制定文
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付…》
金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 刑事施設、労役場その他これら
、
第27条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
及び第2項並びに
第33条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (認定の請求)
1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (以下「 法 」という。)
第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金 機構 (以下「 機構 」という。)に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号。
第34条第6号
《経過措置 第34条 この法律の規定に基づ…》
き命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
において「 番号利用法 」という。)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
3号 障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
4号 次に掲げる者にあっては、その旨
イ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧法 」という。)
第7条第2項第7号
《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》
2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
に該当する者
ロ 旧法
第7条第2項第8号
《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》
2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号。以下「 平成元年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
イに該当する者
5号 国民年金法 の規定による障害基礎年金又は 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 (2005年政令第56号。以下「 令 」という。)
第1条
《当該給付を受ける権利を有することにより特…》
定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律以下「法」という。第2条の障害を支給事由とする政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民
各号に掲げる給付を受ける権利の有無
6号 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は 令
第6条
《特別障害給付金の支給の調整の対象となる給…》
付 法第16条の政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民年金法及び旧国民年金法の規定による年金たる給付国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに第1条第1号に掲げる給
各号に掲げる給付(以下「 公的年金給付 」という。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及び管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第6条の4第1項第5号
《法附則第7条の3第2項又は2004年改正…》
法附則第21条第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、性別、生年月日及び住所 2 届書に第4号に掲げる基礎年金番号を記載する
に規定する 年金コード (以下「 年金コード 」という。)、記号番号又は番号
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条、
第4条第2項第4号
《前項の事務所の位置を定め又はこれを変更す…》
るに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。
及び
第8条第2項第2号
《町となるべき普通地方公共団体は、当該都道…》
府県の条例で定める町としての要件を具えていなければならない。
において同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報(同法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が 国民年金法施行規則 別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
5号 障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
6号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあっては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称、当該公的年金給付の額及びその支給を受けることとなった年月日を明らかにすることができる書類
7号 前項第4号イに該当する請求者にあっては、次に掲げる書類
イ 配偶者が 旧法
第7条第2項第1号
《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》
2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
から第4号までのいずれかに掲げる者であったことを明らかにすることができる書類
ロ 請求者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8号 前項第4号ロに該当する請求者にあっては、 旧法
第7条第2項第8号
《2 前項第3号の規定の適用上、主として第…》
2号被保険者の収入により生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
又は 平成元年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
イに該当する者であったことを明らかにすることができる書類
9号 特別障害給付金所得状況届(様式第1号)
9_2号 請求者(前年の所得( 令
第4条第1項
《法第9条及び第10条第2項に規定する所得…》
の額は、その年の4月1日の属する年度次項において「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土
の規定により計算した額をいう。次号、次項並びに
第7条の4第2項第1号
《2 前項の書類は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合については、当該書類を提出することを要しない。 1 前年の所得に関する前項の書類が提出されているとき 2 厚生労働大臣が法第29条の規定により前項の書類に係る事項について必要な書類を閲覧し、
及び第2号において同じ。)が3,704,000円を超える者に限る。)の19歳未満の控除対象扶養親族( 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族をいう。次項において同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書その他の当該事実を明らかにすることができる書類又は当該事実についての申立書
9_3号 請求者(前年の所得が3,704,000円を超える者に限る。)が 法
第10条第1項
《震災、風水害、火災その他これらに類する災…》
害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね2
の規定に該当するときは、特別障害給付金被災状況届(様式第2号)
10号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 前項第9号の特別障害給付金所得状況届には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
1号 前年の所得が3,704,000円を超えない請求者請求者の前年の所得が3,704,000円を超えない事実についての市町村長の証明書
2号 前年の所得が3,704,000円を超える請求者次に掲げる書類
イ 請求者の前年の所得の額、 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
に規定する扶養親族等( 所得税法 に規定する扶養親族(30歳以上70歳未満の者に限る。)にあっては、控除対象扶養親族に限る。)の有無及び数並びに 所得税法 に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 請求者が 令
第4条第2項第1号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
から第3号までの規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
4項 第1項の請求が、1月から9月までの間に支給が開始されるべきものであるときは、第2項第9号の二及び第9号の三並びに第3項各号中「前年」とあるのは、「前々年」と読み替えるものとする。
2条 (認定の通知等)
1項 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格及び額の認定をしたときは、請求者に、当該者が特別障害給付金の受給資格を有する者(以下「 受給資格者 」という。)であることを証する書類(以下「 受給資格者証 」という。)を交付しなければならない。
2項 厚生労働大臣は、特別障害給付金の受給資格及び額の認定の請求があった場合において、その受給資格がないと認めたときは、請求者に、文書でその旨を通知しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給の制限に関する処分その他支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を 受給資格者 に通知しなければならない。
3条 (支給の調整に該当する場合の届出)
1項 特別障害給付金の支給を受けている者(以下「 受給者 」という。)は、 法
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
(ただし書を除く。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 証に記載された受給資格者番号(以下「 受給資格者番号 」という。)
3号 支給の調整の対象となる 公的年金給付 の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
2号 年金証書又はこれに準ずる書類(厚生労働大臣が支給する 公的年金給付 に係るものを除く。)
4条 (支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出)
1項 法
第16条
《支給の調整 特別障害給付金は、特定障害…》
者が国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付を受けることができるときは、政令で定めるところにより、その額の全部又は一部を支給しない。 ただし、当該給付の全額につきその支給が停止されてい
の規定により特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた 受給者 が、その後 公的年金給付 の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。ただし、 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は 令
第6条第1号
《特別障害給付金の支給の調整の対象となる給…》
付 第6条 法第16条の政令で定める給付は、次のとおりとする。 1 国民年金法及び旧国民年金法の規定による年金たる給付国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金及び付加年金並びに第1条第1号に掲
若しくは第2号に掲げる給付( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による年金たる保険給付にあっては、同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)について、 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の二(第1項を除く。)から
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
の五までの規定による同法第27条に規定する改定率の改定又は 厚生年金保険法
第43条の2
《再評価率の改定等 再評価率については、…》
毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1
から
第43条
《年金額 老齢厚生年金の額は、被保険者で…》
あつた全期間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額
の五までの規定による同法第43条第1項に規定する再評価率の改定に基づきその支給の額が変更されたときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
3号 公的年金給付 の全額につきその支給を停止すべき、又はその支給の額を変更すべき事由及びその事由に該当した年月日
4号 公的年金給付 の年金証書又はこれに準ずる書類の 年金コード 、記号番号又は番号
2項 特別障害給付金の額の全部を支給しないこととされた者は、前項の届書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
2号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類
3号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)の額を明らかにすることができる書類
4号 提出日前1月以内に作成された 受給資格者 の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給資格者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5号 厚生労働大臣が指定する者以外の者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が 国民年金法施行規則 別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
7号 特別障害給付金所得状況届及び
第1条第2項第9号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条、第4条第
の二及び第9号の3に掲げる書類並びに同条第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類
3項 特別障害給付金の額の一部を支給しないこととされた 受給者 は、第1項の届書に、前項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
4項 第2項第5号から第7号までに掲げる書類は、次の各号のいずれかに掲げる日以後1年以内に届書を提出する場合については、これを添えることを要しない。
1号 特別障害給付金の受給資格及び額の認定をした日
2号 特別障害給付金の額の改定が行われた日
3号 その全額につき支給をしないこととされていた特別障害給付金を支給することとされた日
4号 第7条の2第3項
《3 第1項の規定により同項に規定する届書…》
の提出を求められた受給資格者は、その年の9月30日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
の届出を行った日
5条 (特別障害給付金の額の改定の請求)
1項 法
第8条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者につき…》
、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の規定による特別障害給付金の額の改定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
3号 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
4号 特別障害給付金の支給を受けることができることとなった年月日
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等(第2号及び第3号に掲げる書類等については、当該請求書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
2号 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 国民年金法施行規則 別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
6条 (被災した場合の届出)
1項 特別障害給付金の 受給資格者 は、 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
の規定によって支給を制限されている特別障害給付金につき、法第10条第1項の規定により支給の制限を行わない事由が生じたときは、14日以内に、特別障害給付金被災状況届を 機構 に提出しなければならない。
7条 (厚生労働大臣による受給資格者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、 受給資格者 に対し、当該受給資格者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、 受給資格者 の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給資格者に対し、当該受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 受給資格者 は、その年の9月30日(9月1日から12月31日までの間に同項の規定による求めがあった場合は、翌年の9月30日)までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
7条の2 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給資格者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給資格者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給資格者にあっては、当該受給資格者の代理人が署名した届書)をその年の9月30日までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
3号 公的年金給付 の受給権を有する者にあっては、次に掲げる事項
イ 公的年金給付 の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及び管掌機関
ロ 公的年金給付 の支給を受けることができることとなった年月日及び 年金コード 等
2項 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 第1項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた 受給資格者 は、その年の9月30日までに、当該届書を 機構 に提出しなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該 受給資格者 に対し、当該受給資格者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
5項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた 受給資格者 は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
7条の3 (受給資格者に係る障害の現状に関する届出)
1項 厚生労働大臣が指定する者以外の 受給資格者 は、毎年、9月30日までに、同日前3月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を 機構 に提出しなければならない。ただし、特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合は、この限りでない。
2項 前項の障害が 国民年金法施行規則 別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、その年の9月30日前3月以内に作成されたその障害の現状を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
7条の4 (受給資格者に係る所得状況の届出)
1項 受給資格者 は、毎年、9月30日までに、同日前1月以内に作成された特別障害給付金所得状況届、
第1条第2項第9号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条、第4条第
の二及び第9号の3に掲げる書類並びに同条第3項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を 機構 に提出しなければならない。
2項 前項の書類は、次の各号のいずれかに該当する場合については、当該書類を提出することを要しない。
1号 前年の所得に関する前項の書類が提出されているとき
2号 厚生労働大臣が 法
第29条
《資料の提供等 厚生労働大臣は、特別障害…》
給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法1954年法律第115号による年金たる保険給付政府が支給するものを除く。の
の規定により前項の書類に係る事項について必要な書類を閲覧し、又は提供を受けることにより前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認できるとき
3号 法
第9条
《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》
者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま
(同条の規定によりその年の9月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第16条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていないとき
8条 (氏名変更の届出)
1項 受給資格者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給資格者 証
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 受給資格者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
9条 (住所変更の届出)
1項 受給資格者 (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、機構に提出しなければならない。
1号 氏名及び生年月日
2号 変更後の住所
3号 個人番号 又は 受給資格者 番号
2項 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
9条の2 (個人番号の変更の届出)
1項 受給資格者 は、その 個人番号 を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
10条 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出)
1項 受給者 は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
3号 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第1条第1項第7号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 第1条第1項第7号
《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》
関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第1条第1項第7号
《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》
関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
11条 (受給資格者証の再交付の申請)
1項 受給資格者 は、受給資格者証を破り、汚し、若しくは失ったとき又は受給資格者証に記載された氏名に変更があるときは、受給資格者証の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 前項の申請をする場合には、次に掲げる事項を記載した申請書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名( 受給資格者 証に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
3号 受給資格者 証を破り、汚し、又は失った者にあっては、その事由
3項 前項の申請書( 受給資格者 証を失ったことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、受給資格者証を添えなければならない。
4項 受給資格者 は、第1項の申請(受給資格者証を失ったことによるものに限る。)をした後、失った受給資格者証を発見したときは、速やかに、これを 機構 に返納しなければならない。
12条 (法第3条第2項に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付…》
金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 刑事施設、労役場その他これら
に規定する厚生労働省令で定める場合は、懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。
13条 (障害等級に該当しなくなったときの届出)
1項 受給資格者 は、 国民年金法施行令 (1959年政令第184号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 受給資格者 番号
3号 国民年金法施行令 別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日
2項 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
14条 (受給資格喪失の届出)
1項 受給資格者 は、 法
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付…》
金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 刑事施設、労役場その他これら
各号のいずれかに該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 法
第3条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、特別障害給付…》
金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき第2号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。は、支給しない。 1 日本国内に住所を有しないとき。 2 刑事施設、労役場その他これら
各号のいずれかに該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
3号 個人番号 又は 受給資格者 番号
2項 前項の規定により同項の届書に 受給資格者 番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
15条 (死亡の届出)
1項 受給資格者 が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から14日以内に、 機構 に提出しなければならない。
1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と 受給資格者 との身分関係
2号 受給資格者 の氏名及び生年月日
3号 受給資格者 の死亡した年月日
4号 受給資格者 の受給資格者番号
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給資格者 の受給資格者証(受給資格者証を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給資格者 の死亡を明らかにすることができる書類
3号 受給資格者 証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
15条の2 (未支払の特別障害給付金の請求)
1項 法
第16条の2
《未支払の特別障害給付金 特定障害者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父
の規定による未支払の特別障害給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を 機構 に提出することによって行わなければならない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに請求者と 受給資格者 との身分関係
2号 請求者の 個人番号
3号 受給資格者 の氏名、生年月日及び住所
4号 受給資格者 の死亡した年月日
5号 受給資格者 の受給資格者番号
6号 請求者以外に 法
第16条の2第1項
《特定障害者が死亡した場合において、その死…》
亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又
の規定に該当する者があるときは、その者と 受給資格者 との身分関係
7号 次のイからハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハに定める事項
イ 第1条第1項第7号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第1条第1項第7号
《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》
関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第1条第1項第7号
《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》
関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給資格者 の死亡の当時における受給資格者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
2号 受給資格者 の死亡の当時、受給資格者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
3号 受給資格者 証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
4号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
16条 (受給資格喪失の通知)
1項 厚生労働大臣は、 受給資格者 の受給資格が消滅したときは、その者(その者が死亡した場合にあっては、前条第1項の死亡の届出義務者)に、文書でその旨を通知しなければならない。
17条 (市町村長の経由)
1項 令
第11条
《市町村長が行う事務 法第31条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 1 法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第1項の規定による
各号の請求、申請又は届出を行うべき市町村長(特別区にあっては、区長とする。以下同じ。)は、当該請求者、当該申請者又は、当該届出者の住所地の市町村長とする。
18条 (認定の請求の受理、送付等)
1項 市町村長は、 令
第11条
《市町村長が行う事務 法第31条の規定に…》
より、次に掲げる事務は、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が行うこととする。 1 法第6条第1項及び第2項の規定による認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 2 法第8条第1項の規定による
の規定によって、請求書、申請書又は届書(以下「 請求書等 」という。)を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
19条 (請求書等の記載事項)
1項 この省令の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
20条 (口頭による請求)
1項 市町村長は、この省令に定める請求書、申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、当該請求者又は届出者の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによって、この省令に定める請求書、申請書又は届書の受理に代えることができる。
2項 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて請求書、申請書又は届書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに氏名を記載しなければならない。
21条 (添付書類の省略等)
1項 厚生労働大臣は、災害その他特別な事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
2項 この省令の規定により、請求又は届出を行う者は、請求書又は届書に申請者の所得を明らかにすることができる書類を添えて提出しなければならない場合において、当該請求書又は届書に、当該市町村長から所得の状況につき相当の記載を受けたときは、これを添えることを要しないものとする。
21条の2
1項 この省令の規定により次の各号に掲げる書類を請求書又は届書(以下この条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が 法
第29条
《資料の提供等 厚生労働大臣は、特別障害…》
給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法1954年法律第115号による年金たる保険給付政府が支給するものを除く。の
の規定により同条に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより次の各号に掲げる書類に係る事実を確認することができるときは、当該規定にかかわらず、当該書類を 請求書等 に添えることを要しないものとする。
1号 第1条第2項第7号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この条、第4条第
に掲げる書類
2号 公的年金給付 の支給状況に関する書類
21条の3
1項 この省令の規定により 受給資格者 証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を 請求書等 に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が当該受給資格者番号を確認することができるときは、当該書類を請求書等に添えることを要しないものとする。
22条 (身分を示す証明書)
1項 法
第28条第3項
《3 前2項の規定によって質問又は診断を行…》
う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第3号による。
23条 (経由の省略)
1項 厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、
第18条
《認定の請求の受理、送付等 市町村長は、…》
令第11条の規定によって、請求書、申請書又は届書以下「請求書等」という。を受理したときは、必要な審査を行い、これを厚生労働大臣に送付しなければならない。
の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
24条 (法第32条の2第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第32条の2第1項第2号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 国税徴収法 (1959年法律第147号)
第32条第1項
《税務署長は、納税者の国税を第二次納税義務…》
者から徴収しようとするときは、その者に対し、政令で定めるところにより、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知しなければならない。 この場合においては、その者の住
の規定の例による告知
2号 国税徴収法
第32条第2項
《2 第二次納税義務者がその国税を前項の納…》
付の期限までに完納しないときは、税務署長は、次項において準用する国税通則法第38条第1項及び第2項繰上請求の規定による請求をする場合を除き、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。 この場合
の規定の例による督促
3号 国税徴収法
第138条
《滞納処分費の納入の告知 国税が完納され…》
た場合において、滞納処分費につき滞納者の財産を差し押えようとするときは、税務署長は、政令で定めるところにより、滞納者に対し、納入の告知をしなければならない。
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
4号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第11条
《災害等による期限の延長 国税庁長官、国…》
税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることが
の規定の例による延長
5号 国税通則法
第36条第1項
《税務署長は、国税に関する法律の規定により…》
次に掲げる国税その滞納処分費を除く。次条において同じ。を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。 1 賦課課税方式による国税過少申告加算税、無申告加算税及び前条第3項に規定する重加算税
の規定の例による納入の告知(納入告知書の発送又は交付に係る権限を除く。)
6号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法 (1896年法律第89号)
第423条第1項
《債権者は、自己の債権を保全するため必要が…》
あるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使
7号 国税通則法
第42条
《債権者代位権及び詐害行為取消権 民法第…》
3編第1章第2節第2款債権者代位権及び第3款詐害行為取消権の規定は、国税の徴収に関して準用する。
において準用する 民法
第424条第1項
《債権者は、債務者が債権者を害することを知…》
ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者以下この款において「受益者」という。がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
の規定の例による法律行為の取消しの裁判所への請求
8号 国税通則法
第46条
《納税の猶予の要件等 税務署長第43条第…》
1項ただし書、第3項若しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下
の規定の例による納付の猶予
9号 国税通則法
第49条
《納税の猶予の取消し 納税の猶予を受けた…》
者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。 1 第38条第1項各号繰上請求のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその
の規定の例による納付の猶予の取消し
10号 国税通則法
第63条
《納税の猶予等の場合の延滞税の免除 第4…》
6条第1項若しくは第2項第1号、第2号若しくは第5号同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。災害等による納税の猶予の規定による納税の猶予以下この項において「災害等による納税の猶
の規定の例による免除
11号 国税通則法
第123条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関…》
する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
の規定の例による交付
25条 (法第32条の2第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第32条の2第1項第9号
《次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。は、日本年金機構以下「機構」という。に行わせるものとする。 ただし、第5号、第7号及び第8号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない
に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。
1号 第18条
《国民年金保険料の免除に関する特例 特別…》
障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第90条及び第90条の2の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることがで
の規定による 請求書等 の受理
2号 第21条の2
《 この省令の規定により次の各号に掲げる書…》
類を請求書又は届書以下この条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、厚生労働大臣が法第29条の規定により同条に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けること
の規定による確認
3号 第23条
《経由の省略 厚生労働大臣は、特別の事情…》
があると認めるときは、第18条の規定にかかわらず、この省令に規定する請求書、申請書又は届書を市町村長を経由しないで提出させることができる。
の規定による経由の省略
4号 第49条
《徴収金の還付請求 厚生労働大臣は、法の…》
規定による徴収金を納付した者が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額以下この条において「過誤納額」という。について、歳入徴収官事務規程1952年大蔵省令第141号
の規定による送付及び請求書の受理
26条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)
1項 法
第32条の2第2項
《2 機構は、前項第3号に掲げる権限及び同…》
項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
の規定により、 機構 が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
1号 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
2号 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
3号 その他必要な事項
27条 (法第32条の2第4項において準用する国民年金法第109条の4第5項に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第32条の2第4項
《4 国民年金法第109条の4第4項から第…》
7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の4第5項
《5 厚生労働大臣は、第3項の規定により自…》
ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 厚生労働大臣が 法
第32条の2第2項
《2 機構は、前項第3号に掲げる権限及び同…》
項第4号に掲げる国税滞納処分の例による処分以下「滞納処分等」という。その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
に規定する 滞納処分等 (以下「 滞納処分等 」という。)を行うこととなる旨
2号 機構 から当該 滞納処分等 を引き継いだ年月日
3号 機構 から引き継ぐ前に当該 滞納処分等 を分掌していた 日本年金機構法 (2007年法律第109号)
第29条
《年金事務所 機構は、従たる事務所の業務…》
の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。
に規定する 年金事務所 (以下「 年金事務所 」という。)の名称
4号 当該 滞納処分等 の対象となる者の氏名及び住所又は居所
5号 当該 滞納処分等 の根拠となる法令
6号 滞納している 法 の規定による徴収金の種別及び金額
7号 その他必要な事項
28条 (法第32条の2第1項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
1項 法
第32条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 (以下この条において「 権限 」という。)の全部又は一部を自ら行うこととするときは、 機構 は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
2項 法
第32条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が自ら行っている 権限 の全部又は一部を行わないこととするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
1号 権限 に係る事務の全部又は一部を 機構 に引き継ぐこと。
2号 権限 に係る事務に関する帳簿及び書類を 機構 に引き継ぐこと。
3号 その他必要な事項
29条 (機構が行う滞納処分等の結果の報告)
1項 法
第32条の3第2項
《2 国民年金法第109条の6第2項及び第…》
3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の6第3項
《3 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生…》
労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
1号 機構 が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
2号 差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
3号 その他参考となるべき事項
30条 (滞納処分等実施規程の記載事項)
1項 法
第32条の4第2項
《2 国民年金法第109条の7第2項及び第…》
3項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の7第2項
《2 滞納処分等実施規程には、差押えを行う…》
時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 滞納処分等 の実施体制
2号 滞納処分等 の認可の申請に関する事項
3号 滞納処分等 の実施時期
4号 財産の調査に関する事項
5号 差押えを行う時期
6号 差押えに係る財産の選定方法
7号 差押財産の換価の実施に関する事項
8号 法 の規定による徴収金の納付の猶予及び差押財産の換価の猶予に関する事項
9号 その他 滞納処分等 の公正かつ確実な実施を確保するために必要な事項
31条 (地方厚生局長等への権限の委任)
1項 法
第32条の6第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の 権限 は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第32条の2第3項
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》
があった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる 権限 の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
2号 法
第32条の2第4項
《4 国民年金法第109条の4第4項から第…》
7項までの規定は、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき次項に規定する場合を除く。は、あらかじめ、その
及び第5項の規定による 権限
3号 法 32条の3第1項の規定による 権限
4号 法
第32条の3第2項
《2 国民年金法第109条の6第2項及び第…》
3項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の6第2項
《2 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法…》
令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第3項の規定による 権限
5号 法
第32条の5第1項
《機構は、第32条の2第1項第7号に掲げる…》
権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
の規定による 権限
6号 法
第32条の7第2項
《2 国民年金法第109条の10第2項及び…》
第3項の規定は、前項の事務について準用する。
において準用する 国民年金法
第109条の10第2項
《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》
由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
の規定により厚生労働大臣が同条第1項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る 権限
7号 法
第32条の8第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第2項
《2 前項の収納を行う機構の職員は、収納に…》
係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
及び第4項の規定による 権限
2項 法
第32条の6第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる 権限 のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
32条 (法第32条の7第1項第5号及び第7号に規定する厚生労働省令で定める権限)
1項 法
第32条の7第1項第5号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第3条、第9条、第12条から第14条まで及び第16条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務当該特別障害給付金の支
及び第7号に規定する厚生労働省令で定める 権限 は、次の各号に掲げる権限とする。
1号 法
第22条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促
2号 法
第22条第2項
《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》
で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か
において準用する 国民年金法
第96条第2項
《2 前項の規定によつて督促をしようとする…》
ときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
の規定による督促状の発行
33条 (法第32条の7第1項第9号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
1項 法
第32条の7第1項第9号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第3条、第9条、第12条から第14条まで及び第16条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務当該特別障害給付金の支
に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第51条の2
2号 船員保険法 (1939年法律第73号)
第28条
《被保険者の資格に関する情報の提供等 厚…》
生労働大臣は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
及び
第50条
《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》
大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。
3号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第49条の3第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関…》
係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第37条
《資料の提供等 行政庁は、手当の支給に関…》
する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者若しくは障害児の資産若しくは収入の状況又は障害児に対する第3条第3項第2号に規定する年金たる給付、重度障害児に対
5号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第43条の2
《資料の提供 行政庁は、保険関係の成立又…》
は労働保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
6号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (1972年法律第113号)
第26条
《資料提供の要求等 委員会は、当該委員会…》
に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
及び
第28条第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し…》
、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
7号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第12条の2
《資料の提供等 都道府県労働局長、労働基…》
準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体
8号 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第138条
《資料の提供等 後期高齢者医療広域連合は…》
、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者の後期高齢者医療給付を受けた事由が第三者の行為によつて生じたものであることを確認するために必要な事項、被保険者、
9号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第203条
《資料の提供等 市町村は、保険給付、地域…》
支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支
10号 統計法 (2007年法律第53号)
第29条
《協力の要請 行政機関の長は、他の行政機…》
関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する
及び
第31条第1項
《総務大臣は、第29条第3項又は前条第2項…》
の規定による通知があった場合において、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機
34条 (法第32条の7第1項第10号に規定する厚生労働省令で定める事務)
1項 法
第32条の7第1項第10号
《厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第…》
31条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。を行わせるものとする。 1 第3条、第9条、第12条から第14条まで及び第16条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務当該特別障害給付金の支
に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
1号 第2条第1項
《この法律において「特定障害者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者であって、国民年金法1959年法律第141号の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。 1 疾病にかかり、又は負
の規定による交付に係る事務並びに同条第2項及び第3項の規定による通知に係る事務
2号 第4条第2項第5号
《2 特別障害給付金の額の全部を支給しない…》
こととされた者は、前項の届書に、次に掲げる書類を添えなければならない。 1 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができ
、
第7条の2第5項
《5 前項の規定により同項に規定する書類の…》
提出を求められた受給資格者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
及び
第7条の3第1項
《厚生労働大臣が指定する者以外の受給資格者…》
は、毎年、9月30日までに、同日前3月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。 ただし、特別障害給付金の額の全部につき支給されていない場合は、この限り
の規定による指定に係る事務
3号 第16条
《受給資格喪失の通知 厚生労働大臣は、受…》
給資格者の受給資格が消滅したときは、その者その者が死亡した場合にあっては、前条第1項の死亡の届出義務者に、文書でその旨を通知しなければならない。
の規定による通知に係る事務
4号 第21条第1項
《厚生労働大臣は、災害その他特別な事情があ…》
る場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定によって請求書、申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき書類を添えて提出させることができる。
の規定による添付書類の省略に係る事務
5号 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 機構 保存本人確認情報の提供を受けることに係る事務
6号 番号利用法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定による利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務
35条 (令第15条第4号に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 令
第15条第4号
《機構が収納を行う場合 第15条 法第32…》
条の8第1項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第22条第2項において準用する国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が法の規定による徴収金の納付を日本年金機構法20
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
1号 機構 の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
2号 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所( 年金事務所 を除く。)での納付が困難であると認められる場合
36条 (令第16条第2項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 令
第16条第2項
《2 機構は、前項の公示があったときは、遅…》
滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
1号 年金事務所 の名称及び所在地
2号 年金事務所 で徴収金の収納を実施する場合
37条 (領収書等の様式)
1項 令
第19条第1項
《機構は、法の規定による徴収金につき、法第…》
32条の8第1項の規定による収納を行ったときは、当該法の規定による徴収金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
の規定によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第4号による。
38条 (徴収金の日本銀行への送付)
1項 機構 は、 法
第32条の8第1項
《厚生労働大臣は、会計法1947年法律第3…》
5号第7条第1項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
の規定により徴収金を収納したときは、送付書(様式第5号)を添え、これを現金収納の日又はその翌日(当該翌日が日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日、同月30日又は同月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。)において、日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店をいう。)に送付しなければならない。
39条 (帳簿の備付け)
1項 令
第20条
《帳簿の備付け 機構は、収納職員による法…》
の規定による徴収金の収納及び当該収納をした法の規定による徴収金の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該法の規定による徴収金の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
に規定する帳簿は、様式第6号によるものとし、収納職員(令第15条第2号に規定する収納職員をいう。以下同じ。)ごとに、徴収金の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。
40条 (徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
1項 徴収職員( 法
第32条の3第1項
《機構は、滞納処分等を行う場合には、あらか…》
じめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
の徴収職員をいう。以下同じ。)は、徴収金を徴収するため第三債務者、公売に付す財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
2項 徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
3項 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
4項 徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が 国税通則法
第55条
《納付委託 納税者が次に掲げる国税を納付…》
するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署第43条第1項ただし書、第3項若しくは
の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
5項 第2項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第7号による。
41条 (現金の保管等)
1項 収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
2項 収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。
42条 (証券の取扱い)
1項 収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
43条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)
1項 法
第32条の8第2項
《2 国民年金法第109条の11第2項から…》
第6項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 国民年金法
第109条の11第4項
《4 機構は、厚生労働省令で定めるところに…》
より、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
の収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、徴収金収納状況報告書(様式第8号)により行わなければならない。
44条 (帳簿金庫の検査)
1項 機構 の理事長は、毎年3月31日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
2項 機構 の理事長は、必要があると認めるときは、随時、 年金事務所 ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
3項 検査員は、前2項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な 機構 の職員を立ち会わせなければならない。
4項 検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を 機構 の理事長に提出しなければならない。
5項 検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第3項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
45条 (収納職員の交替等)
1項 収納職員が交替するときは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の徴収金収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。
2項 前任の収納職員は、様式第9号の現金現在高調書及びその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録各二通を作成し、後任の収納職員の立会いの上現物に対照し、受渡しをした後、現金現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終えた旨を記入し、両収納職員において記名して認印を押し、各一通を保存しなければならない。
3項 収納職員が廃止されるときは、廃止される収納職員は、前2項の規定に準じ、その残務を引き継ぐべき収納職員に残務の引継ぎの手続をしなければならない。
4項 前任の収納職員又は廃止される収納職員が第1項及び第2項又は前項の規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 機構 の理事長が指定した職員がこれらの収納職員に係る引継ぎの事務を行うものとする。
46条 (送付書の訂正等)
1項 機構 は、 令
第19条第1項
《機構は、法の規定による徴収金につき、法第…》
32条の8第1項の規定による収納を行ったときは、当該法の規定による徴収金の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。 この場合において、機構は、厚生労働省
の規定による年金特別会計の歳入徴収官への報告又は
第38条
《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》
32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
に規定する送付書の記載事項に誤りがあるときは、日本銀行において当該年度所属の歳入金を受け入れることができる期限までに当該歳入徴収官又は日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)にその訂正を請求しなければならない。
2項 機構 は、年金特別会計の歳入徴収官から、機構が収納した歳入金の所属年度、主管名、会計名又は取扱庁名について、誤びゅうの訂正の請求があったときは、これを訂正し、その旨を当該歳入徴収官に通知しなければならない。
47条 (領収証書の亡失等)
1項 機構 は、現金の送付に係る領収証書を亡失又は毀損した場合には、日本銀行からその送付済の証明を受けなければならない。
48条 (情報の提供等)
1項 機構 は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の 権限 の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
49条 (徴収金の還付請求)
1項 厚生労働大臣は、 法 の規定による徴収金を 納付した者 が、納付義務のない徴収金を納付した場合においては、当該納付義務のない徴収金の額(以下この条において「 過誤納額 」という。)について、歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号)第7条の規定に基づき調査決定し、当該納付義務のない徴収金を納付した者(以下この条において「 納付した者 」という。)に対し、 過誤納額 還付通知書を送付しなければならない。この場合において、還付する額は、納付した額のうち、同条の規定に基づき調査決定した時における過誤納額に相当する額とする。
2項 前項に規定する 過誤納額 還付通知書に記載する事項は、次のとおりとする。
1号 納付した者 の氏名
2号 過誤納に係る調査決定をした年月日
3号 還付する額
4号 還付する理由
5号 その他必要な事項
3項 第1項の還付を請求しようとする者(以下この項及び次項において「 請求者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名(請求者が徴収金を 納付した者 の相続人である場合にあっては、請求者の氏名及び請求者と死亡した納付した者との身分関係)及び住所
2号 納付した者 の氏名
3号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ 第1条第1項第7号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第1条第1項第7号
《特定障害者に対する特別障害給付金の支給に…》
関する法律以下「法」という。第6条第1項又は第2項の規定による認定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を日本年金機構以下「機構」という。に提出することによって行わなければならない。 1 氏名、生年
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
4号 その他必要な事項
4項 前項の場合において、 請求者 が 納付した者 の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 納付した者 の死亡を明らかにすることができる書類
2号 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類