次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する内閣府令《附則》

法番号:2005年厚生労働省令第79号

略称: 次世代法第11条第1項に規定する交付金に関する省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第169号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2012年7月9日厚生労働省令第102号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月9日厚生労働省令第167号)

1項 この省令は、 活動火山対策特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年12月10日)から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

3条 (次世代育成支援対策施設整備交付金に関する経過措置)

1項 第29条の規定による改正後の 次世代育成支援対策推進法第11条第1項に規定する交付金に関する内閣府令 第1条 《法第11条第1項の交付金 次世代育成支…》 援対策推進法以下「法」という。第11条第1項に規定する交付金は、次に掲げる交付金とする。 1 次世代育成支援対策施設整備交付金 2 子育て支援交付金 2 次世代育成支援対策施設整備交付金は、法第8条第 の規定は、2023年度分の次世代育成支援対策施設整備交付金から適用し、2022年度までの次世代育成支援対策施設整備交付金については、なお従前の例による。

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