1条 (法第11条第1項の交付金)
1項 次世代育成支援対策推進法 (以下「 法 」という。)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 次世代育成支援対策施設整備交付金
2号 子育て支援交付金
2項 次世代育成支援対策施設整備交付金は、 法 第8条第1項
《市町村は、行動計画策定指針に即して、5年…》
ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に
に規定する 市町村行動計画 (以下「 市町村行動計画 」という。)又は法第9条第1項に規定する 都道府県行動計画 (以下「 都道府県行動計画 」という。)に基づく措置のうち、 児童福祉法 (1947年法律第164号)に規定する児童相談所、児童福祉施設の設備及び児童福祉施設の職員の養成施設その他の次世代育成支援対策に資する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備に要する経費に充てることを目的として交付する。
3項 子育て支援交付金は、 市町村行動計画 に基づく措置のうち、次世代育成支援対策に資する事業(前項に掲げるものを除く。)に要する経費に充てることを目的として交付する。