制定文
次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
の規定に基づき、 次世代育成支援対策推進法
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金に関する省令を次のように定める。
1条 (法第11条第1項の交付金)
1項 次世代育成支援対策推進法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 次世代育成支援対策施設整備交付金
2号 子育て支援交付金
2項 次世代育成支援対策施設整備交付金は、 法
第8条第1項
《市町村は、行動計画策定指針に即して、5年…》
ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に
に規定する 市町村行動計画 (以下「 市町村行動計画 」という。)又は法第9条第1項に規定する 都道府県行動計画 (以下「 都道府県行動計画 」という。)に基づく措置のうち、 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。
3項 子育て支援交付金は、 市町村行動計画 に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業(前項に掲げるものを除く。)に要する経費に充てることを目的として交付する。
2条 (児童福祉施設に係る降灰防除のための施設の整備)
1項 国は、市町村及び都道府県( 活動火山対策特別措置法 (1973年法律第61号)
第23条第1項
《内閣総理大臣は、基本指針に基づき、火山の…》
爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
に規定する降灰防除地域を含むものに限る。)に対して次世代育成支援対策施設整備交付金を交付する場合において、 市町村行動計画 又は 都道府県行動計画 に基づく措置の実施のため必要があると認められる場合には、当該降灰防除地域内の 児童福祉法
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設に係る降灰防除施設( 活動火山対策特別措置法施行令 (1978年政令第274号)
第6条
《降灰防除施設 法第24条及び第25条の…》
政令で定める必要な施設次条において「降灰防除施設」という。は、防じんのため窓に設けられる戸及び窓枠並びに空気調和設備とする。
に規定する降灰防除施設をいう。)の整備に要する費用を参酌して、当該交付金の額を算定することができる。