別表第4の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の交付等とする。
、
第12条
《電磁的方法による承諾 民間事業者等が行…》
う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第2条第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
及び第14条の規定2023年4月1日
2号 第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
、
第5条
《法第4条第1項の主務省令で定める作成 …》
法第4条第1項の主務省令で定める作成は、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。
、
第7条
《作成において氏名等を明らかにする措置 …》
別表第2の下欄に掲げる書面の作成において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子署名電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102
、
第9条
《電磁的記録による縦覧等 民間事業者等が…》
、法第5条第1項の規定に基づき、別表第3の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え
、
第11条
《電磁的記録による交付等 民間事業者等が…》
、法第6条第1項の規定に基づき、別表第4の一及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法に
、
第13条
《監事の意見書 別表第5の上欄に掲げる法…》
令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録し
及び第15条の規定2024年4月1日
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
、
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
、第16条及び第20条並びに附則第7条の規定は、同年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2026年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第3条第1項に規定する大麻栽培者及び大麻研究者の大麻の栽培については、
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律 第22条の4
《 第9条第3号から第5号までに係る部分に…》
限る。、第11条から第12条の二まで、第12条の8第3項及び前条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事
の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令、
第4条
《 削除…》
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第5条
《 第1種大麻草採取栽培者になろうとする者…》
は、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地の属する都道府県の知事以下「都道府県知事」という。の免許以下この章において単に「免許」という。を受けなければならない。 2 次の各号のいずれかに該当する者に
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第4条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、
第1条
《趣旨 民間事業者等が、厚生労働省の所管…》
する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令告示を含む。に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 、
第2条
《定義 この省令において使用する用語は、…》
特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律以下「法」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 、
第3条
《法第1項の主務省令で定める保存 法第1…》
項の主務省令で定める保存は、別表第1の1から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 、
第4条
《電磁的記録による保存 民間事業者等が、…》
法第3条第1項の規定に基づき、別表第1の一及び2の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合並びに別表第1の4の表の上欄に掲げる法令の同表
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第6条
《電磁的記録による作成 民間事業者等が、…》
法第4条第1項の規定に基づき、別表第2の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録す
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 及び 臨床研究法 の一部を改正する法律の施行の日(2025年5月31日)から施行する。